佐々木泉の委員会質疑
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後期高齢者医療制度、原発など
以下は、2007年12月7日に開かれた県議会環境保健福祉委員会のなかから、佐々木泉議員の質問を中心にまとめまたものです。
後期高齢者医療制度について
- 佐々木委員
- ●国会でも問題になった後期高齢者の医療制度についてですが、まず、対象となる75歳以上の県民人口、その中でこれまで国保でこの制度に移行する人数や、また、それ以外の健保などの被扶養者から移行する人数はどういうふうになっていますか。
- 国民健康保険室長
- ●平成17年度の国勢調査によりますと、75歳以上の県民人口は、17万3,836人でございます。
また、平成19年10月末現在の国民健康保険の加入者のうち、老人医療受給対象者数は、15万9,009人でございますので、この人数が、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移ると考えております。 なお、健康保険組合などの被扶養者から移行する人数につきましては、国の試算では、被保険者数1,300万人のうち約15%、200万人が移行するとしております。
県におきましては、愛媛県社会保険診療報酬支払基金から被保険者数が報告される予定になっておりますが、現段階ではわかりません。 - 佐々木委員
- ●新聞の報道などでは、保険料が発表されていますが、改めまして保険料は幾らになりますか。それと、介護保険料とあわせて、年金から天引きということで、その金額はどれくらいになりますか。
- 国民健康保険室長
- ●保険料軽減後の1人当たりの平均保険料は6万690円となっております。
介護保険料につきましては、市町ごとに差がありますので、県下全体での比較はできませんが、松山市を例にとりますと、収入が年金だけの夫婦2名で、夫の年金が201万円、妻の年金が79万円の場合、後期高齢者医療保険料と介護保険料合計で、年額18万1,870円となります。また、収入が年金だけの単身世帯で、年金が201万円の場合、後期高齢者医療保険料と介護保険料合計で、年額14万8,550円となります。収入が年金だけの単身世帯で年金が79万円の場合、後期高齢者医療保険料と介護保険料合計で、年額4万3,510円となります。 - 佐々木委員
- ●これだけの大きな負担を求めるのに、県民の間での議論というのが余り見られない。これが決まったのが、11月27日、愛媛県の場合は、広域連合議会ということで、松山市長が会長になっているその団体での決定なんですが、ほとんど審議がなかったと言うのですが、傍聴した人もびっくりして、こんな大事なことを決めるのに審議もないのかということで腹を立てていましたし、昨日は、新聞の投書欄にも、そのことが指摘をされていました。ですから、これは年金から天引きということになると、来年の4月ないし5月に、年金が入っているので、何だ。ということで問合せがたくさんくるのではないかという心配をしているのですが、それだけにとどまらず、今の話では、夫婦合わせて280万円のおうちで、年間18万円の介護保険料とこの保険料をあわせての負担ということですが、2年ごとに保険料の改定が行われると、値上げをされるということですが、どのように行われるのか、それから、将来の保険料の見通しというのはどうなのかというあたりはどうですか。
- 国民健康保険室長
- ●広域連合の安定した財政運用を確保するためには、医療費などの費用、若者からの支援金、75歳以上の人口などを見込んだ上で保険料を改定することとなっております。
将来の保険料につきましては、保険料の計算の元となります医療費の動向が不明なことによりまして、現時点では想定することはできません。 - 佐々木委員
- ●医療費は不明ですけれども、高齢者人口がふえていくという点では、かなりわかるわけなんです。私のほうで見ているのでは、2008年、これは高齢者の負担が10%ですが、どんどん上がっていって2035年には、14.6%、2055年には18.4%、平均の保険料でいくと、これは全国平均ですが、2%分7万4,440円が、35年には、10万8,624円、55年には、13万6,896円、医療費の増額がなくても、高齢者の比率が上がるだけでこれだけになるので、少しびっくりしているのですが、そういう見通しはないのですか。
- 国民健康保険室長
- ●現段階では人口の見通しはございません。
- 佐々木委員
- ●それから、年金から天引きする場合の条件で、年金額18万円以上、かつ、医療保険料と介護保険料を合計した金額が年金の2分の1を超えない場合ということになるわけですが、年金額18万円というと、月1万5,000円ですか、そういう低い年金額以外の方は、全部天引きであると、それが年金額の2分の1を超えない場合までそういうふうに天引きをするというのですが、年金の2分の1を超えるというのはどういうケースを考えているのか、もし、そういうケースがないとすれば、この規定は何のためにあるのですか。
- 国民健康保険室長
- ●後期高齢者の保険料につきましては、均等割の部分も含めまして、所得により保険料が決定されます。所得とは年金の収入だけとは限らないため、株式や山林の売却所得があった場合等には、保険料はその収入に応じた額となりまして、その結果、年金の2分の1を超える場合も発生いたします。また、天引きにつきましては、市町における収納率のアップと事務の効率化、また、被保険者の利便性を図るということで実施しております。
- 佐々木委員
- ●本会議の議論の中で、保険証の取り上げのことが問題になりました。先ほど、言いました月1万5,000円以下の方は、天引きではなく自分で納めに行くと、それが納められないようになると、短期保険証やあるいは資格証明書の発行ということになっていくわけですが、部長のお答えではやむを得ない、払えない未納者と、悪質な未納者とを分けると言ったのですが、それ以前に、連帯納付者と言うのですか、例えば奥さんであったり、だんなであったりするケースがありますが、世帯主が息子だったらそちらからも集められるようになっているのではないですか。
- 国民健康保険室長
