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愛媛県地域ケア体制整備構想など

 以下は、2008年2月4日に開かれた県議会環境保健福祉委員会のなかから、佐々木泉議員の質問を中心にまとめまたものです。

 

愛媛県地域ケア体制整備構想の策定について
佐々木委員
●最初に用語のことを聞きたいのですが、10ページあたりに施設居住系サービス及び在宅サービスと書いてありますけれども、これは施設に入るか、そこを居住にするかという、いわゆる施設型のサービスと、自宅でずっと介護をして最後をみとるという2つが対立しているということになるわけですか。両方合わせて地域ケアなのですか。
長寿介護課長
●施設居住系という言葉の意味でございますけれども、施設と申しますのは介護3施設というのがございまして、今度転換する療養病床、介護療養病床、それから老人保健施設、それから特別養護老人ホーム、これが介護施設。それから居住系と言いますのはグループホームとか有料老人ホーム、これは、法律上、施設ではないのですが、施設系のような感じで実際の建物に住みますのでそれを居住系というふうに呼んでおります。
佐々木委員
●普通、居住というと自分が住んでいるところかと思うので、何を言っているのかということで、この用語は以前からわかりにくかったので確認しました。 質問に入りますけれども、2ページの表、一覧表になっているのですが、ベッド数の説明は先ほどありましたけれども、この2ページの表で県内の状況を整理するとどうなりますか。
長寿介護課長
●12ページのイのところで、統計数字をまとめてございますが、医療療養病床数というのが4,108、それから介護療養病床数が2,254、介護老人保健施設が4,976、特別養護老人ホームが5,500という数字が愛媛県の現状です。
佐々木委員
●2ページの表のそのほかのところは大体、愛媛県も同じですか。1人当たり床面積、平均的な1人当たり費用額、人員配置、これは何かの設置基準で言っていると思うのですが、実態としてはこういう数になっているのかどうかということを教えてください。
長寿介護課長
●これは、介護保険法で、省令ですけれども、施設基準、あるいは設備基準というのがございますけれども、床面積、これは施設基準ですけれども、設備基準で決められた面積で、具体的に各施設の調査をしてまとめた数字は持ってございませんが、愛媛県の場合、この基準あるいはこの基準以上は満たしていると、逆に言えば満たしていないと指定ができないということになります。
 それから人員配置のところでございますが、これも人員基準が国の基準で決まってございますので、最低これだけの人数を愛媛県は満たしている、また、それ以上というのが実態でございます。
佐々木委員
●12ページのところで現在の病床数がわかりますが、これを見ますと、医療療養病床の4,108と介護療養病床の2,254、合わせて6,362が、4年後には介護療養病床がなくなるので、医療療養病床から移る分も含めて医療療養病床が3,983になっていく、その分、介護療養病床がゼロになる、介護療養病床の多くは老人保健施設に入るわけで、老人保健施設というのは、私の計算では7,375くらいになることになりますが、大体そんなイメージですか。
長寿介護課長
●イメージ的にはそういう感じになると思います。
佐々木委員
●確認するのですが、13ページの一覧表を見ると、合計の一番下の欄を読んでいくと、上が医療療養病床があって、真ん中の表には介護療養病床の移り変わりが書いてあって、最後には合計が書いてあるのですが、一番下の欄を左から見ていくと、療養病床の合計が6,362から、一番右の3,365になるように書いていますけれども、これは医療療養病床の分が書いてあるだけで、介護療養病床から医療療養病床に転換した分618が入ってないのではないですか。これを入れると合計が3,983になりませんか。 要するに、全体としては、医療療養病床は一般病床に移る分はある程度そのまま残って、介護療養病床というのは全廃されてゼロになるわけです。けれども介護療養病床の中から医療療養病床に移る分もあるし、多くは老人保健施設に移る分もある。そうすると、介護療養病床から、医療療養病床に転換した分を加えていかないと、残る療養病床の合計が出てこないのではないかということですが。
長寿介護課長
