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佐々木泉の委員会質疑

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地震対策、性的マイノリティ、原発など

 以下は、2007年9月27日に開かれた県議会環境保健福祉委員会のなかから、佐々木泉議員の質問を中心にまとめまたものです。

 

緊急地震速報について
佐々木委員
●10月1日から緊急地震速報というのが導入されるということで、松山では広報を強めています。これについて、報道された中で県は県庁や県営施設の速報の活用は徹底していない、県危機管理課の状況。こういうふうに書かれているんですが、この緊急速報の重要性といいますか、そういう意義を認めてないわけではないだろうと思うので、このあたり、どういうふうに役に立つのか。県としてどう受けとめているのかというあたり、説明していただいたらと思いますが。
危機管理課長
●緊急地震速報につきましては、10月から一般提供がなされることになっております。それで、施設、庁舎内での利活用等につきまして、国におきましても、緊急地震速報の周知・広報及び利活用推進関係省庁連絡会議というところで、さまざまな検討がなされているところでございます。それからまた、他県におきましても、ほとんどの県が現在検討をしているという状況の中で、本県におきましても庁舎内での利活用につきまして、現在検討を重ねているところでございます。
 それから、住民ヘの伝達につきましては、市町等に対しまして、防災行政無線を自動起動できますよう、住民へ速報を伝達できますようJ-ALERTこれは全国瞬時警報システム、消防庁から衛星通信で配信されます地震速報でございますが、これの早期整備を働きかけを行っているところでございます。
佐々木委員
●その緊急速報というのは数十秒前から数秒前ということで、そんなに近づいたときに放送されても対応が取れるのかというのが一般に受けとめられているのですが、そのあたりはどんなですか。
危機管理課長
●防災行政無線が起動する時間といたしましては、自動起動の場合には約10秒程度、それから手動で起動する場合は約25秒程度ということでございます。特に南海地震の場合は、本県への伝達が約60秒から65秒ということでございますので、残り秒数に若干の余裕はあるという状況ではあります。
 ただ、ご指摘のように一刻も早くということが大事でありますので、現在、NHKを初めマスコミ等で報道がされるということも聞いておりますし、あるいは、民間の第2次配信業者、ここと契約いたしますと、インターネット環境などで入手が可能ということも聞いておりまして、約30社程度の配信業者が現在があるということも聞いておりますので、こうした多様な入手方法につきましても周知、啓発をしていきたいと考えております。
佐々木委員
●情報を受け取ったときにどういうふうに行動していったらいいかというところまで周知しないとなかなか難しいです。仮にこの委員会を開いているときに、庁内放送で、数秒後に起こりますという場合にどうすればいいのかというのは私たちでもよくわかりませんが、この辺の検討はどうですか。
危機管理課長
●速報がされました場合の対応方法につきまして、気象庁が今年の8月に緊急地震速報の利活用の手引き、施設管理者用というのを出しておりまして、各事業所等におきまして身の安全を確保するためのさまざまな対応策を示しております。それでこの手引きにつきましては9月4日付けで庁内各部局に周知をしているところであります。
佐々木委員
●この間、これも新聞ですが、先日、防災システム研究所所長の山村武彦さんという方が、地震装置も1セット10万円くらい、ということで企業はぜひ活用してほしいということを言っていますが、こういう企業や団体あるいは学校とか、そういう公共施設ヘの検討は始められているのでしょうか。
危機管理課長
●先ほど9月に出しましたこの手引きを送付した際に、関係部局に対しましては所管する団体等の施設に対しても利活用の周知を行うように要請をしているところでございます。それから国の関係各省庁におきましても、それぞれの所管する施設、大規模施設でありますとか、学校等でありますとか、そういったところに手引き活用の通知がなされており、啓発がされているところであります。
佐々木委員
●中越沖地震の報道を見ますと、実際にこれが役立っているということを書いていました。例えば長野県の戸田建設では、工事現場で約30秒前に受信をして、工事を中断するということで難無きを得たと、それから、団地でも有線放送で家庭に報じて机の下に隠れたというようなことがありましたし、それから驚いたのは、国立病院機構災害医療センターというのが東京にあるそうですが、52秒前に受信でエレベーターが最寄階に自動停止、「地震がきます。揺れに備えてください。」と館内放送が流れたと、こうなるとすごいことだと思います。また、東急、東武相模鉄道などの電車も緊急停車をしたということで、まだ実際に経験もしないし、その内容についても周知ができていないので、そんなに役に立つのかという疑問を持っている人もかなり多いと思うので、ぜひ、広報等で周知徹底をしていただきたいということをお願いしたいと思います。
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地球温暖化対策について
佐々木委員
●私も温暖化の問題を伺いたいのですが、その前に、先ほど課長が答えられた京都議定書に基づく国内の計画ですが、確かに原発を推奨しているみたいですけれども、京都議定書そのものは確か、原発をCO2対策にするのは反対だという国がかなり多くて、盛り込まれなかったように思うのですがそのあたりどうですか。
環境政策課長
●先ほど申し上げましたとおりエネルギー供給部門の省二酸化炭素対策としましては、原子力推進と新エネを総合的にやっていくというようなことが示されていると認識しています。
佐々木委員
●国内の計画や方針はそうなっているんですけれども、京都議定書そのものは、原発がCO2対策になるというのを盛り込んではいないんです。ということは、京都議定書は世界の約束ですから、これはCO2対策に一緒に取り組みましょう、それにはいろいろな方法があるけれども、その中で原発はCO2対策に必ずしもならないという国があって、世界としては、原発をどんどんふやしてCO2対策にしようという回答はとっていない。ただこれが国内になるとすごいハイライトに挙げて原発だというふうになっていくので、この辺はしっかり把握する必要があると思っています。
環境政策課長
●失礼しました。国内のことと勘違いをしていました。ただ、ヨーロッパの各国におきましては、チェルノブイリの事故後、原発に対する後退といいますかそういうことがございましたが、先ほど原子力安全対策推進監が答弁しましたとおり、現在、京都議定書の各国の目標を達成するのためには、原発をやめようという動きを緩和をしていかないと目標が達成できないのではないかということで順次、緩和の動きになっているというふうに聞いております。
佐々木委員
●世界のムーブというのはそういうことにあるのかもしれないけど、必ずしもそれで解決するとは思いませんし、それから、産業とか、推進する部門は幾らでもあるわけです。ですから環境の部門としては、心配をしてもらったほうがいいと思います。先ほど出ていた世論調査のことなんですけど、もう少し詳しく紹介しますと、自然エネルギーっていうのはやっぱり38%で一番多いんです。第1位です。CO2対策として自然エネルギーをやってほしいと。2番目が企業の排出規制、34.6%、森林育成29%、省エネ製品の開発が24.5%、クールビズなどの省エネが20.4%とあって、選択肢の中で具体的になっている第9位、これより下はないんですけれども、原子力発電を拡大ということで5.5%となっている。
 やはり、この世論というか国民の動向に沿って進めるというのが、本当に大事なことだということをこれを読んで思ったわけなんですが、本会議のお答えの中でこういうのがあったんです。02年3月から、地球温暖化防止指針を策定して、京都議定書と同様に、6%削減を2010年を目指してやっていく、ところが、6%マイナスになる予定がもう既に22%増加した。ここまではその認識でいいと思うんですけど、その後、全体で22%増加の中で産業部門は19%増加で、民生部門が37%増加だから、という部長のご答弁があったんだけれども、これは、民生部門が大変で、産業部門が少しゆっくりふえているという印象なんですが、実数でいくとどうなんですか。
環境政策課長
●産業部門は、比率は非常に高いので、実数で行きますと、排出量は大きいということになります。産業部門が2005年度の排出量で、約1,283万tで、これが平成2年と比べますと19%増ということでございます。それに対して民生部門は、約370万1,000tということですから、比率は産業部門は全体の63%くらい、民生部門は約18%くらい、比率は産業部門のほうが大きいということでございます。
佐々木委員