- ●従来の老人保健制度では、国保の被保険者のうち老人保険対象者につきましては、保険料は国保の保険者に支払う一方で、給付は老人保健制度の実施主体である市町村から受けておりまして、保険料を収納した保険者が給付を行う仕組みとなっていないため、資格証明書の発行は行っていませんでした。
しかし、新たな後期高齢者医療制度は、被保険者間の公平の確保と制度に対する信頼を維持していくためには、保険料を滞納した方につきましては、資格証明書を発行して、償還払いによる給付を行うこととなりました。
後期高齢者制度では、被保険者全体の相互扶助を目的とした独立した保険医療制度であることから、資格証明書の交付は、必要な制度であると考えておりまして、国に対して働きかけをするような考え方はございません。 - 佐々木委員
- ●未納で資格証明書を発行する前に、連帯納付義務者というのがあるのではないですか。例えば配偶者であったり、世帯主であったり、そういう人たちが保険料を払わなければいけないというような決まりがあるのではないですか。
別の問題をお尋ねします。 これまでの制度では75歳の人から保険証取り上げをしないのは、やはり気の毒だと、75歳も過ぎて、今度は相互扶助だから取るというのは、どうもしっくりこないのです。国に対して、こういうむごいことはやめるように、県からも口添えをして働きかければいいのではないかと思うのですが、そのあたりどうでしょうか。 - 国民健康保険室長
- ●将来の医療保険制度を堅持するためには、今回もそうですけれども、若年者層が4割、公費負担が5割としていますけれども、その保険制度を公平にという意味からも、この制度は必要であるという考えであります。
- 佐々木委員
- ●この制度で保険料を免除したり、減額したり、猶予したりするという制度がこの間決まった条例の中にあると思うのですが、収入だけに着目していて、大きな地震とか、災害があった場合には猶予するとか、免除するとかいうのはありました。それ以外は、世帯主の収入が減った場合とか、死亡によってなくなった場合とか、そういうふうに収入にのみ着目しているように思うのですが、今のように灯油が上がったりすると、ご飯一食抜いて灯油を買ったというように、支出の方がふえた場合には、全然考慮の対象になっていないのです。そうすると、かなりむごいことになるのではないかと思うので、その辺も含めて、ぜひ国にそういう減免のことも、これはどこかが金を出さなければいけないわけで、国は恐らく考えてないと思うので、県や市町村が、基金をつくって出すということになるんですが、ぜひ、そのことも要望しておきたいと思います。
それから、関連して、葬祭費というのが、埋葬料、これでは葬祭費になっていますが、亡くなったときの手当が、国保の場合、5万円なんですが、この制度で2万円という半分以下になっているので、これは増額しないと、国保の人はたくさんかかかるけれども、この制度になると安上がりでということではないと思うので、このあたりは何か考えはありますか。 - 国民健康保険室長
- ●愛媛県下で、国保で5万円ということは聞いておりませんが、県下の国民健康保険の葬祭費は、3万円が4市町、2万円が6市町、1万5,000円が6市町、1万円が4市となっておりまして、県下の葬祭費の平均額は約1万8,000円となっております。
葬祭の費用につきましては、2万円の葬祭費ですべてが賄えるとは当然考えておりませんけれども、しかしながら、葬祭を行う方の負担を少しでも軽減するために、広域連合が条例により定めて行っておりますので、県がそれにつきまして話をする立場ではございません。 - 佐々木委員
- ●私の勉強不足で申しわけありませんでした。
それから、医療費通知事業というのがありますが、これは3カ月分を年4回、加入者に通知するというのですが、これは、無駄遣いではないかと思います。私たちも国保なので、時々通知が来ますけれども、それを見て、こんなに使って申しわけないということを思う人はほとんどいなくて、こんな通知する金があるのだったら、保険料を下げてほしいと思うのですが、これは無駄ではないのですか。 - 国民健康保険室長
- ●委員のおっしゃることもわかるのですが、患者さんの意識改革を含めて、患者さん自身が自分に使われている医療費を認識していただくことが、医療費抑制にもつながることであると思いまして必要な通知と思っております。
- 佐々木委員
- ●あと2点、高齢者の健診について、県の補助はどういうふうに変わりますか。
- 国民健康保険室長
- ●広域連合は、保健事業の中に健診も含まれておりますけれども、昨日、一般質問の中で野口議員にお答えしたとおりでございまして、健診事業は、大切な事業であると考えていますが、後期高齢者医療制度導入により、県には新たに多大な負担が発生することから、これに加えて補助するということは、非常に厳しい財政状況でございますので難しいと考えております。
- 佐々木委員
- ●それは考え方の違いであって、高齢者でも健診によって予防することに重点を置けば、逆に医療費が抑制できるという考え方もあるのです。それで、岡山県の場合は、無料で健診が受けられるように、県が補助をしたらどうかということに対して、岡山県では3分の1の補助を検討するということですが、これは検討していただきたいと思います。
- 保健福祉部長
- ●本会議でもお答えをさせていただいたのですが、その健診事業は、来年、4月から新設される制度ですので、その保健事業がどのくらい医療費減につながるかというのは現在のところ不明なんですけれども、後期高齢者医療制度にとって健診の事業は、任意事業と位置づけられていますが、健康を維持できるという側面もございますので、県としても大切な事業であると思っております。そういう意味では大切な事業であると思っておりますが、やはり、大変厳しい県の財政状況から考えますと、任意事業に対する補助というのは、非常にと言いますか、極めて厳しい状況にあります。
- 佐々木委員
- ●それでしたら、国に言ってぜひ高齢者の健診事業の重要性というのを愛媛からも訴えていただくというようなことをやったもらわないといけないと思うのです。それと、ほかに県でできることとして、本会議などでもありましたけれども、低所得者などへ保険料軽減の保険基盤安定制度ですか、これの負担とか、見込み以上に医療費がかかった場合とかの財政悪化対策で、財政安定化基金への出資があるわけですが、これは実際にはどんなことになりそうですか。どのくらい覚悟をしておく必要があるのですか。
- 国民健康保険室長