●この転換はいろいろ行き来がありますので複雑なのですが、16ページの一番下にイメージがありますが、医療療養病床がそのまま医療療養病床で残るあるいは老人保健施設などへ転換していくというパターンがあるのと、介護療養病床の医療療養のほうへ変っていくというのもあるし、介護療養病床は基本的には廃止されるわけですから、2つの方法としては医療療養病床のほうにいったり介護保険施設になる、こういう複雑なクロスした部分がありますので、説明するとややこしくなりますが、イメージ的にはそういうことでございます。
佐々木委員
●そうしましたら13ページの表の一番右側、2011年の分を縦に見ていくと、まず、上の段の医療療養病床の3,365、中には一般療養病床に移る分もありますが、これが大体残る。
 それから、介護療養病床についてはゼロになる。ゼロになるのだけれども、618というのがあるんですが、これは医療療養病床への転換分です。
 そうすると、この分を足しておかないと療養病床の合計数にはならないのではないか。
 ですから、3,365プラス618引く一般病床という数にならないとあわないのではないかということを言っているのですが。
長寿介護課長
●この618を含んだ数字で医療療養のほうの転換は数字を出してございますので、既に含んでございます。
佐々木委員
●そうすると、もう一遍2ページの表に戻るんですけれども、先ほど、ほとんど必要ない方が利用していると、病院に来なくていい人が半分くらいいて、それをのけるというようなニュアンスだったと思うのですが、この表を見ると、医療療養病床で49万円かけている人を、老人保健施設に移せば、31万円で効率的に見られると、安い費用で見られることになるのだけれども、実際、見てみると、49万円かけなければいけない人を、31万円で安上がりに見るというふうにも見られるわけです。しかも、人員配置から見ると、43人が35人になると、こういうことになると中身が随分、切り下げられるというおそれがあるのではないですか。
 3ページのところを見ると、ほとんど必要がないとあるが、これで見るとほとんど必要がないと答えている数が5割近くいるので、ああそうかとうっかり見てしまいがちなのですが、このほとんど必要ないということと、必要がないということには何か差があるのですか。
長寿介護課長
●後段のほとんど必要ないということと、必要がないというのは、中央社会保険医療協議会が平成10年の11月に全国調査した数値でございますが、黒いのが、ほとんど必要ない、ほとんどというのは、左側のほうに網掛けがございますが、週1回程度という基準でアンケート調査したものでございます。
 ほとんど必要がないというのは週1回程度以下ということで、医療が全く必要のない方は当然、病院に入る必要がないわけで、週1回程度以下というのがほとんど必要がないという定義づけだと思います。
 それから、最初のご質問でございますけれども、例えば金額で申しますと、2ページの表で、医療療養、介護療養、右に行くに従って金額が安くなる。
  だから、例えば介護療養が廃止されて老人保健施設にいったら安くなるので、あるいは、人員配置は少なくなっていくので、手薄になるのではないかというようなご質問だったと思いますが、それぞれの施設はそれぞれの機能、目的があるわけでございます。
 それともう一つ、先ほど来、ご説明させていただきました、現在、そういった医療を主体とした介護療養病床で医療が必要な方、あるいは医療が必要でない方が混在している状況にあるので、それを、適正な形に、医療の必要な方は、医療が必要なように医療療養病床で、より介護のほうで見たので十分ではないか、そちらのほうが適切ではないかという方は、例えば老人保健施設でサービスを受けてもらうということでございますので、決して転換によって安くなるからとか、少なくなるからサービスがおかしくなるというようなとらえ方ではございません。
佐々木委員
●しかし、先ほどのほとんど必要のない人というのは、週に1回程度以下、お医者さんが見る程度の人だというふうに見ていて、それが50%いるから介護療養病床は全廃をして医療療養病床も減らすと、両方合わせて現在の2つの病床の4割程度を抑えるというのは、このほとんど必要ない人が、全部出なければそういう数にはならないのではないですか。  その出た人は、国の構想では老人保健施設へ入るという筋書きではないのですか。
長寿介護課長
●今回の転換先受け皿は大きくは老人保健施設を想定してございます。と言いますのが、現在、ほとんど必要ないという方がいらっしゃいますけれども、ほとんど必要ないと言いましても、必要があるから病院に行ったり、現在のところはそういう病床があるわけです。