●これは相当大切なことだと思うのです。1990年で産業部門が、1,082万トン、現在が1,283万トンで201万トンふえている、民生部門は270万トンから、371万トンですから101万トン、民生部門の倍も産業のほうでふやしていてそれ以外に運輸というのがありますが、これは産業というのにもかかわるし、マイカーなどの民生部門にも関わるとそういうものがある。やっぱり産業部門のCO2規制というのが大きく課題にしていかなければならないと思うんです。それで先ほど挙がった愛媛県地球温暖化防止指針というのがありますが、原因別に見ると、ここでも産業部門が一番多いし、少し途中を省略してそれでは対策はどうなのかというと、この温暖化を効果的に温暖化ガスを減らしていく対策として、お持ちでしたら37ページのところにあるんですけれども、企業に対してはこういうふうにしてくださいというのがあったんですが、例えば、温室効果ガス排出削減計画の策定と公表という中に、同計画の策定を条例により義務づけることを検討するとあるんですが、これはどんなふうに検討されていますか。
環境政策課長
●条例の関係でございますが、条例を制定して削減計画の目標値を届出をさせて公表をしている県がございますが、これは国も、地球温暖化対策法でそういう届出、公表制度を設けておりまして、重複をしておりまして、その効果がどうかということが県の間でも議論になっております。したがいまして、今のところ、その辺の議論も踏まえながら考えているところでございまして、現在のところ私自身としては余り必要がないのではないか、むしろ規制の部分、あるいは届出といった規制的なものについては国の役割ではないかというふうなことを考えております。
佐々木委員
●国のそういう規制はもうかかっているのですか。国でも検討している段階ということですか。
環境政策課長
●法律で届出公表制度がございます。
佐々木委員
●これは温室効果ガス排出削減のための計画事業者が策定するように働きかけると同時に削減計画の策定を条例によって義務づける、うちの会社はCO2をこれまで10年後にどのぐらい削減しますという目標を掲げてそういう計画を持つということに対して、国がもうそれをやっているということですか。
環境政策課長
●はい。法律で決めております。
佐々木委員
●そしたらこれは策定から5年たっているわけですけれども、そういう議論が県の中で行われているんでしたら、それをしっかり守らせるということで県は働くということですね。
環境政策課長
●その報告は、県のほうには全く来ておりません。国が直接対応しているところでございますので、県が働きかけるということはございません。したがいましてそのあたりのところは、国と県の役割分担が必ずしも明確でないというところがありますので、その辺を踏まえて先ほども申し上げましたように、全国知事会でも、県の役割はどうあるべきかということで国を交えながら地球温暖化対策専門部会で議論していって、それを今後の施策に反映させていこうということでございます。
(休憩を挟む)
 佐々木委員のご質問で若干言葉が足らなかったと思うので、訂正をしたいと思います。温暖化防止指針で条例化の論点に挙げておりますのは、排出量の報告であります。国で法律で義務づけられているのも、排出量の報告でございまして、先ほど目標というようなことで誤解があったかもしれませんが、目標ではなくて、あくまでも排出量でございまして、国におきましては、企業に対して自主行動計画というのを策定させて、それで目標値を定めているところもあります。その目標に対して、排出量を届出させること報告させることで牽制をして下げていこうという対策をとっているところでございます。
佐々木委員
●そうなると、先ほど私が紹介した愛媛県の地球温暖化防止指針というのは、かなり画期的な提案だと思うんです。もう一度言いますと、温暖化ガスの排出削減のための計画をより多くの事業者が策定するよう、多様な機会を捉えて、継続した意識づけを実施するとともに、ここまではよく考えることですが、その後、同計画の策定を条例により義務づけることについて検討する。つまり、これ排出する、それを抑える計画を企業が立てて、そしてこれを義務づけるということですから、これでほっておいて22%、ほっておいてというのは言い過ぎですが、いろいろな対策をとっても、22%ふえてきた、その温室ガスをこういう企業みずからの計画を策定させて条例で義務づけるというのは、画期的なことだと思うんです。これの検討っていうのはどうでしょう。
環境政策課長
●いわゆる排出規制につきましては、どこまで排出を許容して、どこまでを規制するかという線の引き方というのは非常に難しいものがございまして、国でもそこまでは言っていないところでございます。今後国等の動向を見ながら、国と県の役割分担という部分がございますので、その辺も踏まえながら考えていきたいと思っております。
白石委員長
●今の質問は自主計画書を出すことを義務づけるかどうかの条例をつくるという質問ではないのですか。どこまで規制するかとか、規制しないかというのを決める条例ではなくて、企業側が自主規制、自主目標を立てて、計画を立てなさいということを義務づける条例をつくるかつくらないかの質問ではないのですか。
環境政策課長
●義務づけた上でそれを条例で実現することを義務づけると理解していたのですが、そうではないのですか。
佐々木委員
●それで、国でやらないことを県でやってもらいたいと、それをやると、検討するというから、この指針を読んで画期的だと思ったんですが、ぜひもう1度、5年たちましたから、一定の検討をされていたと思うんですが、企業がこれだけ排出量を減らしましょう、そういう計画を出しましょうということで、その計画を条例で義務づける、委員長がまとめていただいたように、そういう方向をぜひお願いしたいと思うのと、3つ、この計画については言っているんですが、1つ飛ばして3番目にこうあります。温室効果ガスの排出量算定の客観性、透明性を高めるため、工場や事務所、事業用車輌など、事業活動に伴う温室効果ガスの排出量を監査法人など第三者機関が監査し、排出量の認定を行う制度の普及を図る。これも余り聞いたことがないので、そういう普及を図る方向に行っているのか、そのままになっているのか、そのあたりはどうですか。
環境政策課長
●この点につきましては、まだ、実現というか、検討に至っておりません。いずれにいたしましても先ほどから申し上げておりますように、国が目標達成計画の見直しをするということで、新たな動きが出ておりますので、そういった国の動きを見きわめながら、県も温暖化防止指針を見直すという中で、改めて検討していきたいと考えております。
佐々木委員
●企業や県民に言うだけでなくて、県や市町みずからが温室ガスの排出削減を進めていくという幾つか目標を立てています。その中で、お持ちでしたら40ページなんですが、公用車へのエコカーの優先的な導入ということで、導入する公用車、原則すべての車輌はエコカーとする。それから、県施設の駐車場においてはエコカーの駐車料金の減免やエコカーを優先的に駐車することが可能なスペースの設置について検討するとありましたが、こういうことに今なっておりますか。
環境政策課長
●県自身の地球温暖化ヘの取り組みにつきましては、愛媛県地球温暖化防止実行計画というのを設けて、県自身が温暖化防止に取り組んでおりますが、これの中で、県のすべての機関を対象として、平成17年度に公用車に占める低公害車の割合を、10%にするという目標にいたしまして実施を進めております。現在、29.7%ということで、目標を達成しておりますので、さらに、目標を60%に引き上げて導入に取り組んでいるところでございます。駐車場についての対策は現在とられておりません。
佐々木委員
●公用車を購入する際はすべてエコカーにする。これはエコカーを入れるようになっていると思うんですが、10%の目標で29%達成というのは、志が低いと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 あと1つですが、庁舎における自動販売機台数の削減というものがあって県庁舎、地方局などでは自動販売機の設置削減に努めると書いてあって、集客施設や学校などにおいて自動販売機の設置は必要最小限にとどめるというようなことも書いてあるので、もう一度、5年前の指針ではありますけれども、検討してその方向に近づけていくことが、今の温暖化ガスの増加が食いとめれない状態への私たちの大事なことではないかと思いますので、ぜひ検討してほしいと思います。
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製紙関係工場ばい煙データの改ざん問題について
佐々木委員
●冒頭に部長から報告のあったばい煙の問題ですが、現状はよくわかったんですが、背景というか、どうしてそういう基準を超えるものが出るかということで、企業が機械をとめたくないと、とめないと基準を上回るような機械の問題でもあるし、そういう操業の仕方の問題でもあるということで、そのあたりの切り込みが少し弱いと思うんですがどうですか。
県民環境部長
●ご質問の趣旨がよくわからないのですが。
佐々木委員
●角度をかえて聞くと、罰則というのはどうなっていますか。これだけの大変なことをしていて、企業は操業について何かペナルティがあるのでしょうか。
環境政策課長
●大気汚染防止法の排出基準の超過につきましては、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金という罰則が定められておりますけれども、今回の場合、環境被害が生じておりませんので、罰則をもって律するという、可罰性というのは低いと考えております。