- ●低所得者等の保険料の軽減につきましては、軽減額の4分の3を、財政安定化基金につきましては、繰入額の3分の1を負担することになっておりますけれども、負担額につきましては、現在、広域連合と密接に連携を取り合いながら精査中でございます。
- 佐々木委員
- ●後期高齢者の診療報酬について、一定以上はお金をかけない、包括払い定額制を目指しているようですが、一人一人の容態も治療方法も違う患者の取り扱いとして、これほど誤った方式はないと思うんです。10月10日に国の審議会、後期高齢者医療のあり方に関する特別部会というところが、後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子を出しているのですが、これを見ると、後期高齢者というのは、こういう特徴があるということで、1つは、治療が長期化する、2つ目に認知症の問題があって3つ目は、いずれ死を迎える。本当にこれを見て、ひどいと思ったんです。いずれ死を迎えるというのはだれでもそうで逃れられる人はいないわけで、わざわざ後期高齢者について、長引くし、痴呆になるし、いずれ死ぬと、いうようなことでやれば医療費をかけるのはもったいないということになってこようかと思うのですが、県としての認識はどうですか。また、そういうふうにならないように、包括払い定額制にならないように働きかけるべきではないかと思うのですが、そのあたりのお考えはどうですか。
- 国民健康保険室長
- ●後期高齢者の新たな診療報酬体系につきましては、必要かつ適切な医療の確保を前提としまして、その上で、後期高齢者一人一人の主治医が、治療方針や一年間の検査予定などをわかりやすく記入した年間診療計画書を作成しまして、患者に提供するなど、その心身の特性等にふさわしいものとすることで進められておりまして、特に問題はないと考えております。 また、県といたしましても、後期高齢者医療の新たな診療報酬体系につきましては、現在、中央社会保険医療協議会で検討中であること、また、国が責任を持って取りまとめるべきであると考えておりまして、国に対して働きかける予定はございません。
原発と地震の問題について
- 佐々木委員
- ●原発と地震の問題について伺います。
毎日新聞が8月に実施した世論調査では、原発の耐震性について非常に不安が56%、ある程度不安が35%で、この2つを合わせると91%の人が原発の耐震性に不安をいだいております。余り不安がないと答えたのは6%にすぎません。この不安にこたえることが立場が別でもすべての人に求められているのではないかと思います。もちろん、四国電力と私も違うし、理事者の考えも違うでしょうが、こういう原発と耐震性についての不安にこたえるという点では一緒だと思いますので、そういう立場から質問したいと思います。
まず、不安のきっかけになったそのもとというのは、中越沖地震によって、柏崎刈羽原発へ大きな影響があったということですが、現在、不具合の発生件数は幾らになっていますか。
それと、新たな制御棒の異常などの不具合の内容は大変、深刻だと思いますので、現時点でどのように認識されているのかお伺いします。 - 原子力安全対策推進監
- ●最新のデータを入手しようとしたのですが、まだ11月末現在の数値はありませんが、10月末現在で不具合の発生件数は、2,997件ということになってございます。この不具合につきましては、国も、国際原子力事象評価、INES、イネスと読んだりしておりますが、この国際原子力事象評価の尺度を、この2,997件について、国の総合資源エネルギー調査会の評価小委員会の場で評価がなされております。
このイネスでございますが、ランクは、レベル0の安全上重要でない事象からレベル7の放射性物質の重大な外部放出などの深刻な事故の8段階、それ以外に評価対象外、安全に関係しない事象というものもございます。この中で評価された事象は、次の4件でございました。
3号機の所内変圧器の火災は評価対象外、6号機の原子炉建屋内非管理区域への放射性物質を含む水の漏えいは0マイナス、それから6号機の原子炉建屋天井クレーン走行伝動用継手部の破損、これが評価対象外、最後に原子炉建屋のオペレーティングフロアへの溢水、これは1号機から7号機までございました、0マイナス、この4件に限って言えば、安全上重要でない事象であるというふうな、それ以下であるという評価がなされているところでございます。
また、国では、この事象に加えて、先ほど委員ご指摘の、制御棒が引き抜けなかった事象など、燃料体の取り出しができなかった事象なども、引き続き国として、厳格に確認していくということになっておりまして、私ども県は、発電所は違いますけれど、当然、このトラブルにつきましては、今回の地震による、柏崎刈羽への影響について、引き続き注視していかなければならないと思っています。 - 佐々木委員
- ●2,997件、これが10月の末までですが、その後もいろいろ出てきていて、7基の原発のあちらこちらで数多くの不具合が出ているということで驚いています。四国電力発行のパンフレットを見ますと、大地震が起こっても万全の安全対策を講じていますと書いてある。その一方でいろいろな雑誌などを見ると、これなどはそうですが、週刊ダイヤモンド9月1日号で特集しています。原発危険度ランキングを見ると、伊方原発が耐震性の危険度でトップです。これは原発を襲う地震の揺れと、設計上の地震の揺れを比較して並べたものなんですが、危険度が一番低い島根原発の場合では28.2カインまでの揺れに耐えるけれども、予測地震の揺れは11.8カイン、だから半分だということで、46.9%の危険率、ところが、伊方の場合は、設計が24.5カインなのに、揺れの予測値が53.0カインと、設計の2倍以上、216.1%の揺れが予測されるということで、日本一危険な原発だというふうにこの雑誌では言っているわけなんです。それだけではなくて、伊方は地震発生率も高いということで、東海大地震の真っ只中にある浜岡原発に次いで第2位の立地危険度ということでランキングされています。これについて、県は何か感想はありますか。
- 原子力安全対策推進監
- ●今、委員がおっしゃられた週刊ダイヤモンドの評価について、私どもは詳細に分析しているわけではありませんが、このデータには、ある種の仮定をいろいろおかれていて、一つ申し上げたいのは、この週刊ダイヤモンドに掲載されている仮定と実際の伊方発電所の地盤の性状との相異があるのではないかと思っておりますので、そのデータをそのまま使って評価がなされていることについては、やや疑問な点はあると、そのように認識しております。