 ですから、社会保障審議会などの部会でもいろいろ検討されておりますけれども、これらの人が、例えば特別養護老人ホームだとか、今ある老人保健施設に移ったのでは十分な医療措置はできないというようなことも議論されまして、現在、転換型老人保健施設といって医療の部分を手厚くした、報酬を手厚くした形で、転換型老人保健施設という新しい形で、とは言え、現在の老人保健の枠を出るものではないのですが、そういうことを加味した上で、国は検討されていると聞いております。
 いずれにしましても老人保健施設は、医療の提供は十分できるということでございます。
佐々木委員
●それでも、例えば医療の必要度から言うと、医療区分1というのがありますけれども、これはものすごい軽い患者さんかと思っていたら、医療区分が1、2、3と上がるにつれて重くなるようですけれども、その区分1というのを見ると、例えば、喀たん吸引、たんが詰まるのを吸引するという患者さんで、1日に7回までは区分1、8回を超えると区分2というふうになって、その区分1の人は1日に7回まで吸引しなければならない。
 そういう人が、今の介護療養病床から老人保健施設に移されることになるのではないのですか。
 あるいは、医療区分1というのがほかにも経管栄養、胃に穴を開けて、そこから栄養を入れるというような患者さんもいるわけですけれども、この人がそういう状態であれば区分1と、もし、発熱や嘔吐があると区分2のほうになると、そうすると、喀たんとか、胃に穴を開けて栄養を入れるというような人が軽い人で老人保健施設に移る可能性は十分あり得ることではないかと思うのです。
 そういうのを見てみると、最初に課長がおっしゃったように、いずれにしても病気だから療養ベッドにいるわけで、それを多少工夫して老人保健施設でも医者をおいているから大丈夫ということで移すというのは難しい問題ではないでしょうか。
長寿介護課長
●例えば医療区分2の方については3割というのが転換対象、医療区分1はすべてというのが参酌協議の中で定められておりますけれども、今、入院されている方、個々を見てAさんBさんがこうだからこうというのではなくて、全体として調査をしてみますと、老人保健施設へ移っていただいて、老人保健施設としてのサービス提供で対応できる病状もある、それでなければ、医療区分2ならば3割程度が対応できるというのがそういう調査に基づいて国がこういう参酌標準を出しているわけです。
 ただ、今、いる方が具体的にどうかといいますのは、それは個々の今入院されている患者さんの病状を、当然、診断、判断して、病院でそのままいてもらうのがいいのか、あるいは、老人保健施設で介護サービスを主体としたサービスを受けていただくのがいいのか、それは、個々に判断されることだと思います。
<佐々木委員/dt>
●老人保健施設でも、これまでの老人保健施設では見きれない人がいるというのははっきり認めているということだと思います。
 私は1月30日に、国の社会保障審議会の介護給付費分科会というものの資料をいただいているのですが、ついこの間は、療養というふうに書いてある、療養病床が老人保健施設に転換する場合、医療ニーズに既存の老人保健施設の基準では対応できないものがあり、一部機能を付加して対応する必要がある。
 つまり、老人保健施設に移したのでは、面倒を見切れないほどの病気の人も来る。だから、老人保健施設は医療的に機能を付加しなければいけない。病院のような機能を持たせなければいけない。と書いてあるのです。これ自体がこの構想の破綻を示していると思うのです。
 質問になりますけれども、具体的に、愛媛県で医療療養病床と介護療養病床は、それぞれどんな病気の患者さんが入院しているのか、疾病別の患者数がどうなっているのかということについて、わかれば教えてください。その中で寝たきりの人というのはどのくらいいるのか、そんなことについても教えていただきたいと思います。
長寿介護課長
●構想策定の資料については、平成18年10月、この療養病床を持っておられる医療機関を対象にアンケート調査をした結果がございます。  療養病床におきましては、その入院の原因となっている病名の調査数字が出てございます。それを見ますと、脳梗塞と脳出血、いわゆる脳血管疾患ですが、これが38.7%、認知症の方が8.7%、骨折が6.9%、それから、心疾患が5.4%ということになってございます。
  介護保険施設のほうがどういう病状の方かということでございますが、これは、先ほど来、申し上げていることですが、基本的に医療機関ではございませんので、入所者が罹患している病名でありますとか、その原因でありますとか、それについては整備したデータは把握してございません。
佐々木委員
●今、お答えになった分で、実数で割合を見てみると、例えばこのアンケート、確か1,560から集めたわけですが、脳梗塞とか脳出血などの、脳血管疾患というのは604人もいるわけです。