佐々木委員
●そうすると、食中毒を出したような店というのは営業停止になるわけです。そして、そこには気の毒だけれどしばらくは行かないということになるけれども、こういう大気を汚すような重大性から言ったら食中毒も大変だけれども及ぼす影響は大きいと思うんです。それで直接の被害がなかったからということで、ペナルティが科せられないとしたら、それは企業としたら機械をとめたくないというふうに動くのではないですか。
環境政策課長
●大気汚染防止法の規制というのは、やはり環境面と経済面との両立を図りながら規制をしているということでございます。したがって大気汚染防止法では、こうした排出基準の超過があった場合に、施設の一時停止や改善命令の行政処分の規定もございますけれども、こうした行政処分を行うことができるのは、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康、または生活環境に係る被害を生ずると認めるときというふうに定められておりまして、今回のように環境被害が明らかになっていないケースの場合には、こうした行政処分についても適用できないということになっております。
佐々木委員
●そうすると逆に企業の側ではなくてそれを取り締まる側から見てみますと、そういう状態に立ち至るまで本格的な取り締りができにくいということになるわけです。つまり、基準値を超えたら問題ではあるけれども、それが一般の健康とか、その他の被害を及ぼさなくなるとなると、やはり、追及の手が甘くなるのではないかという感じがするんです。
  今回の問題を見てみると、いろいろ大きな企業の間で先行して幾つか違反がみつかって、それに関連して県内では大手の製紙会社は大丈夫かということになって、国から指示が下りて、それを県が企業に通知をして出させたらわかった。それらのことがなかったら、全然わからなかったということにもなりかねない。発見のプロセスから言うと、今度のようなことがなければ、わからずじまいになったおそれもあるのではないかと思います。そういうことを考えますので、企業の改ざんとか、それから偽造というのを、部長が述べた対策で防げるのかどうか。この辺はどうなんでしょう。
環境政策課長
●大気汚染防止法は企業にばい煙の排出状況を測定させて、それを記録をしておくということを義務づけておりまして、それを監督官庁である県は立入調査等をしながらチェックをして通知をさせるという仕組みになってございます。
  ただ、直接に監督官庁である県に報告したりするような定めにはなってございませんでした。そのあたりのことは委員がおっしゃるように、こういったことを許すことにもなったということもあり得るかもしれませんので、そういうことを踏まえまして、今回、監督の強化といたしまして大規模事業場につきましては、毎月の測定記録結果の報告をさせる、そして、その測定データの推移を見ながら、高めで推移する状況があれば、立入検査を行うというようなことで牽制をしていく。
  また、一時的ではあるにせよ、少なくとも法で定める基準値を超過した場合は、その都度直ちに報告させると、それについて立入検査をし、どういう原因で行われたかあるいは今後そういうことが発生しないようにどうするのかというようなことを調査をするという新しい監督の措置を講ずることとしたわけでございまして、法律に基づかない県の行政指導としてそういう措置をしたわけでございまして、こういった事業者に対する牽制というものの効果がある程度は働いて、改ざんがある程度防げるものと思っております。
  ただ、今回、一部でありましたように、元データそのものを、針が自動測定記録紙に書くわけですけれども、その針と記録紙の間に紙を挟んで書けないようにしてそれを後で手で追加するというこの元データを改ざんされますと、これはどんなに監督を強化しても、発見は困難であります。したがいまして、企業のモラルというものが一番大事になってこようかと思います。そんなこともございまして、今回、製紙関係業界を対象にしまして、役員や公害防止責任者の方々を対象として環境法令の研修会を実施したところでございます。
  今後も、法律改正などの機会には説明会をすることもございますので、そういった機会を利用して、法令遵守、環境意識につきまして、きちんと対応していただくような意識啓発を進めていきたいというふうに考えております。
佐々木委員
●今回の場合は、企業の方が何の報告の義務もなかったけれども、それを出してきて、しかもその中に、これは偽造ですと、あるいは改ざんですということの申告があったからわかったことで、そうではなしにいきなり見せられたときに、巧妙に改ざんされた場合にそれを見抜けないということになったら、やっぱり問題ではないかと思うんですが。それをどうしたらいいかというと、例えば、原発のモニタリングの場合には誰でも見えるようになっているわけです。やはり、こういう工場の場合も、その工場で記録する記録計器の端末を役所とかに引くとか、そういうやり方も十分検討に値するんじゃないかと思うんです。
  今のような、たくさん、部長もおっしゃったんで、これまでに比べたら相当、対策がとられたと私も思います。思いますが、今言ったようなケースで巧妙に改ざんすることも、やろうと思えばやれるってことでは、やはり、どこか抜けているところが出てくるので、そういうことも含めて検討する必要があると思いますがいかがですか。
環境政策課長
●リアルタイムでばい煙のデータをどこかで監視できるようにしなさいというご提案であると受けとめるんですが、実は、ばい煙発生施設というのが県下で約2,000施設くらいございます。かつ、事業場としても1,000事業所ありますので、なかなかそこまでの監視というのは経済的にも非常に難しいというふうに考えております。
佐々木委員
●やはり、CO2対策にしても、大気汚染対策にしても、そこを腹をくくるかどうかだと思うんです。2,000のそれぞれリアルタイムでわかったとしても、それは分析するのが大変かもしれない、主なところにつける、これ大手が違反しているわけですから、ここはやはりメスを入れる必要があると思います。
 そして、これで最後になるんですけど、先日の新聞に、昨年の4月に、先ほど報告があった中にもありますが、住友化学愛媛工場、日新製鋼東予製造所で基準を超過していたことについて、県が報告を受けたのに対応しなかったというこの問題ですが、この報道については事実か、そしてこれの対応というのはどうなのかという点だけ最後にお願いします。
環境政策課長
●お話の、県は報告を受けたけれども対応しなかったという件でございますけれども、報道では、住友化学の愛媛工場と日新製鋼東予製造所について取り上げられていたと思いますが、まず、住友化学の愛媛工場の件でございますけれども、今回、その工場で、ばいじんが過去3年間で18回の測定中1回、大気汚染防止法の違反が明らかになったわけでございますが、このばいじんの基準値超過データを含むばい煙の測定データが、県の衛生環境研究所に翌月に報告をされておりました。しかし、衛生環境研究所では、そのデータの中に基準値超過のデータがあることに気がつかなかったために、環境政策課にも保健所にも報告をせず、結果として、県として何も対応ができなかったということでございます。  この件につきましては、事業場から報告された情報が、指導や監視につながらなかった、うまく連係できなかったということにつきましては、非常に残念に思っております。
 ただ、衛生環境研究所が、この基準値超過のデータが入っていることに気がつかなかったところも、若干、無理からぬ点もございます。と言いますのは、衛生環境研究所では、光化学スモッグの監視をしておりまして、大気汚染物質の総排出量から、今の大気汚染の状況を把握するために光化学スモッグの注意報を出したときに、操業短縮などを要請して協力していただく、協力対象工場と呼んでおりますが、この17の協力対象工場から、ばい煙データを報告させていたものなんですが、住友化学愛媛工場からは、毎月、全44施設から、窒素酸化物、ばいじん、硫黄酸化物等の濃度のデータとか、ばい煙排出量のデータとかが報告されているほか、その他の協力対象工場からもデータが報告されておるわけでございます。非常に膨大なデータになるわけでございます。
 衛生環境研究所としましては、大気の状況把握のためにとっておりますものですから、ばい煙の総排出量を中心にチェックをしておりまして、個々のばい煙発生施設の排出量、汚染物質の濃度までの監視する目的ではなかったこというようなこと、それから、今回のことが起こるまでは、研究所としても、事業場で違反があるというようなことは余り考えてなかった、疑いの目でデータをチェックするというようなことがなかった、それから、住友化学からは、報告があった際に法基準値違反超過があるということの申告がなかった、そのようなことから、報告された膨大なデータの中に1件だけ基準値超過があったんですけど、それに気づかなかったということでございまして、当時としては無理からぬところもあるというふうに考えているところでございます。