- 佐々木委員
- ●四国電力のパンフレットを一回めくってもう一回めくっていただきますと、伊方発電所の耐震安全性ということで書いています。順番に見てみますと、徹底した調査を行なっていますということで、伊方原発は、直下に活断層がないこと、ということを確認していると書いていますが、しかし、柏崎刈羽でも同じことを言っていたけれども、伊方の場合は、日本最大の活断層、中央構造線が直近数キロのところを走っているわけで、この活断層は、かつて1万年以前から活動していないとされていたのが、学者の調査で2,000年ごとに活動していて、最近起こったのはいつかと言うと、2,000年くらい前で、まさに今が活動期になっているんだということで、これで徹底して調査したと言えるのだろうかという疑問があります。
次に、強固な岩盤上に建設していますと書いています。これは、もう1つページを戻っていただきますと、強固な岩盤っていうのは、その前のページの上に写真が載っているのですが、古くて堅い緑色片岩、これが分布していると、これが、強固な岩盤上だと言うんですが、ここに、えひめ防災ブックというのが、愛媛大学から、愛媛情報防災研究会から出ているんですが、これを見ますと、この緑色片岩は、平たく薄く割ることができます。薄い片状に割れるので、片岩と呼ばれるのです。この性質が、岩石をもろく、崩れやすいものにしています。地滑りや崩壊がたくさん発生します。こう書いております。もう一つ、吉野川プロジェクトというもので、東京大学大学院の関係者が書いていますが、これも緑色片岩は美しい青石ですが、片に沿ってはがれやすい性質が災いし、四国の分布地域は、日本有数の地滑り地帯であります。と書いている。ですからこのパンフレットに強固な岩盤上と書いてあってもそういう反論はすぐ出てくる。 それからその下の、あらゆる地震を想定した設計をしている。これも、伊方の前で起こるマグニチュード8を想定して調べていないのです。こういうことで安全だと言っても、そうなのかなと思うわけなんですが、県独自でこういう問題をチェックしていますか。その必要はないのでしょうか。 - 原子力安全対策推進監
- ●今、委員がおっしゃられた四国電力のパンフレットに、徹底した調査、それから強固な岩盤上に建設をしていること、あらゆる地震を想定した設計をしていること、ということが書かれてあります。これは安全審査でもそういったことを確認しておりますけれども、まず、この耐震安全性の評価ですけれども、当然、許可を受けた事業者である四国電力が詳細な調査を行う、そして、それを規制当局である国が確認をして評価をする、そういった現状の体制の中で、県といたしましてはその両者がその役割をしっかり果たしているか、それを県として確認するということが必要ではないかと思っておりまして、具体的には四国電力がこのような調査をしっかり行っているかどうかを例えば立ち入り調査などを行ないながら、確認して指導、監督していくこと、それから、国に対しましては、私どもが県民の目線で県としての県民の安心・安全を守るために必要に応じて国に対しても要請をしていく、そのような役割が県としてはあると思っておりますので、必要なこの耐震安全性につきましては、特に重要な問題でございますので、県に設置いたしました伊方原発の環境安全管理委員会の場において確認をして、それぞれの対応をとっているということでございます。
- 佐々木委員
- ●はしょって聞くのですけれども、次に書いてある伊方発電所で考慮した地震ですが、(1)から(7)まであるんですけれども、それぞれ伊方原発が耐えられる473ガルに比べて、それぞれ何ガルかとか、何カインかという数字はわかりますか。
- 原子力安全対策推進監
- ●このページに書いてある内容に従いましてご回答申し上げます。 (1)の南海道沖の地震、これは約80ガルでございます。(2)の日向灘沖の地震については約50ガルとなっております。そして(3)の伊予灘、宇和海の地震、これが約270ガルでございます。(4)伊予断層による地震、これが約100ガルでございます。(6)四国内陸部の地震、これが約70ガルでございます。(7)の敷地直下の地震、これが約370ガルでございまして、(5)の敷地の前面海域の断層群につきましては、断層モデルで評価をしておりますので、直接、最大化速度というものは算出できないということでございます。なお、カインについては、算出されておりません。
- 佐々木委員
- ●(5)の伊方発電所敷地前面海域の断層群による地震だけが断層モデルになってるわけですが、ほかの想定方法とどう違うのか、また、この地震を国の想定ではマグニチュード8ないしそれ以上となっているわけですが、これをほかと同様の方法で想定してみると、加速度はどのくらいのレベルになるのかというのはどうでしょうか。
- 原子力安全対策推進監
- ●このパンフレットの次のページの最後のページをおあけいただければと思いますけれども、左側の真ん中でございます。地震動の評価が厳格化されましたという説明資料の図をご覧いただきたいと思いますが、まず、伊方発電所につきましては、敷地前面海域の断層群は、断層モデルで評価をしておりまして、それ以外は、大崎の手法で評価しております。この図で言いますと、左側の旧指針と書いてございます絵が大崎の手法と考えていただければと思います。右側の新指針が、断層モデルと考えていただければと思います。
評価方法の違いですけれども、大崎の手法につきましては、震源を点でとらえて、地震の規模と、震央の距離を用いて地震動を設定しております。一方、断層モデルにつきましては、震源を面としてとらえて、この断層面を数キロのメッシュに区分した上で、おのおののメッシュ基盤に与える地震動を合成する方式でございます。この方式につきましては、このパンフレットにも書いてございますが、新しい耐震設計審査指針によりまして新たに全面的に取り入れられているということでございます。 ご質問にございました断層モデルでやっている敷地前面海域の地震動の問題ですけれども、これは残念ながら、この左の大崎式で評価をした結果がございませんので、マグニチュード8で幾らかということについては、今、私の手元にございません。ただ、このマグニチュード8で、実際の敷地前面海域の地震のエネルギーがマグニチュード8であった場合であっても限界地震動の473ガルの範囲内に収まるということが評価されておりまして、国によっても確認されているという現状でございます。 - 佐々木委員