 それから、骨折の人もいる、心疾患84人、糖尿病57など、医療的に目が離せない患者さんもたくさんいらっしゃるわけで、これを老人保健施設に移すのはどうかと思う実態です。
 これも本報告にはあるのですが、医療の必要が低い医療区分というのは、確かに47%いますが、日常生活の自立度を見るADLの区分でいくと、1が34.5%ということで、両方を兼ねた人はわずか24.0%、つまり、病気も軽くて自立もできるという人は4分の1以下、それ以外の人は病状が重いか自立できないという人がこの療養病床の実態なんです。
 やはりこれは無謀な計画というふうに言わなければいけないと思うのです。  それから、介護については実態調査の中にありますけれども、障害高齢者の日常生活の自立度という中で、B以上の自立度が問題だというのは介護療養病床で90.8%、自立は0.3%、本当に病院で何とかしないといけない人がほとんどを占めているのではないかという、今の愛媛の実態ですけれども、実態から見て言えるのではないかと思いますが、そんなことで、4年後に全部移行するということですが、新年度が第1年度になるので、ぜひ国へ、こういう早まった大急ぎで進めるようなやり方を考え直すように、愛媛県としても実態を踏まえて言うべきではないでしょうか。
(中略・他の委員の発言)
佐々木委員
●老人保健施設に変る場合のことについてお聞きしたいのですが、先ほど出ていた12ページのアンケートの結果を見ると、老人保健施設へ転換する意向のある答えが892床、計画では2,399床ないといけないのですが、これはやはり病院は希望していないのだろうと思うのです。なぜかと言えば、先ほど紹介した1月30日の国の指針の中で、医療機関というのは大体2000年に建築や改築されているところが多いらしいのです。  愛媛県のは、2000年だけとっているものはありませんけれども、2000年を含む5年くらいの間に建てかえたり増設したりしているところが多いのです。  国の資料を見ると、2000年で建築されているものが多く、2012年ごろに改修時期を迎えてはいない、今、改築して老人保健施設にしなさいということが、どだい無理だということは国もわかっているのです。  愛媛県も幾つかの病院を回りましたが、2000年に変っているところが多い。なぜなんだろうと思って聞いてみたら、2000年というのは、ちょうど、病床を医療療養病床と介護療養病床に分けた年だったのです。
 わずか8年前に国の方針転換で、療養ベッドを介護保険が通じるベッドと、医療保険で見るベッドに分けなさいということで改築したら、たった8年で今度は老人保健施設にしなさいと、先ほど話がありましたように、同一施設の中に医療のベッドもあれば、老人介護施設もあるというようなことになって、一体病院という感染症にも関係するようなところで、もしそんなことでひどいことになれば、大変なことだという気もするわけです。  それで、先ほどの2ページの表を見ると、1人当たりの床面積は、病床の場合は6.4平方メートル、これを老人保健施設にしたら8平方メートルにしなさい。病院からすると、患者というか、利用者を減らすことになるのです。
 例えば100平方メートルで割りますと、療養病床だと15人、老人保健施設だと12人で100平方メートルで3人マイナスです。そうするとスタッフも減らすわけだから、費用のバランスというのがあるかもしれないのですが、病院にとってはその分だけ利用者が減ると、経営的にも打撃だということになるし、患者にとっては、先ほども言ったように、41万円かけてケアを受けていたものが、31万円になってスタッフも減るということで、病院にとっても患者にとってもいいところはないわけですけれども、特に病院がこれから変わる場合に、大変な設備投資もしなければならない。
 そこでお聞きしたいのは、今の病床を老人保健施設にした場合に、スタッフの需給をどう考えるかということと、こういうスタッフの規模別の人数、これが老人保健施設に変った場合の変化というものがわかればお聞ききしたいと思います。  もう一つ、経営が成り立つかどうかの予測が規模別にわかればと思うんですが、20ベッド、50ベッド、100ベッドではどうですか。
長寿介護課長
●2ページの表をご覧いただきますと、療養病床から老人保健施設に転換しますと、医師、看護職員については、減ってくるというわけでございまして、人員不足ということは出てこないと思います。