 今回の事件をきっかけにしまして、先ほど申し上げましたように、県の監督を強化しております。毎月させることにしております。  それから、日新製鋼東予製造所ですけれども、これは、窒素酸化物が過去3年間で9回の測定中1回、協定値、これは公害防止条例で定める値でございますが、その値を超過していたわけですけれども、同社では、環境保全協定に基づき、毎年、測定値等を県に報告しております。この基準値超過につきましても、18年6月6日に超過をしたことと、それに対する原因究明それと今後の再発防止策を含めてこういうことがございました。対応いたしますということで、報告をしておりまして、これは、環境政策課に報告がありまして、環境政策課ではこの報告を受けて、協定値の超過は一時的なものであるということ、それから、再発防止策も適切に対応されておるということで、これを了承したものでございまして、立入調査や公表の必要性は認めなかったものでございます。
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地震対策における庁内関係部局の連絡会について
佐々木委員
●本会議の質問でもありましたが、大規模地震対策で、庁内の関係部局でつくる連絡会議でということでございましたが、そこでの議論を私も少し聞きたいのですが、その前に、一昨年のこの委員会の議論の中で、庁内にいろいろな部署でつくる連絡協議会ができたということで、そこの議論を紹介していただいたことがありますけれども、このときは、保健福祉部、土木部、農林水産部、教育委員会などの関係部局と市町、消防機関や自衛隊などで防災対策を協議する防災対策協議会、これはまだあるわけですか。それと、本会議で問題になった連絡会との関係というのはどういうふうになっているのですか。
危機管理課長
●まず、防災対策協議会でございますけれども、ただいまお話のありましたように、庁内関係各課、それから市町、それから消防、それから防災関係機関等で構成されておりまして、主に市町消防等が進めております防災対策について、効果的、効率的にやっていただくために設けておりますものであります。
 それで、先月、設置いたしました大規模地震対策庁内連絡会議は、中越沖地震で非常に大きな課題がみられましたことから、市町に対しまして、よりこれらの課題を踏まえた対策をとっていただくためには、県庁内の各部局が部局横断的に取り組む必要があるという観点で、あくまで庁内だけの連係組織でございます。ですから、両方の組織で対応いたします。
佐々木委員
●その中で、高齢者の支援などを重点にということですが、午前中にも議論がありましたけれども、緊急の通報で、わっと来たときに、まだ、体の動く人はさっと逃げられる、デパートでも昼のニュースを見てたらいきなりそれをやってかなり効果的だったというのをやってました。高齢者の場合、去年の報道で見ると、災害時の要援護者リストというのを国のほうが自治体につくりなさいということで指示をしたのだけれども、作成しているところは非常に少ないということが出てましたが、1年たって、今、愛媛県の本県の状況というのはどうですか。
危機管理課長
●この要援護者避難支援プランでございますが、ご指摘のように特に高齢者など、あるいは障害を持っておられる方など、災害時に避難行動に支援を要する方などにつきましては、個人別の具体的な避難支援協力者とか、避難支援に当たりましての必要な資機材、そういったことを定める必要がありますことから、個人別の避難支援プランを作成するように市町に指示しているところでございます。それで、現時点で、避難支援プランを作成しておりますのは、県内で2町でございます。ここにつきましては、要援護者を特定いたしました上で個人別の支援プランを作成いたしまして、これからの活用に向けて準備を進めているという状況でございます。それ以外の市町につきましては、個人別の避難支援プランの作成に向けてのフレームづくりでありますとか、あるいは情報共有のあり方でありますとか、そういったところを、今、鋭意検討しているところでございます。
佐々木委員
●市町のうち2つでできているというのは、どことどこ。
危機管理課長
●久万高原町と松野町におきまして作成ができているという報告を受けておりまして、久万高原町につきましては928名で、これは要援護者の中で要介護度3以上、重度心身障害者、身体障害1級、2級、知的障害者、あるいは、65歳以上の独居世帯及び75歳以上の夫婦世帯という対象者の基準を設定してございます。それから、松野町につきましては231名の支援プランリストを作成しておりまして、対象者につきましてはおおむね久万高原町と同様の基準を設定しております。
佐々木委員
●残りのところについては、見通しは明るいのか、暗いのか。実際、何が支障になっているのかというあたりどうでしょうか。
危機管理課長
●要援護者プランの作成につきまして、7月に県内市町に対しまして緊急アンケートを実施いたしました。その中で現状の課題といたしましては、まず、情報共有に当たりまして、個人情報保護の過剰意識ということがありまして、要援護者の情報共有が進まないということ、それから、プランを作成するに当たりまして、要援護者本人の同意が得られにくいというようなこと、仮に情報が整理できたとしましても、避難を助ける協力者が地域で見つからないという協力者が不在、それから地域全体で取り組むべき課題でございますけれども、要援護者に対する支援の取組意識が乏しいというふうな課題が寄せられております。
白石委員長
●先ほどの2町はリストができているということですよね。プランができているところはもっとありますか。
危機管理課長
●プランといいますのが個人別の避難支援プランでございまして、いわゆる1枚のカード状のものです。
白石委員長
●要援護者避難計画書は。
危機管理課長
●市町が、要援護者避難支援連絡班を設けまして、個人別の避難支援プランを作成するという国のガイドラインでありますので、あくまで避難支援プランといいますのは、個人別の支援カードという位置づけであります。
佐々木委員
●個人情報との兼ね合いがあって、なかなかそこから踏み込んで万が一のときにどうしますかという話は相当詰めて行われないと先に進まないと思うんですが、しかしこれは同時にリストをつくる意義も大きく、スピーディにやらないと、その日が来てしまうということにもなりかねないと思うんです。実際には協力を求めるときに、どんなふうに個人情報の提供を説得してやっているか、そのあたりどうですか。
危機管理課長
●要援護者の個人情報の収集の仕方といたしましては、いろいろなやり方がございまして、まず第1点は、情報共有方式と言いまして、市町の福祉部局が所有しております高齢者や要介護者、あるいは障害者等の情報を防災部局に提供してもらう、そしてそれを地域におろすというやり方が情報共有方式。それから手挙げ方式、これは要援護者登録支援プランヘの登録を希望する者から情報を集めるという、要援護者からの自発的な提供で作成する方式、それから、もう一点、同意方式というのがございまして、地域を回ります福祉関係者等が要援護者本人に直接呼びかけを行いまして、情報を収集していくという大きく3つの方式がありまして、これをそれぞれの地域の実状に見合ったやり方で、複数取り入れたりしながら、進めていただくように要請をしているところでございます。
佐々木委員
●先日、NHKのテレビで、孤独死の問題をやっていました。大体大きなマンションとか集合住宅に住んでいる人の中には、隣同士知られたくないとか、そういう隠れ住んでるような感じでいて、ある日、孤独死という形で亡くなって何日もあるいは何カ月も後になって発見されるということ。これを防ぐために、同意方式を丹念に回ってやっていくというところで、東京の大きな団地、常盤台団地というところで、個々では4,800戸のうち400戸の方が協力をして個人情報を提供しているんです。これはものすごく粘り強くやって、こういうカードで保管しますということで、名前や住所や電話番号や連絡先、かかりつけ医などを表にして、これでやってもらえないかいうことでやったんです。そのうち同じ団地の中で、あるいはよそで数がずっとふえてくると、自分の問題だと身につまされてひとり住まいや高齢の夫婦の協力が得られてきた、実際これがあったために新聞が貯まっているとか、電気が動いているのに中に人の気配がしないとかいうことで助かった人も多いというわけなんですが、こういう進んだ事例を県内でも、久万高原町とか、松野町とか、比較的人口の少ないところで先行しているわけですが、そういうところでも取り組みはやはり簡単にはできていないと思うので、そういうものの普及をぜひ力を入れて見たらどうかと思うんですが、何か方策はありますか。
危機管理課長
●ご指摘のありましたように、同意方式でいく場合、デメリットといたしましては、特に都市部の場合、対象者が非常に多いということから相当の人手を要すると、それから迅速な情報収集も困難で時間がかかりすぎる、あるいは基礎資料がないために手間が非常にかかる同意をとるために人手を要し、また基礎資料がないため時間がかかる、というふうなデメリットがございます。それから、今、お話のありました先行しております2町の状況を踏まえまして、これらを進めていくためには、例えば地域を見守っております民生委員でありますとか、児童委員、介護事業者等の協力が不可欠であろうかと思っておりまして、そういった中で防災的な観点から防災意識を深めてもらうようなことが必要であると考えております。  これに対しまして、先般申し上げました庁内各部局が連携しなければ地域の各分野で行動しております民生委員などの一体的な取り組みが不可欠でございますので、庁内横断的な組織で要援護者対策推進班を設けましたので、これでさらに先行事例の紹介などもしながら進めていきたいと考えております。