- ●最後のところがわからなかったんですが、マグニチュード8で審査されたわけではないけれども、473ガルにおさまるというのはどういうことですか。
- 原子力安全対策推進監
- ●これは国がマグニチュード8でも評価をしておりまして、四国電力は、再評価をしたときに、マグニチュード7.6で評価をしたのですけれども、当時の通産省の判断として、四国電力の評価は妥当である。さらに、最長77キロ、マグニチュード8の場合も、通産省として評価をして妥当であると、このように聞いております。
- 佐々木委員
- ●通産省の評価がおかしいというのは、今度の中越沖の地震でも劇的に示されたわけです。断層モデルでやったときの参考にしている地震というのは、マグニチュード5.1なんです。それでもって、この、大きな地震を想定できるのだろうかと、どんな揺れでも、どんな規模の地震でも、ここではこれだけしか揺れませんというような手法で、通じるのだろうかということが大変疑問で、この委員会でもかつてマグニチュード5.1で評価した場合だと、この起こり得るマグニチュード8に比べて、マグニチュード1が違うと、エネルギーが32倍になるということで、32の3乗ということになりますから、マグニチュード3つ違いますから、そうするとエネルギーは、3万2,768倍、それだけの大きな地震を5.1の地震動を参考にしてできるのだろうかという疑問が大きくわくわけです。これは専門家の間でも疑問が出されているわけで、やはりこれは、電力会社や、国だけではなくて、県としても当たる必要があるのではないのだろうかと強く思うわけです。県としては、この地震を独自に調べたことはないのですか。
- 原子力安全対策推進監
- ●県としましては、先ほど申しましたとおり、四国電力の評価や、国の評価結果につきましては、伊方原子力発電所環境安全管理委員会の技術専門部会の場で確認をしておりまして、独自に調査をしたわけではありませんけれども、その結果はしっかりと、県の目線で確認しております。
- 佐々木委員
- ●真ん中のページの大型振動台での実証試験を行っていますというところで、ここでは個別の機器について、しかも新品の場合について調べていると思うのですが、機器と機器をつなぐ装置全体としての強さとか、あるいは、経年、時間がたって少し古くなった原発についての実験というのはしてないわけです。まして地盤が同じところでも上下して波打っているようなところでの実験ではなくて、一定の条件下、安定した条件での振動の実験ということなので、おのずと限界があるのではないかと思うのですが、ここに書いているように実証実験を新品について行っていると、これでいいということになりますか。
- 原子力安全対策推進監
- ●大型振動台による実証試験は、耐震設計を実際に確かさを補完する意味でやっておくということが重要だと思いますが、確かに、新品の施設を構築してそれを揺らして見ています。ただ、各機器だけをやっているわけではなくて、実際もPWRの一次系の設備であるとか配管系なども安全上重要な設備、機器についてはそういった装置全体についての耐震性の確認をしております。それから、先ほどおっしゃられた経年化した設備についてはどうなのかということですけれども、これは耐震の装置で揺らすということはしておりませんけれども、今、高経年化の技術評価の中で、耐震安全性についての審査をしますので、その中で、必要に応じて、長期保全計画が策定され、その中で毎点検ごとの健全性の確認や、具体的な改造とか取替工事を適宜、実施していく中で、安全性を確認していくということでございますので、特に古い設備を揺らしていないからといって直ちに耐震安全性上とか、こういった大型振動台に限界があるとか、そういったことに直接結びつかないと思います。
- 佐々木委員
- ●国では、高経年化の問題で、数年前に、一遍、古くなった装置を揺らしてみようという話が出てきたんです。ところが、それよりさきに振動台のほうがなくなってしまった。実際に揺らしてみないと、本当のことはわからないと私は思うんです。
あと、原子炉を安全に自動停止できます。これはまさに柏崎刈羽2号機でポンプの1つが動かなくなって、手動で調整しながら緊急炉心冷却装置を働かせた、東京電力の自動停止できると言っていたわけですから、これができなかったということで、これは疑問符がつく。
津波対策についてはこの委員会でも問題になったように確かに海抜10m高いところに本体はあるけれども、取水口というのは津波で波が引いたときにわずか4㎝しか余裕がないということも明らかになっています。こういう点から、このパンフレットについては、吟味が必要ではないかと思うんです。いろいろ言いましたが、説明もいろいろいただきましたけれども、電力会社にはひとつ厳しい目で臨んでいただきたいと思います。と言いますのも、先日、柏崎刈羽原発の海底断層の問題で、過小評価があったのではないかと言われて、それについて、実は2003年に1つの断層がマグニチュード7を起こす可能性があるという指摘があったと、ところが、東京電力はたいしたことはないということで公表しなかった。中越沖地震が出た段階でもまだ公表せずに、ようやく昨日、新聞に載ったわけです。ですから、そういう点から言ったら、あのとき、手を打っていれば、今回の地震でも想定外ということはなかったはずで、私たちの指摘もそういう点で四国の伊方原発についてこれだけたくさんの疑問や不安が出ているわけで、そういう目で、県としても厳しい態度で臨んでいただきたいと思うのですが、部長いかがですか。 - 県民環境部長
- ●私どもも柏崎刈羽原発の影響や対応については注目しておりまして、地震が起こった7月末に、四国電力を呼びまして、私たちの疑問点についてもただしたところでございます。それに対する対応という格好で国からも指導を受けたりしておりまして、それ以降、自衛消防隊の体制を整え、あるいは、宇和海の地質調査も行う、敷地内のボーリング調査も行うという対応もとっているところでございます。全般的に今、佐々木委員からお伺いしたことで、若干わかっていない部分もありますので、そのあたりは四国電力を問いただしていきたいと思っております。