 それから経営予測ということでしたが、6ページの右側の真ん中辺の、経営モデルの研究を推進していますというところに書いてございます。これは、国の財団法人の協会がございますけれども、そちらのほうで18年度の研究結果として出てございます。内容は、今、手元にございませんけれども、かいつまんで申し上げますと、数年後にはきちんと黒字経営ができますというような経営モデルだったと思います。ただ、このモデル、試算につきましては、現在の介護報酬で計算しておりますので現在のところこのままでは使えません。このモデルをそのまま準用するわけにはいかない。 介護報酬も例えば新しい転換型の老人保健についてはどうなるのか、いずれ示されます。それが出た段階で新しいモデルが試算されると聞いております。
佐々木委員
●スタッフの需給については全県でどうなるのかという形をぜひ調査をしてほしいと思います。と言うのは、確かに人員配置が医師3人が1人になると、2人余ると、今、医師不足の中で、それを活用できるという考え方もあるかもわかりません。看護職員になると17人のところが9人で、半分でいいということですから、その人たちをどこに活用するのか。それから介護職員を逆にふやさなければならない。これは大変です。一つの施設も大変だけれども、愛媛県全体、国全体で需給バランスを図っていくということは本当に大変だと思います。
 課長が言われた6ページのところですけれども、経営モデルの研究を推進しています。今やっているんだということは、左側のほうを見ると、転換して介護サービスを行う場合の経営の見通しが不透明、これをほとんどの病院の経営者は考えているわけですから、ここのところが後回しになって、とにかく転換をしなさいというのは、病院にとって大変ひどいことだと思います。どの病院も医療をよくしようと考えて経営を考えているわけで、経営の見通しもないのにやめて介護にするというのはひどいやり方だと言っています。
 6ページの高齢者専用賃貸住宅の経営を認めていますとありますが、これは何でしょう。
長寿介護課長
●医療法人で法人として付帯業務としてやれることが限られておりますが、有料老人ホームの経営でありますとか高齢者が専用で入るアパート、マンションの経営もこのたび医療法人がやれる業務として認定しようという制度改正です。
佐々木委員
●要するに病室をアパートにせよということだと思うのですが、賃貸住宅というのは、当然、介護保険は適用されないと思うのですが、国の所管はどこになるのですか。
長寿介護課長
●国土交通省です。 (休憩)
佐々木委員
●老人保健施設に変わったとして、利用する人の待遇がどう変わるのかというのが一番大きなことですが、どうですか。
長寿介護課長
●待遇というのは2つに分かれると思うのですが、まず、金銭的なもの、それからもう1つはサービス、サービスの面は先ほど来ご説明しておりますように、状態に応じた適正な介護サービスが受けられるということでございます。
 費用負担のことで申し上げますと、例えば2ページをご覧になっていただければと思いますが、療養病床は1月当たり41万円、老人保健施設の場合ですと31万円です。
 自己負担につきましては、制度上1割を負担しなければいけないということになっております。ですので、基本的には下がってきます。ただし、療養病床の4万1,000円、1割ですけれども、高額療養費のように介護の場合も頭打ちでございますので、3万7,200円の自己負担でございます。  そのほか、お部屋代とか食事代はこちらになっても変わりません。少なくとも、高くなることはございません。
佐々木委員
●負担が軽くなるような印象ですけれども、実際には、これ以外に食費とか居住費を取られるわけだから、大体、5万前後どちらに行こうと取られるということで、もともと高くされているということがあります。
 2006年から、70歳以上の療養病床の食費、居住費が負担増になりましたし、2008年度からは4月から、65歳以上の食費、居住費も負担増、全体に高い中で若干安くなっても、本人も家族も大変だと思うんです。
 待遇の点で、例えば現状で申し上げると、介護療養型の医療施設で、そこで死亡する割合というのが、2003年の調査で少し古い調査なのですが27.0%なんです。
 ところが老人保健施設では2.2%、これまでだったら介護療養型でみとりができるけれども、2.2%、50人に1人くらいしか最期を迎えないという老人保健施設で、患者のみとりができるだろうかという心配があります。  そこで、5ページの真ん中のところに、大変申しわけないのですが、国の資料なので、県の方にこれひどいんじゃないかというのも申しわけないのですけれども、一応出されたから聞くのですけれども、入所者の状態に応じた医療機能の強化ということが書いてありますが、これは何なのか、何人くらい、何%くらい見込んでいるのかということを知りたいわけなんです。