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性的マイノリティについて
佐々木委員
●性的マイノリティというふうに言われていますが、大多数の人と異なった性的特性の人々、性的少数者という問題についてお伺いします。
 まず、性的マイノリティというのはどういうものなのか。それをお聞きします。
人権対策課長
●今おっしゃられました性的マイノリティとは、性的少数者、これは性愛の対象が異性に向かう多数の人々に対し、同性愛、両性愛などの性的指向、そして、体の性と心の性が一致せず違和感を持つ、いわゆる性同一性障害、そして、先天的に身体の性が男女両方の特徴をあわせ持つ、あるいは、男女どちらかに分化していない両性具有、こういった人々のことを性的マイノリティと言います。
佐々木委員
●性的指向が同性に向かうということですが、「しこう」という言葉は漢字でいろいろに書きます。指という字を書く指向、それから、志という字を書く志向、好という字を書く嗜好などの表記があります。この場合は指という字を書く指向になります。その意味は、自分でこうしようというふうに志したり好みで選んだりするのではなくて、ちょうど磁石が北を指すように心が同性に向かうということで、本人の性的意識や恋愛感情が同性に向かうのか、異性に向かうのかという問題、これはしたがって本人の意志や選択によって、変更が可能なものではないし、変更を強制すべきではない。まして、病気ではないということが、ここ十数年で明確にされてきました。世界保健機構、WHOが、1993年に、同性愛は治療の対象ではないというふうに宣言をしております。性的マイノリティとはどんなものかとお聞きしたわけですが、どのくらいの人口比率を占めるかということについてはわかりますか。
人権対策課長
●人口につきましては公的な調査の数字はございません。かねてから言われておりますのは、人口の数%程度は性的マイノリティといった方がいると言われており、最近の民間会社の調査では、大体約4%前後いるのではないかと推計されております。
佐々木委員
●おっしゃるとおり、日本の性的マイノリティは人口の4%前後、ですから、日本全体で500万人くらい、イギリスの政府が、去年公表した調査では、人口の6%にあたるというふうにされています。ですから4%だとすると25人に1人、6%だとすると16人に1人ということで、学校の40人クラスだと1人ないし2人いると、4、50人集まっているところに1人、2人いるということになるわけです。こういうことを人権対策の念頭に置くことが必要であると思います。
 それから、男女両方の体の特徴を持つインターセクシャルの場合は2,000人に1人、それから、日本で毎年600人が誕生するということで、そうなると、推定6万人ほどいらっしゃる。それから、性同一性障害は、男性が女性にというのが1万人に1人、女性が男性にというのが3万人に1人ということで、その性的マイノリティに対する差別や偏見や、社会的不利益といったことの実態については、どんなふうに把握されておりますか。
人権対策課長
●性的マイノリティの人々が自らの性的指向等を明らかにしたり、自らの望む性の服装、そして容姿をした場合、周囲の冷たい視線や好奇な視線を受けるということだけでなくて、周囲から不審がられたり、就職や住居の選択等で不利益を被ることもあると聞いております。
 そうした周囲の根強い偏見のために、激しい苦悩を抱えたまま、自分自身を隠して生きる生活を強いられている、そういう現状と推察しております。
佐々木委員
●京都大学の医学部研究科というところの研究者たちによって05年、一昨年に行われたゲイ、バイセクシャル男性を対象にした調査に、6,000人を超える回答があったということですが、それによると言葉によるいじめ、例えば、ホモ、オカマ、おとこおんなと言われていじめられた経験のある人が55%、言葉以外のいじめ被害が45%に及ぶと言います。その中で自殺を図ったことのある人、自殺未遂が14%、自殺を考えたことのある人は66%にもなっています。愛媛新聞の特集記事で、この春に30代のゲイの男性が語っていますが、「彼女いるの。」とか、「結婚しろよ。」とかそういう何気ない問いかけに何度も戸惑い、傷ついたと。笑ってはぐらかしながら、自分を偽っているという違和感がぬぐえなかった。ありのまま堂々と生きていきたいと、ゲイであることを含めて僕は僕ですからというふうに語っています。この方の場合は家族や職場にゲイである、男性同性愛者であることを公表して頑張っていますが、多くのマイノリティは大変な心の負担を感じて生きていると思います。社会的不利益という点では、何か考えられますか。
人権対策課長
●先ほども申し上げましたが、生活していく上でそういった就職における差別などの社会的差別が考えられます。
佐々木委員
●そういう人権の現状について、県の方針ではどういうふうに見ているかという点ではどうでしょうか。
人権対策課長
●平成16年度に人権施策推進基本方針を策定しておりますが、その重要項目の1つとして、その他の人権として、犯罪被害者などとともに性的マイノリティの人権も取り上げられまして、同性愛や性同一性障害などの性的マイノリティについては、我が国では明治期以降タブー視されていたこともありまして、自分の性的指向を明らかにし、自分らしく生活できるための周囲の理解を得るためには、今なお、多くの困難があり不安や苦痛を抱えているものとみております。
佐々木委員
●今ご紹介いただいたように、大切な思春期に自分の指向について理解をして、それを含めて、自分を守ること、肯定するとか、大切にするという点での人権保障の教育は大変大切だと思います。それでその子の一生が決まるとも言えるし、他の多くの仲間たちにとっても思いやりのある人間に育つという大切な機会だと思うんです。そしてそれは、性教育という形でなくて人権の理解、啓発という点で、進めていくことが特に大事だと思うんです。性教育でいくと勢い男女の性ということから始まり、マイノリティというのは例外的な扱いになりがちだと思いますので、もちろん、世間はいつでもマイノリティについてはしっかりした扱いが必要だと思いますが、人権教育の一環として進めていく必要があります。今度、我々自身の問題になるんですが、性的マイノリティの人々に接する点でどういう配慮が必要なのか。例えば、家族や友人から同性愛者であることを告白された場合、どのように対応すればよいかというのはどうでしょう。
人権対策課長
●性的指向等の性的マイノリティから、いわゆるカミングアウトがあった場合、その方の個性として受けとめることが重要であると考えております。これはすべての人権問題に共通することでございますけれども、他人との違いを異常とか欠陥とかそのように受けとめるのではなくて、一人の人間として、あるがままの姿を受け入れ、そして、理解することに努めて、温かく見守ることが必要であろうかと思います。大正期の詩人、金子みすゞの詩にあるように「みんな違って、みんないい」そういったそれぞれ個性を持っている人間だというふうに考えることが重要であると思います。
佐々木委員
●県の人権施策基本方針では、その他の人権課題という項目で性的マイノリティについて取り上げていますが、2009年に基本方針の見直しを行う場合に、ぜひ、最近の議論を踏まえて方針を充実させていただきたいと思います。
 この点で、愛媛県の基本方針が、マイノリティをその他の人権課題にひっくるめて取り上げているのに比べて、例えば千葉県の人権施策基本方針だと分野別施策の推進の中で、女性の人権、子どもの人権、高齢者の人権のことを学んで、性同一性障害のある人の人権、同性愛者の人権、というふうに掲げられています。そして、例えば同性愛者の人権の項目では、3つの問題があるとして、同性愛者として生きる社会環境が不十分な問題、それから、誤解、偏見による人権侵害、そして3つ目に法的保障などの未整備を挙げた後に、この中には同性同士の結婚が認められていないという法改正が必要な問題もあります。同性愛者における差別事件や人権侵害が起こったときに、行政機関等に問題解決を求めても、これらの機関の職員が、同性愛についての正確な理解が欠いていたり、誤解や偏見から自由でなかったり、また、性的指向にかかわる問題に対処するための手法を持たないということから、実質的に問題解決がなされない、あるいは、そうした事情を予想して、同性愛者自身が問題解決をあきらめてしまうという問題が指摘されています。ここまで書いてあります。ぜひこういうところも参考にして充実していただきたいと思うんですが、この基本方針の改訂の方法というのは今、どういう段取りですか。
人権対策課長
●現時点では5年経過しておりますので、方向性については未確定でございますが、これを協議いたします愛媛県人権施策推進協議会、この中で新たな課題、充実すべき課題など、十分ご議論いただいて、国の基本計画の動向も踏まえながら、適切に進めてまいりたいと考えております。
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伊方原発について