- 佐々木委員
- ●愛媛県地震被害想定調査というのをやられていますが、この中に、原子力発電所について、このパンフレットを離れますが、地震想定をしています。この想定方法は、基準地震動と比較した想定地震ごとの地表加速度は、というのがあるのですが、詳細は省きますが、要するにこれだけの地震が起こったときに、原発は大丈夫だろうかという計算をしているのですが、だれがどのように想定したのか。もう1つは、新しい耐震設計審査指針が出たわけですが、この被害想定調査はそれに基づいて変更する必要がでてくるのではないかと思うのですがその点はいかがですか。
- 危機管理課長
- ●県が行いました地震被害想定調査ですけれども、平成12年と13年の2カ年にわたりまして調査を行ったものでございまして、14年3月に公表いたしております。その調査につきましては愛媛県地震被害想定調査委員会というところで検討をお願いいたしました。これは愛媛大学八木教授を会長とする委員会でございます。具体的な策定作業行程につきましては、三菱総研に委託をしたものでございます。 この調査の結果でございますけれども、県内で想定されます地震を4つ設定をいたしました。それから、南海地震の1つを加えまして5つの地震のケースを想定いたしまして、これに基づきまして、建物倒壊や死者数などを推計で出しまして、これを県の自主防災計画等に反映をさせているものでございます。それで、この中では、想定地震の4というのが伊予灘沖の海底活断層でございまして、これの被害想定といたしましては、県内で建物倒壊が約16万棟、それから死者は876名、それから負傷者が約2万9,000人などというような結果になっております。
- 佐々木委員
- ●調査を担当したのがその委員会であり、また、三菱総研に委託ということになると、そっちに聞いてみないといけないのですけれども、まさか、三菱総研で実際にどのくらいの地震で揺れが起こるだろうかという計算をしたわけではないだろうと思うのです。どこかの子引き、孫引きだと思うのです。そうすると、これは権威の点から言うと、これまで言われたことから出てきた材料を集めてきたと思うので、いざ責任を持とうと思っても持ちきらない問題があるのではないかと思うのです。それに加えて、新しい耐震指針が出たということで、やはりこれは検討の対象になるのではないかと思うのですが、これは要望として、ぜひ、新しい知見を入れて検討し直していただきたいと思います。
消防体制強化について
- 佐々木委員
- ●松山市興居島の火災、1人お亡くなりになりました。砥部消防広田出張所の職員不在など、県内の消防体制強化が問題になっておりますが、県の認識はどうか、そして、消防職員増員の計画はどうか、消防団強化への対策はどうか、これは、消防団ヘの県の補助が全部やめてしまうというのが出て衝撃を与えておりますので、それから、消防職員委員会、これは消防署の職員に労働組合がないということで、それの代替策として職員委員会というのを持つようになっていますが、これの開催状況はどうか。
- 消防防災安全課長
- ●まず、県内の消防体制強化が求められるが、県の認識はどうか、という質問でございますが、まず、常備消防につきましては、県下20市町の常備化率は100%でございます。県下14消防本部におきまして、消防力の整備指針を目標にいたしまして、地域の実情を踏まえて、継続的な消防力の強化が行われているところでございます。しかしながら、県内の14消防本部のうち、新居浜、西条、今治、松山、宇和島、この5消防本部が管轄人口が10万人以上でありますが、あとの残りの9消防本部は管轄人口10万人未満の小規模な消防本部となっております。このために、今後少子高齢化社会が進展する中で、将来発生が予想されております東南海地震あるいは南海地震に備えるためにも、あるいは、日頃の救急など、増加する住民のニーズにこたえられる消防体制を維持するためにも、これまでの小規模な消防本部では十分とはいえないわけでございますので、現在、県が進めております消防の広域化への取り組みが、ぜひ、必要であると考えております。
次に、消防団の関係でございますけれども、平成18年4月1日現在の県下の消防団員数は、2万1,197人で条例定数2万2,236人に占める充足率は約95%となっております。また、人口1万人に占める割合は143人でございまして、全国では13位、四国では1位となっておりまして、全国的に見た場合、消防団員数は比較的充実していると認識をしております。しかしながら、過去10年間の状況を見てみますと、平成8年度からは総数で766名減少しており、減少傾向が続いておりますので、今後も引き続き消防団員の確保を要請してまいりたいと考えております。
それから、消防職員増員の計画があるかというご質問でございますけれども、消防職員の配置数につきましては、各自治体におきまして、市街地でありますとか、あるいは準市街地の状況、配備する消防車両数、あるいは過去の火災の発生状況、こういったことを踏まえて決定しております。県内自治体におきましても、地域の実情に応じまして、計画的に増員を図っているところでございます。平成8年は1,600人でございます。平成12年は1,660人、それから平成15年は1,696人、それから18年4月1日現在では1,762人、平成8年と比較して162人増員となっておりまして、財政状況が極めて厳しい中で、着実な増員が図られていると認識しております。また、今後の増員計画につきまして、20年度以降の向こう3年間につきまして14消防本部に聞き取りをいたしましたところ、松山市、東温市など8消防本部に増員計画がございまして、全体では、向こう3年間で24名の増員が見込まれている状況でございます。