 国でも当面は医師の数を余り変えないでやろうかという動きもあるようですけれども、全く今ある老人保健施設にそのまま入るのではなくて、かなり医療のサービスができるような老人保健施設にという先ほどご答弁がありましたが、ここのところを少し教えていただいたらと思います。
長寿介護課長
●先ほど来、委員からも国の審議の状況などのご紹介がございましたけれども、このような審議を経まして、県からも、このようなことはいけないというようなことをいろいろな場で要求もしてきました。そのような結果も踏まえて、転換型老人保健施設という新型老人保健施設というようなこともございます。
 いずれにしましても、今ある老人保健施設、その基準は基本的に変えないで、24時間の看護体制あるいはみとりの体制を介護報酬で見ましょうと、報酬は上がると思いますが、そういう医療機能を強化した新しい形の老人保健施設で対応しようというのがこの老人保健施設の機能が強化された形ということです。
佐々木委員
●そうすると、これまでのような老人保健施設と転換型老人保健施設と2種類出てくる。これ自体が、中央のほうがおたおたしているのだと思うんです。
 先ほどの面積の問題でも、6.4㎡を8㎡にしなければいけないと言って最初に出しながら、病室だけでそれが満たされないとなると、談話室の面積も含めてクリアさせると8割がクリアできる、だけど2割残ると、2割残るものをどうするかと言うと、経過措置で6.4㎡のままでも老人保健施設を認めてしまうと、建物の施設の広さなどはそういうことで乗り切れるけれども、今、言われたような医療の質を維持できるかというのは、大変な問題なんですが、入所者の状態に応じた医療機能の強化とありますが、大体、この転換型老人保健施設というのは利用者の必要から言うと何%くらいかわかりますか。
長寿介護課長
●これは、これから転換していく受け皿になるものですから、現在はこの強化された機能の老人保健施設はございませんので、現在利用されている方というのはまだおりません。
佐々木委員
●すみません。同じ5ページに利用者の方が引き続き同じ施設で入所を継続できるようにします。療養病床から無理やり追い出すものではありませんと、わざわざこんなことを書いていると逆に心配になってくるのです。  大体、老人保健施設に変ったために病気が重くなって面倒を見切れないというような患者はよそに行かなければならないわけです。
 それから逆に介護病床が医療病床に変わった場合には、入院の資格がなしとされた人もよそに行かなければならない。病院が廃業したり、アパートに変わった場合もあるわけで、無理やりではないかもわからないけれども、実質、追い出しになるのではないですか。大丈夫ですか。
長寿介護課長
●療養病床から無理やり追い出すものではありませんというのは、例えば、あるA病院の介護療養病床あるいは医療療養病床に入院されている方は、その病院の別のフロアに、転換だったら老人保健施設ができますが、そちらで対応するということでございまして、したがいましてどこか遠くの老人保健施設にとか特別養護老人ホームにとか、そういう意味ではないということを、あえてこういう表現ですけれども書いているというふうに理解していただきたいと思います。
佐々木委員
●いろいろな面から見ると、患者にとっても、病院経営者にとっても負担が大きいと思うのです。今、準備の段階で一番苦労されているのは県の職員の皆さんだと思います。できるだけ患者や病院経営者からの意見を、いつ老人保健施設に変わるのかという形で国の方針どおりに攻め立てるというか、お願いに行くのではなくて、逆に国のほうに反映するようにして、ひとつ頑張っていただきたい。
 本当に医師不足と並んで病院がこういうことになると、多数の医療難民、介護難民が出るのではないのかというのがジャーナリズムだけではなくて、最前線の病院の医師の間からも心配が起きています。お願いいたします。
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輸入加工食品の検疫体制について
佐々木委員
●今のことに関連してなんですけれども、県の体制にも問題がありますけれども、やはりこれは国が輸入のこういう加工食品に対してもっと真剣にチェックする必要がある。県ではできないと思います。
 今、検疫は全部見るわけにいかないのですが、モニタリング検疫は、既に流通していて、流通をやめずに検疫をして、後で問題であったと言われるとそのときには口に入ってしまっていたと、これを変えていかなければいけないと思います。