佐々木委員
●原発の問題について幾つかお聞きしたいと思います。今、MOX燃料をフランスに注文して、向こうで製造するということですが、その手続と現状についてどのようになっているのかお聞きします。
原子力安全対策推進監
●今の四国電力の現状でございますけれども、昨年11月に四国電力では三菱重工業との間で、MOX燃料の契約をしてございまして、その契約に基づきまして、本年の5月から7月にかけて、契約会社の品質保証システムの監査を実施してございます。
 具体的には、元請の三菱重工業に加えまして、実際にMOX燃料を製造加工するフランスにございますメロックス社、それから、燃料部材の調達先であります三菱原子燃料に対する品質保証システムの監査の実施が終わったところでございます。まだ、現在、MOX燃料の製造は行われていない状況でございます。
佐々木委員
●従来、いろいろその情報で見ると、メロックス工場というのも出てきますがメロックス工場とメロックス社は同じですか。
原子力安全対策推進監
●これは、メロックス社のメロックス工場でございます。

佐々木委員
●アレバ社とか、コジェマ社という会社の名前も出てくるんですけれども、それらとの関係はどうですか。
原子力安全対策推進監
●メロックス社はフランスにございますアレバ社が100%の株式を取得している会社でございまして、アレバの傘下でございます。
佐々木委員
●コジェマ社についてはどうですか。
原子力安全対策推進監
●コジェマ社につきましては、特にこのメロックスとの関係ということでは、特に私の持っている情報では、無いのではないかと思います。
佐々木委員
●どれもメロックス工場というのが出てきますので、似たようなところにあるのかというふうに思ったんですが、ともあれメロックスというところにあるメロックス社、これはアレバ社が100%出資している関連の子会社、そこで製造するということです。そのフランスのアレバ社のMOX燃料加工工場で、幾つか問題が起こっているということですが、県ではそういう状態については何か情報を入手しておられますか。
原子力安全対策推進監
●アレバ社についての今おっしゃる情報については特に持ってございませんが、逆にメロックス社は、これまでフランスやドイツなどに対して、電力会社向けに約2,300体のMOX燃料の製造実績があると認識しております。
佐々木委員
●実績のある会社なんだと思います。ところがその会社が、例えば1つは、昨年3月に計量器の不調を生じて、その粉砕処理設備の運転班が非公式で許可を得てない質量取り扱い行い方法を開発して利用していたことが、フランスの原子力安全規制機関によって指摘されました。これは翻訳調なので日本語としてこなれにくいかもしれませんけれども、そういうのが1つ去年の3月にあった。それから、同じくモックス燃料加工工場では、去年の11月7日に粉砕処理工程に二重にモックス燃料のスクラップを投入するという事故が発生しました。そのため、フランスの規制機関が、今年の1月9日に、事業者の重大な欠陥が明らかであり、品質保証における人的な誤りや失敗の蓄積が確認されたということで、国際原子力事象評価尺度、INESっていうのがありますが、レベル2に分類をしたと、それから、メロックスの工場では、2004年7月26日に、作業員の負傷と放射線被曝という同じくレベル2の事故が発生している。こういう事故を起こす工場に信頼性があるのかということが問われるということで、フランス政府の当局から重大な欠陥を指摘されて、品質保証や人的誤りの失敗の蓄積を指摘されたという会社、アレバ社ですけれども、アレバ社やメロックス社との契約というのはやはり問題があるのではないかというふうに感じます。
 これについて、実情を調べていただきたいのですが、どうなのでしょうか。
原子力安全対策推進監
●私どもが聞いている範囲では、今回の契約先に対する監査につきましては、みずからが、四国電力が行うとともに、フランスにございます第3者機関でございますけれども、ビューロベリタス社という検査認証機関、そこでの評価もすべてやったと聞いてございますので、今おっしゃられたアレバ社本社の不適切な事象が、メロックス社に対して、どういう影響があるのかないのかも含めて、それは、そういった事実があるということを中に入れて忌憚のない今後の対応が必要であると考えております。
佐々木委員
●原発は今年の末で1号機が30年を経過して、もっと長く使おうということで、私からみたら老朽化原発と言うのですが、四国電力は高経年化対策ということで、これから長期に使っていこうという検討をいたしましてそれでよかろうということになったみたいなんですが、県としては、この30年さらに延長というのはどこで議論をして決まっていることになりますか。
原子力安全対策推進監
●今、おっしゃられましたとおり、伊方1号機につきましては今月30日に30年を迎えます。30年というのは特に国によって免許をもらってわけではございませんけれども、1つの区切りとして高経年化対策の今後長期保全計画を策定して保全を充実させるということで、県としては認識しておりますけれども、この高経年化対策が適切になされているかどうかにつきましては、県としては、伊方原子力発電所環境安全管理委員会、この場で確認することといたしておりまして、先日の9月5日には技術専門部会で、翌日の9月6日には環境安全管理委員会で確認したところでございます。
佐々木委員
●いわゆる老朽化の問題を審議している安全管理委員会というのは、1つはその出発点を今年の3月14日に開いてます。それからもう1つ、9月5日、6日に連続して開いていますが、内容に入る前に、少し欠席が多いのではないかと感じています。3月14日に開かれた専門委員会のほうは、12人の委員のうち7人しか出席していないのです。出席率58%。そして、本委員会のほうも、同じ日ですけど、29人のうち17人しか出席していない。これも58%の出席率です。それで専門委員会のほうは3月の段階では、11時から11時50分までの50分間、本委員会のほうは13時30分から15時間10分までの1時間40分、これは老朽化の問題を取り上げているだけではなくて、環境ヘの放射能の問題とか全部ひっくるめての時間ですから、これは余りにも短いし欠席が多いし、あと1人2人欠けたら半数となってしまうわけで、少し問題ではないですか。この出席ということについては厳しく言わないのですか。
原子力安全対策推進監
●実際にそのような出席者になってしまいましたが、この委員会を開く前には、当然、委員の方々のご都合を聞いて、どうしてもご欠席である委員の方々には事前に資料を持って説明を行っておりまして、そういった説明の折にいただきました意見につきましては、専門委員会でご紹介を申し上げるようなことをやってございますので、たまたま、この日は欠席率が高かったのでありますけれども、委員の皆様方のご意見というものについては、しっかりと反映をして運営をしてきたと思っております。
佐々木委員
●9月5日と6日の議事録がまだアップしてないので、3月ので判断するしかないんですけど、それにしても、3月と9月との両方休んでいる専門委員の人が2人もいるんです。専門家をここに集めているから権威があるんだということで、本会議でもそういうご説明をいただきましたけど、幾らいいのを集めても休んだのではどうにもならないので、きつく言っておいてください。
 それから出席した人もどうですか、専門の委員の人が質問をする、すると国と四国電力から、1行くらい質問したら1ページ答弁するわけです。これで専門家と言えるのか。お伺いして、それについて国や四国電力に言わすだけ言わしておくふうにしか印象がない、専門委員の人が1回だけ質問している人が5人、2回の人が1人、愛媛県の地震の森委員などは4回質問して、これは多い方なんです。やはり専門家を集めて、専門家に検討させているから、県としてもちゃんとやっているんだということが言えるような立派のものではないです。
 もう1つ、9月の審議がそれぞれ3時間ずつかけてやっていますから、それは出た段階で判断をしたいと思いますけど、これまでの傾向をみたら、質問1行で答えが1ページというのが余りにも多い。専門家を幾ら招聘してお願いしても、余り値打ちがないという感じがしますので、やはりここらには、例えば私のように1人で何回でもしゃべるような人を加えていただくとか、本当に専門的議論ができるようにしていく必要があると思いますが、今の管理委員会や専門部会の様子について、何か感想を持ちませんか。部長。
白石委員長
●それは、意見をもっと出すようにということですか。メンバーがおかしいのではないかという意見ですか。質問の趣旨は。
佐々木委員
●議論が活発でないと思うがどうですかということです。
県民環境部長
●いろいろなご意見があるのは十分承知しておりますが、今、原子力安全対策推進監から申し上げましたように、事前説明を専門家の委員には十分説明しておりまして、エッセンスとしての質問ということに対して、当然、普通、説明は長くなります。ということでご理解をしていただきたいと思います。
佐々木委員
●老朽化、高経年化の問題について、四国電力はこういうふうにしてあと30年持たせますという計画を出しました。それについて、国から注文がついたということで幾つかあると思うのですが、端的にかいつまんで、ここが国と四国電力が違うということがありましたらお願いします。