消防団強化への対策につきましてでございますが、地域の実情に精通した消防団というのは、地域の密着性、あるいは動員力、即時対応力の面ですぐれた組織でございまして、大規模災害時の対応でありますとか、あるいは身近な災害への取り組み等、地域の安心・安全を守る上で、必要不可欠な組織と認識しております。消防団員の確保についてでございますが、非常に被雇用者の消防団員が近年ふえているということでございますので、消防団員が活動を行い易い環境を整備することを目的にいたしまして、消防団の協力表示制度の導入を図っておりますほか、松山市を中心とする機能別消防団の導入でありますとか、あるいは、女性消防団員の確保に力を入れているところでございます。また、県の職員につきましても、消防団員活動がやりやすい環境整備を図って、消防団員の確保につなげるために、県の職員はこれまでは、年次休暇で対応していたわけでございますけれども、勤務時間中における消防団活動を、職務専念義務の免除として取り扱えるように、今年の11月に、人事委員会の承認を得たところでございます。ちなみに、平成16年4月1日現在の統計によりますと、少し古いですが、消防団員数2万1,429人、うち、県の職員が97人、市町の職員が1,930人、県の職員と市町の職員で2,027人ということでで、消防団員全体数に占める地方公務員の占める割合が、9.5%というような状況になっております。また、消防団員の消防知識あるいは技術の向上につきましては、消防ポンプの技術を競う消防操法大会というのがございますが、これを2年に1回開催しておりますほか、県消防学校における消防団員の教養訓練の実施でありますとか、あるいは団員訓練における市町ヘの指導などに取り組んでいるところであります。 消防職員委員会の開催状況でございますが、消防職員委員会というのは、委員のご指摘のとおり、消防職員には労働組合がないということで、平成7年の消防組織法の改正によりまして、新たに設けられた制度でございまして、消防組織法の17条に規定されているところでございます。開催状況でございますが、平成18年度につきましては、14消防本部すべてにおきまして、早いところでは7月、8月、9月、遅いところでも、12月までにすべて開催しております。審議の件数につきましては、平成18年度は92件の審議件数がございます。審議内容につきましては、勤務条件とか、厚生福利が43件で46.7%、それから被服、装備品の関係が22件で23.9%、それから機械器具その他の施設等につきます審議が、27件で29.3%という状況になっております。それから審議結果に対する消防庁の処置結果につきましては、28.3%の約3割が実施または実施に向けて検討されているということでございますので、非常に機能していると認識しております。
タミフルの問題について
- 佐々木委員
- ●タミフルの問題ですが、重症化しない場合は、どのような治療があるんですか。
- 健康増進課長
- ●これは通常のインフルエンザ、世界的にはシーズンインフルエンザと呼ばれておりますが、日本での治療は、抗ウイルス薬等の使用に偏りがちと世界的には言われておりますが、薬を使わない場合は、対症療法になります。インフルエンザは、高熱、それから全身の関節痛等もございますが、特に脱水に注意ということで、水分の補給。まず、それよりも一番大事なのは安静でございます。外出を控え安静にするということでございますが、これもさまざまな報告等によりますと、日本以外の先進国では、インフルエンザにかかると大体一週間から、長いと10日程度は仕事を休んでゆっくり静養をするというのが常識だそうでございますが、日本人の場合は、早く仕事に復帰しなければならないということで、ウイルス薬を望む方が多いという報告もございます。
- 佐々木委員
- ●日本は、タミフルの利用が世界でもトップクラスということで、かなりの比率で日本人が使うということになってます。今、おっしゃったように、安静をとって休むことや、ほかの治療法でやるということは大いに推奨して、できるだけタミフル以外のもので治すということを、今、出ているようなインフルエンザでは徹底すべきではないかと思います。
それから新型のインフルエンザ、これが起こったときには特効薬ということで、これはタミフルを使わないとしようがないと思うんですが、これはヒト対ヒトのインフルエンザではなくて、トリから感染したインフルエンザでもやはりこのタミフルがいいということですか。 - 健康増進課長
- ●現在のところH5N1というタイプはトリからヒトへの感染しか確認されておりませんが、このタミフルという薬はさまざまな試験等を通じまして、A型のインフルエンザには十分効果があるという判断をWHOもしております。したがいまして、ヒトからヒトへ感染するH5N1はまだ現存しておりませんが、トリからヒトへ感染した場合のH5N1インフルエンザにも有効であると判断されておりますが、現在、トリからヒトヘの感染した事例は、東南アジアを中心といたしまして、インドネシア、ベトナム、中国南部、といった地域の症例でございまして、このタミフルという薬は、先進国では適当な価格かもしれませんが、発展途上国では、非常に、高価な薬になっておりますので、そういう症例で、効果のある48時間以内に使用されたという症例は少ないと聞いていおります。
- 佐々木委員
- ●そこなんです。実際に世界でも生産が追いつかないというタミフルなんですが、必要なところに回らずに、こういう備蓄のところでしっかり確保をする問題というのが、心が痛むというか、どうなんだろうということを感じます。
それからもう1つ、今年の6月ごろの報道では、タミフルを服用して、それが尿の中から外へ出た場合に、新しい新型のインフルエンザに、そのタミフルに耐性を持ったものが出てきて、タミフルそのものが効かなくなるおそれもあるということで、イギリスの研究チームが発表したということがあるので、タミフルが絶対ではあり続けられない。そうなると別の手が必要ではないかという幾つかの問題を感じます。しかし、今、タミフルが、現行では一番いいものだということですが、お聞きしたいのは、12万2,000人分で、これを去年と今年に分けて6万1,000人分ずつを備蓄したということだが、これは有効期限の関係からいうと次に買わなければいけないのは何年ですか。 - 健康増進課長