 そのモニタリングがどのくらいやられているかというとだいたい1割くらいだとされておりますので、半分くらいはやらないと口に入るおそれが大きいと思います。
 そのあたり、要望をまとめて県が国に対して求めていくべきだと思いますが、そんな議論はされていますか。
保健福祉部長
●それらも含めて、今、現在、検討されると聞いておりますので、動向を注視していきたいと思います。
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後期高齢者医療制度について
佐々木委員
●4月から、後期高齢者医療制度がはじまるのですが、本当にたくさんの心配をしているし、そういう声が上がっています。
 全国でも福島県などを初めとして、県や市町村からもやめてもらいたいという意見がたくさん上がっているということなのですが、私どももこれまでの委員会でも言ったように、この医療というのは75歳以上を差別するようなことになるわけで、断固、中止してほしいと思うのですが、もしこれを実施した場合、県の負担はどのくらいになるのだろうかということが心配になっています。
 1つは、高齢者の医療の確保に関する法律については法定減免というのがあって、所得によって、7割、5割、2割の減額ができると、これも県が出すようになる。
 それから、都道府県の補助金による減免というので、この法律の103条で都道府県や市町村が、後期高齢者医療の費用を補助金を交付したり貸し付けたりできるということで、この補助金は何でも使えるということで、もし、これができれば、今の保険料も安くすることができるのですが、県の負担は大変だと思います。
 3つ目には、このほか、都道府県による単独事業ということで、保険料軽減のお金を一般会計から出すことができるというような形で、県のさまざまな支出が予定をされているということになると、県も黙って見ていられないだろうと思うのですが、新たに負担が必要になるような経過措置や低所得者負担の軽減などで、どのくらい見込んでおられるのか、予想されるのか教えてください。
国民健康保険室長
●現在の老人保健制度では、医療費等の12分の1を県が負担しておりますけれども、今年4月から始まります後期高齢者医療制度でも、老人保健法と同様に12分の1を負担するほかに、新たに老人保健制度にはなかった低所得者の保険料軽減額の4分の3、高額医療費の負担対象額の4分の1、財政安定化基金の繰入額の3分の1をそれぞれ負担することとなっています。
 続きまして、低所得者の関係でございますけれども、均等割と所得割を合計したものが、保険料となりますが、県では、均等割の部分、金額で言いますと42,659円でございますけれども、所得に応じまして7割、5割、2割という低減措置がございます。
 その低減措置によりまして、低所得者の保険料低減分の4分の3を県が負担することになっておりまして、県の負担は非常に大きなものとなります。
 なお、具体的な金額等につきまして、現在精査中でございます。
佐々木委員
●これは恐らく何億という規模ではないと思うんです。これは患者も困るけれども県も大困りだということで、1,000万円単位の節約というか、予算に切り詰めをしてやってきているわけで、そこで一遍にやられるとその成果を国に取られてしまうことになるので、早く金額を明らかにして、何十億円になるのかその金額を明らかにして、4月と言えば目の前ですから、対応していただきたいと思います。
 なお、先日、2008年度、診療報酬改定の方針案というものを国から示されましたが、もうぶったまげました。まず、後期高齢者の医療については何を診察しても検査しても一定額以上は払わない、定額制にするということで、高齢者から見たら保険料は取られるは、診察は一定程度しか受けられないということで、いいところは一つもない。
 この診療報酬の改定の中では、入院する場合については入院時から退院後の生活を念頭においたことを行うことが必要だと、入院したら早速退院することを病院が考えなさい。こういうことです。
 それから末期がんの人は退院時の支援、指導を行った医療機関の報酬を厚くする、だから、がんであろうと早く退院すれば報酬がよくなる。それから終末期の医療では患者や家族の同意を得て過剰な延命治療を行わない。在宅死を迎える患者に手厚い対応をした医療機関には報酬を上乗せする。もうともかく、病院から追い出せという方針になっておりますので、これは国民の立場に立ったら許さないということで、ぜひこの点について国に対して注文をつけていただきたいと思います。
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