原子力安全対策推進監
●今、お話がありましたとおり、四国電力は、今回の高経年化の技術評価を行った後に、長期保全計画を定めておりますが、数え方によっていろいろありますけれども、四国電力が提示したのが28件、長期保存計画がございました。それに対しまして、国から指摘を受けているものが4件ございます。その中でかいつまんでご説明を申し上げますと、余熱除去ポンプの主軸がフレッテリング割れを起こす可能性があるので、振動上昇傾向が認められた場合に、速やかに対応する管理方法を社内マニュアルを定めて実施することが指摘されておりますし、あと、配管でございますが、炭素鋼の外面からの腐食対策といたしまして、特に直管部、これは断熱材をまとっていますのでなかなか外からは見づらいのですが、また、直管部でございますので、なかなか状況というのは定期的な測定は余りなされないのですけれども、国からの指摘としましては、直管部について代表的なポイントを定め、定期的に保温材を取り外して目視検査を実施するというような追加修正の指摘がありまして、それに対して四国電力が、既に提出してあった高経年化報告書を追加補正をして提出したということになっております。
佐々木委員
●私が気になったのは、コンクリートのひび割れの問題で、1号機というのは前に私も見せてもらいましたけど、ものすごい数のひびが入っていたということで、これについて四国電力自身も重視して書いてはいたけれども、国のほうからさらに柱傾斜等の計測を追加する、柱がこう立っているわけですが、それが斜めになっていないかどうかの計測をこれからやっていくとか、強度に、強さに急激な経年傾向が生じていないことを確認していくとか、いろいろな心配になることが書いてあるので、果たしてあんなにひびがはいったところに補強剤を入れて固め直して、それだけの強度が保障されるのかどうか、そういう疑問を持つのですがどうなんですか。
原子力安全対策推進監
●ご指摘のとおり、県といたしましても、タービン架台の問題については非常に関心を持っておりまして、国の担当者から、管理委員会の評価結果の説明を受けたわけでございます。
 今、ご説明をいただきましたとおり、タービン架台全体の変形挙動を把握していく観点から、テーブルデッキ部の膨張変形測定とあわせて柱傾斜等の計測を行うことや、鉄筋の状態を把握するために、今現在は研究開発中でございますけれども、非破壊による鉄筋破断調査手法を実機に適用することが国からも指摘がなされたということを聞いてございます。
 これを、今回、長期保全計画として四国電力が定めましたので、今後はこの長期保全計画が事業者でいうと定期事業者検査の中で、国の検査でいいますと、定期検査の中で確認されていくことになりますので、タービン架台についてはいろいろと過去から指摘がありましたけれども、こういった対策をしっかりととっていくことで安全性というものが確保されていくものと認識しております。
佐々木委員
●ひび割れが問題になったときに、腐食はこれ以上進まないことを確認したということが安全の1つの目安ということになりました。しかし、ひびが入っていたということは最初の段階よりも強度が落ちたのではないか、補強剤を入れたとしても全体としてのコンクリートの台というものは、できた当初でひびがないときに比べたら強度は落ちるだろう、この委員会でも強度が落ちるというふうに答弁がありました。そうしたら、強度が落ちたのに地震に対して大丈夫なのかと聞いたら、いろいろとお答えをいただきましたが、結論を言うと相当高めに強度をもっているからひびが入ったくらいで強度が下がることはない、下がったけれどもまだ余裕が大分あるという返事だったんです。しかし、そんなことで納得するだろうかと、国の方の見解とかそういうものはどうかと言ったら、新しい知見に基づいて調べ直すと、国の指示に従いたいみたいなことだったんですが、あれから3年近くたったんです。
 今、それはどうなんですか。
原子力安全対策推進監
●高経年化技術評価審査マニュアルというものが、平成18年10月に原子力安全基盤機構が定めた審査マニュアルがございまして、この中で、コンクリートの強度低下及び遮へい能力低下に対して、どのような評価をし、どのような審査をするかということが定まってございまして、今回、これにのっとって評価がなされてということを、国の担当者から聞いております。
 それによって、先ほど私が申し上げました、確かに過去にひびが入っていろいろと問題があるのかもしれないという不安はあったわけでございますが、新しい審査マニュアルに従った評価がなされておりますけれども、説明を受けて、私どもとしてもこれに基づいて長期保全計画をしっかり実行していくことが重要であると考えております。
佐々木委員
●そうすると、柱の傾斜を調べようと念に念を入れるということは矛盾するような感じがするんです。やはり、柱がゆがむようなおそれがあるからわざわざ追加の項目が入ったのではないのですか。
原子力安全対策推進監
●これにつきましては、確かにそういった疑念というよりも、今回、伊方では過去からこういうひび割れがあって、やはりそういう不安を持っている方がいらっしゃるので、四国電力としてどういうものが対応できるかということについて、いろいろと審議会で審議がなされて、現在は、アルカリ骨材反応は進んでいないということは確認したけれども、念のためにこういった柱の傾斜それも測っていこうということと、あとは、非破壊での鉄筋が立ってしまいますと、ご承知のようにコンクリートがひび割れていってしまいますので、非破壊でもしっかりと鉄筋を見ていこうではないかというようなことが追加されたものであり、何かタービン架台についての問題があったからこういったことになったのではないと認識しております。
(他の委員の発言)
佐々木委員
●四国電力からこういうパンフットが、中越沖地震では大変みんなが心配したけれども伊方は大丈夫ですよというのがまかれました。これは別に本会議で答弁がありましたように、これは大丈夫ですと言ってみんなを安心させたのではなくて、不安が大きいから一応の説明をしたとのことだと言われたのですが、これ見たらどうしても向こうは大変だったけどこっちは大丈夫という組み立てになっているので、こういうもので世間が左右されてはいけないなというふうに思っているところです。
 今も説明がありましたけれども、夜間、休日の消防隊要員を6人から10人に増員をしますと、相当すごいなと思うんですが、6人とか10人の規模で、あの原発に立ち向かうのに大丈夫だろうかと思ったら、平日昼間は52人を確保しているというわけです。これに比べたら昼は52人だけれども夜になると6人になるという、これは大変心配な、それが10人にふえたからといってそう強化されたように思えないのですけれども、それとも原発というのは、夜より昼の方が事故が起こりやすいのですか。
原子力安全対策推進監
●ある意味、1日24時間のうちに通常勤務している場合8時間とすれば、3分の2が通常勤務していない時間でございます。こういった休日とか、夜間勤務していないのに、要員を配置するということは必要でありますが、現在は6名だったものを10名に増員をしておりまして、この10名も常勤をしている者が10名になります。すぐに集まれる者が10名でございまして、当然、大きな地震が起これば、発電所近くに寮がありましてそこからも駆けつける。そういったことも全部考慮した上で、現在の体制として6名から10名にしているところですから、それを直ちにお昼と比べて少ないということにはならないと思います。
佐々木委員
●普通の感覚で言うと、一般火災よりも原発での火災のほうが大変だと思うんです。なぜなら、普通の家が一軒焼けるのと違って、装置が大きいですし、万が一のときには放射能が出るかもしれない。そういうときの装備も違うだろうし、めったにない火災だということで、プロの消防士でも難しかろうというふうに思うんです。だから一般の人の感覚というのは、兼務で消防をするのかなと思うと、大丈夫かというふうに思うんです。だから一般の新聞でも、常時専従の原発ゼロということで、もちろん伊方原発もそうなんですけど、常時専従ゼロということは、昼間ほかの仕事をしている人が、火災になった途端に緊急の消防隊になるわけです。ところがそういう大きな事故が起こったり地震が起こったりするときは、それぞれの部署でまたそれぞれ忙しいわけです。火事だけ起こっているわけではないので。そうすると、ここに矛盾があるからこそ、こういう新聞の見出しでも常時専従の原発ゼロと問題にしているのだと思うんで、こういう点から言ったら、このパンフレットで、いくら6人から10人に増員したから安心してくれと言っても無理な感じがするんです。この専従化というのは、余り問題にならないのですか。
原子力安全対策推進監
●確かに他の東京電力は、新潟の中越沖地震が起こりまして、専従化したという話は聞いておりますけれども、ちょうどこのパンフレットの下に書いてございますとおり、自衛消防隊の訓練をより一層充実強化するということも1つの解決策ではないのかなと思っております。  先日も地元の消防との合同訓練を強化してやってございますし、専従がいいのか、兼務であったとしても、そういった火事が起こったときには、チームを組んでしっかりとした訓練のもとで消火活動を実際に行えるような訓練をしっかりやっておくという方策もとっていると思いますし、四国電力としては現状このような体制をとっているということでございます。