- ●タミフルの有効期間は5年間と定められておりますので、18年度、19年度で購入いたしましたので、それぞれ5年後には有効期限が切れるということでございまして、この5年間に流行がない場合、備蓄のタミフルを放出する必要がなかった場合には、廃棄処分ということになります。ただ、新型インフルエンザも、流行を始めますと、そのウイルスからワクチンを製造することが可能でございます。そのワクチンにつきましては、トリからヒトへ移った例からウイルスを分離し、プロトタイプと呼ばれるワクチンは既に製造されております。これはただトリからヒトへ移ったものでありますので、ヒトからヒトに移るようになった新型に、効果がどの程度あるかは疑問ではありますが、実際、新型がはやった場合の、まずとれる対策の1つとして最前線に出る医療関係者等へ接種するということが決められておりますが、世界でヒトからヒトへの新型インフルエンザが流行した場合には、そのウイルスからワクチンを製造することが可能であります。ただ、十分な量を確保するのに最短でも1年かかると言われております。必要量が確保された後には、全国民へ接種するということも行動計画には盛られております。ですから、薬だけですべてを行うというのではなく、メーンはワクチンということになろうと思いますけれども、現行でとれる手段はタミフルしかないという結論でございます。
- 佐々木委員
- ●今回が1億4,000万円ということですから、2年分で2億8,000万、約3億近いお金を投じて、5年後には有効期限切れになって、廃棄すると。どこかに回してあげれば、また役に立つのですが、それをしないという約束で安く購入したということなので、去年は私、賛成しましたけれども、もう少し研究が必要ではないかということで、今回は反対をさせていただきたいと思います。
介護施設の第三者評価に関して
- 佐々木委員
- ●今の問題で関連なんですけれども、前にこの委員会で情報サービスについて、この申請の手数料が高いのではないかという話が出ました。6万円程度かかり、これが毎年のことで、介護関係の施設では負担がたまらないということだったんですが、これは見直しというか議論がされて、来年から引き下げになるようなことを聞いておりますが、どんな状態ですか。
- 長寿介護課長
- ●昨年度から制度改正で始まった公表制度でございますが、確かに事業者からは高いという声も幾つか聞いております。そういうこともありまして、これは全国的な傾向でありますが、国からも実態に則した効率的な運用をして、適正な価格で実行するようにというような指導、助言をいただいております。そのようなことから、本県でも、3つの機関が、今、かかわってございますが、収支決算報告も出ておりますので、そういった経営状況なども総合的に判断して、下げられるかどうか決めまして、今後、検討していきたいと考えております。
- 佐々木委員
- ●介護施設などの介護の報酬があるわけですけれども、その中にはこういう手数料の申告は入ってないわけです。そうすると施設がこういう申告の手数料をどこからひねり出すのだろうかと疑問に思うのですがどうなんですか。
- 長寿介護課長
- ●調査などは指定した機関にやっていただいておりますけれども、あくまでも県が運営する制度でございます。したがいまして、県の手数料条例で手数料は定めており、その手数料そのものは、それぞれの機関の人件費とか、そういったことを総合的に勘案しまして、国のガイドラインももちろん出ておりますし、それらに乗っかって適正な価格をはじき出しています。
妊婦の無料健診について
- 健康増進課長
- ●妊婦健診につきましては、適正な妊娠管理、母体と胎児の健やかな発達のために、欠かすことのできないものと認識しております。妊婦健診の公費の助成につきましては、母子保健法に定められておりますが、県は昭和44年から実施しておりまして、おっしゃられたように、平成9年度から市町の実施となっております。
平成19年1月、今年の1月ですが、厚生労働省の課長通知ということで、従来、前期と後期2回の助成を5回にふやすのが適当という通知がまいっております。
ただ、通知が参りましたのが1月16日という、今年度準備をするには余りにも準備の期間が短かったということで、県といたしましては、今年度、市町と話を進め、本来、市町実施の交付税措置の事業ではございますが、県といたしましても、各市町の要望等をお聞きいたしまして、一括して代表者といたしまして、県医師会と委託等の交渉をさせていただきました。その結果、平成19年度中から、2回から5回に拡充するということで、既に12月1日から5回へ拡充したところが8市町、来年1月1日から拡充するところが1町、来年度、平成20年4月1日から5回に拡充するところが残りの11市町ということで、来年度4月には、県下すべての市町で5回実施することが予定されています。 - 木村委員
- ●今のご答弁で、大変心強く感じました。奈良県の妊婦たらい回しのこともありましたし、周産期医療の現場の方々の声をお聞きすると、適切な妊婦健診を受けていれば、こういった救急の実態も随分回避されるということでもございます。2回から5回という国の指導もあって体制も整ったということですけれども、もう一歩言うと、理想は14回であるという国の見解もございますので、さらに、妊婦の方々が安心して、出産、育児につながるような体制を今後ともお願いしたいと思います。
- 佐々木委員
- ●今の話で14回が理想的ということでございますが、実際には何回くらい受けているのですか。
- 健康増進課長
- ●妊娠してから出産するまでの間の定期健康診断、これにつきましては各医療機関等の指導方針は、さまざまございますが、平均して14回~15回程度受けてくださるのが適当と言われております。
- 佐々木委員
- ●実態はどうでしょうか。
- 健康増進課長
- ●実態もそれに則したものとほぼなっていると考えております。
- 佐々木委員
- ●大方の妊婦はそういうことでしょうけれどもいきなり飛び込みで出産するような場合は大変で、それを防ぐためには、公費で見てあげる必要があると思うんですが、確か1月の通知の中でも、公費の負担は、13~14が望ましいみたいなことが書いてあるのです。そうなると5回というのは大前進だと思います。関係の皆さんのご努力はお察ししますが、14回を目指していくというのはどうですか。
- 健康増進課長
- ●国の通知の中に、健診の回数が14回程度が望ましいということでございましたが、このたびは5回の拡充ということでございますが、各市町とも子育て支援という観点から、一応、5回の健診、それぞれ細かく項目を受診検査項目が望ましいということが示されておりますが、この標準的な項目の上に、さらに上乗せをした助成を検討し、実施するという市町もございます。回数は5回でございますが、例えば超音波の健診を費用負担の対象に加えようというようなことを検討してくださっているところもございますので、このような動き等も踏まえて県といたしましても、各市町へ助言等をしてまいりたいと思っております。