佐々木委員
●事故やトラブルがないに越したことはないわけですけれども、実際、定期検査をやるごとにいろいろ深刻な事象が発表されるというのが、残念ながら伊方原子力発電所の状況です。
 その中で、定期検査の間隔をもっと延ばそうという動きがあるわけですが、現在は13カ月で見ていて、1年ちょっと超えたころに、もう定検ということで全部調べる。この13カ月を24カ月までに最長延長できるように基準を改正をされるということで、9月にも改正案をまとめるということなんですが、この検討の現状と、県の立場ということではどうでしょうか。
県民環境部長
●総体的な話をしておかなければならないものですから、私からご説明をさせていただきます。
 原子力安全・保安院では、原子力発電所の検査制度のあり方を見直しておりまして、8月24日の検討会に事務局案が初めて示されました。これは、平成17年11月頃から総合資源エネルギー調査会の検査のあり方に関する検討会というところで、原子力発電所の検査制度のあり方について検討を進めてきたもので、つまり、なぜこのことをしつこく申し上げているかと言いますと、以前からやっていたことであるというご説明なんです。
 そこで、8月24日の検討会に事務局案が初めて示されまして、今は、全原発一律に13カ月ごとに定期検査する制度になっています。これを改めまして、プラントごとの特性によりまして、13カ月以内、18カ月以内、24カ月以内の3区分にする。もう1つは、そういった3区分制度は20年4月から導入しますけれども、当初は、全原発を13カ月以内の区分とする。それから、電力会社からの保全の計画に基づいて、国が審査し、段階的に変更していくということを8月24日の検討会に事務局が初めて案を示しました。国では、この検討会の議論とか、パブリックコメントも経て、省令改正を行なって、来年度、来年の4月1日から実施したいという意向のようです。それが、国の考え方でございます。
 県としましては、原子力発電所に対する国の審査、検査は安全性確保の大前提であると考えております。そういうことで、原子力発電所が立地している道県では、原子力発電関係団体協議会という協議会を設置しております。そこで、定期検査期間の延長につきましては、合理化の名の下に、いささかも安全性が損なわれることがあってはならず、国民の理解と信頼確保の観点に立って、十分慎重に対処するよう要請しております。これが基本的に県のスタンスでございます。
佐々木委員
●知事がよく言われるように、愛媛県と四国電力は信頼関係を築いているということですから、今のような意向というのは、四国電力の理解を得ているわけですか。
原子力安全対策推進監
●今回の件につきましては、実は9月6日の管理委員会でも委員から質問がございまして、それに対して国から答弁があったんですが、それに対して四国電力も、国の制度に従って今後は保全計画を充実させていきたいというような話がございましたけれども、直ちに定期検査を長くするというようなことは考えていないとの回答がございました。
佐々木委員
●地震の問題については、これまでも何回かお聞きしましたけれども、今日は1点だけに絞らせてもらいますけれども、本会議でも私、言ったように中越沖地震でも、柏崎刈羽での出来事というのは、東京電力が申請したこのくらいの地震で想定すれば大丈夫だろうというのをはるかに超えた。東京電力のそういう申請にも問題があるけれども、原子力安全・保安院のチェックにも問題があったと思うんです。ですから四国電力でも地震の想定規模を変えていこうとしているけれども、これも四国電力が、今検討しているこの数字で出すと、それを保安院がチェックするからといって必ずしも安心できない。そのまま通してしまえば二の舞になるという可能性もあるということで、ぜひオープンにしてほしいという意向を言ったのですが、今、どんなことを検討しているかという点ではどんなんですか。
原子力安全対策推進監
●今、お話がございました、耐震安全性に関する議論でございますけれども、国の中越沖地震における原子炉施設に関する調査・対策委員会で検討がなされております。その中では、耐震構造設計小委員というのが既設で2回ほど開かれています。この中では、今回の地震の観測データ、観測値が設計値をなぜ上回ったのか、もちろん、断層が近くにあったという話もあるでしょうし、現在の柏崎刈羽原子力発電所が立地している敷地の状況と申しますか、岩盤の固さとか、そういったものですが、まずそこを上回った要因が何なのかということを一番重点をおいて検討しております。その要因によりましては、東京電力が申請した設計値がどうだったのかということが、今後わかってくると思います。
佐々木委員
●今、国のほうが耐震性を見直しなさいと言っているその基準自体が、中越沖地震によってもう一度見直さなければいけないという状態になっています。ですから、なかなか難しいと思うんだけれども四国電力の中で、今、いろいろな調査とか、そういうものに基づいて、どのくらい設定すればいいかという検討をしていると思うんですけれども、その様子というのはわかりませんか。
原子力安全対策推進監
●四国電力は、中越沖地震における知見を反映させて、伊方発電所に対する影響がどうだったのかということについて、引続き検討をしております。直近では、今月20日に、柏崎刈羽原発の地震動を実際に伊方原発に入れてみて、安全上重要な機器がどうであるのかというようなことを調査いたしましたし、まだ、今後詳細な評価が残っておりますけれども、敷地の前面の海域で調査を実際やっておりまして、データがまた出てくるであろうと思います。
佐々木委員
●その敷地の前面の調査というのは、2004年にやられた調査のことですか。
原子力安全対策推進監
●はい、これは2004年に調査をして、2006年に地震学会に速報として報告したものでございます。
佐々木委員
●まだその内容が明らかにされていないのですけれども、一部が地震学会の速報として出ている。それを見せていただいたんですけれども、そこで見ると、原発の前面の海域に5つの測る場所を決めて、そこを探査するということになっておりますが、1番西側の三崎町の沖の線は、潮流速度が速く実施不可能であったため探査側線は5のはずが、4しか調べていない。それを参考にしようというわけなんです。こんなのは、少し問題があるのではないのですか。
原子力安全対策推進監
●これはまだ、今現在、速報で、私もその速報を持ってございますけれども、今回の調査では調査の手法が3種類ございまして、その3種類の調査のうちの1種類の調査が、確かに三崎町の沖ですか、潮流が速くて測定するには非常に安全上の問題があるということで、1点測れていませんけれども、今後は、その1点測れていなかった部分も含めまして、この他の2つの調査でお互いが、他の調査によって補われるのかどうかも含めて、専門家の評価がなされていくものと考えております。
佐々木委員
●やっぱり地震にどれだけ強いかということを判定する素材になるわけですから、やはり、綿密で慎重な調査が行なわれて、それに基づいてという、誰もが納得するような方向で行なわれるべきだと思うんですが、それなのに、5カ所調べなければいけないうち4カ所で、残り1カ所はだめだったというようなものでは、そこから信頼性が失われていく可能性があるので、この問題については、どうも四国電力は、宇和海側の調査をするということで言っていますけれども、原発の前面は、やっぱり瀬戸内側ですので、ここを四国電力がするにしても、県内のほかの機構がするにしても、しっかりと調べていかないと、柏崎のように北側へ傾斜しているかと思ったら南のほうに、まさに原発の真下のほうに向かって断層が出てきたというふうになりかねませんので、しっかり頑張っていただきたいと思います。  四国電力についても、県についても最近の知見を反映してということで、変えていくと言いましたけれども、これまで何回ぐらい最近の知見を取り入れて再検討しているんですか。
原子力安全対策推進監
●いろいろな数え方がございますので、何回かということでございますけれども…。
佐々木委員
●またあとで。
白石委員長
●委員会で聞かずに直接聞いていいやつは、直接聞いてください。
佐々木委員
●すぐ出るかと思ったんで聞いてみたんですけど、その中で最大のものというのは、高知大学の岡村先生が、ずっと1万年以上動かなかったというあそこの中央構造線を、2000年ごとに動いているということで四電の認識も変わったというあの最新の知見であると思う。2000年ごとに動いているということで、四電の認識も変わったというあの最新の知見だと思うんです。もしそれが建設の前にわかっていたら、果たして伊方が適地だったかどうかわからないです。2000年ごとに動いていて、最近動いたのは2000年前といったらもう動くということですから、それが1万年以上動いていなかったということで、四電も申請したし、国もオーケーを下した、愛媛県ももちろんそうです。そういう点から言ったら、やはり5つの調べる箇所が4カ所で済ましてしまうのではなくて、きっちりと調べた上で、他の在野の学者も検討のメンバーに加わるなどして、慎重に慎重を期してやっていく必要があるということを指摘しておきたいと思います。
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