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手数料条例、妊婦健診、障害者自立支援法、保育etc.
以下は、2009年3月10日に開かれた環境保健福祉委員会のなかから、佐々木泉議員の質問を中心にまとめまたものです。
手数料条例の改定について
佐々木委員
●私も、相棒が介護福祉士なものですから、今、白石委員さんからそういう話があったことを家で伝えたいと思います。大変喜ぶと思います。若い担い手が次々やめていくということで、もう9時、10時ぐらいまで仕事しています。もう一人雇うと、今度は事業所の方の経営が危ないということになっていますので。感想みたいなもので申しわけないですが。
私は、この手数料の条例の一部改正について、主に薬務衛生課になると思っておるのですが、資料4の96ページ、食品衛生法の関係の第13条、これ、薬務衛生でよろしいですね。
わかりにくく書いているのですが、現行が手数料の100分の60に相当する金額を100分の80に変えるということで、20%引き上げということになるのですが、具体的には何ぼから何ぼになるのでしょうか。これは飲食店などの営業許可の申請手数料その他と、こういうふうに理解しておるのですが、どうでしょう。
薬務衛生課長
●食品衛生法施行条例の改正なのですけれども、本条例の概要といたしましては、食品衛生法及び同政令の規定に基づく各種の食品営業施設の営業許可申請についての手数料を定めておるものでございますが、現行では食品営業許可の更新手数料は、新規手数料の100分の60に相当する金額と規定してございます。それを、今回100分の80に改正するものでございます。これは、営業許可の更新申請手数料の原価積算が、新規手数料の100分の80に相当しまして、相応の負担を申請者に求めることが適当との判断に基づくものでございます。
実際には、この手数料の引き上げ率は33%でございまして、飲食営業許可のうち約5割の件数を占める飲食店営業の場合、現行9,600円の更新手数料が1万2,800円に引き上げられることとなります。しかしながら、営業許可は最低でも5年間の有効期間がございまして、申請者への影響は少ないと考えている次第でございます。また、改正後の手数料でございますが、中四国8県の手数料額ともおおむね均衡しているところでございます。
佐々木委員
●9,600円だったものが1万2,800円になると。お店をやっている人にとっては、5年に1遍でも打撃ですね。これはなぜ値上げになるのでしょうか。お店を出すときに証書みたいなものをもらいますけれども、その値段が高くなる、いろんな検査のお金が高くなる、そういうことになるのでしょうか。
薬務衛生課長
●手数料の内訳は、平成10年に改正をしておりますが、それから10年経ちまして、人件費等がかかってきておりますので、そういう関係から適正な料金に変えたいということでございます。
佐々木委員
●人件費が3割も上がっていないですね。それから、むしろ売り上げなんかは3割減ったというならわかるけれども、上がったりはしていないと思うのです。県内で影響の出るお店というのは何事業所ぐらいありますか。すぐわかればお願いします。
薬務衛生課長
●県下で約2万5,000余りの営業許可がございます。
佐々木委員
●この議案に賛成をすると、やっぱりお店行けないですよ、これは。あの人が手数料を上げたというふうに言われますので、私は、これは反対したいと思いますが、その96ページの上側に仮設興行場に係る営業許可申請手数料が1件につき2,420円から6,200円と。これも値上げ率でいうと相当高いのですが、これは一体どんなもののときの手数料なのですか。
薬務衛生課長
●興行場と仮設興行場がございますが、常設の興行場といたしましては、例えば動物園であるとか、坊ちゃんスタジアムとか、市民会館、県民文化会館等がございます。そして、仮設の場合はサーカスとか、プロレスとか、野外のコンサート等がございます。
佐々木委員
●これは余り影響を受ける事業所というのは、数は少ないと思うのですけれども、値上げ率はすごい大きいので、入場料の値上げなんかにもつながるんじゃないかという感じを受けました。
98ページですけれども、これは動物の治療の措置を講じられた動物の返還というの、1匹3,800円が6,000円と、これも値上げの率が高いのですが、これは何のことなんでしょうか。
薬務衛生課長
●この手数料でございますが、動物の愛護及び管理に関する法律に基づきまして、飼い主の不明な負傷動物は県が収容することとなっておりますが、収容後に飼い主が判明し返還する場合には飼い主に返還手数料を求めています。今般、負傷動物の治療費、そういうようなものを積算いたしましたところ、やはりコストとの乖離が見られることから上がるものでございます。具体的には、動物が骨折をしておったりいたしましたらレントゲンを撮ったり、それから薬品等の治療をするわけでございますが、飼い主がやはり当然負担すべき性格のものであることから、料金がかなり上がるわけでございますが、その見直しによる反発とか混乱というものは余りないのではないかと考えております。
佐々木委員
●今の説明はかなり納得しました。
89ページの方、ふぐの取り扱いで、試験料、免許料、再交付料のそれぞれの手数料がずいぶん値上げになっています。試験の手数料は4,340円から8,800円と、免許手数料は2,300円から5,000円、倍以上、再交付は1,200円から2,600円、これも倍以上ということで、ふぐ、大変だと思うのですが。
薬務衛生課長
●ふぐを取り扱うためには、知事の免許を受ける必要がございまして、その試験や免許申請についての手数料を定めているところでございます。現行の手数料でございますが、過去に何度か見直しを検討した経緯があるのですが、やはりふぐを取り扱うための資格取得の促進を図るために、昭和51年からほぼ据え置きとなっていたものでございます。今般、再度原価積算を行ったところ、これは例えば、ふぐの取り扱い者の試験ですと、ふぐをさばくような実地試験等ございますが、ふぐの値段が昭和51年からかなり上がっていまして、これを上げなければ持ち出しになっていく。当然のことながら資格試験でございまして、受益者の負担の観点から適正な額であると考えるために手数料を上げたものでございまして、他県との比較をいたしましても遜色はございませんし、例えば最高料金は、埼玉では1万8,000円、福岡では1万7,000円、平均でも約1万1,000円ということになっておりまして、確かに8,800円と倍に値上がるのですけれども、これは御理解いただきたいと思います。
佐々木委員
●あと1つ。その上の89ページ、これは温泉の鉱泉分析なのですが、これも2万7,520円から6万4,390円、ずいぶん大きい、かなりそういう資金のあるところでないと、こういう温泉の探索なんかはできないのかなと思うのですが、こういう分析が上がる理由というのは何ですか。
薬務衛生課長
●温泉の分析でございますが、衛生研究所で実施する依頼検査等の使用料につきましては、愛媛県立衛生環境研究所使用料条例において上限額を設定しているところでございます。温泉の分析につきましては、国が定めております鉱泉分析法指針に基づいて実施しているところでございます。分析技術の進歩とか分析機器の高度化等を踏まえまして、平成14年に同指針の改定が行われましたが、やはり料金につきましては昭和57年から据え置いてきたものでございます。具体的には、どうしても温泉の分析というのは、いわゆる成分がかなりの成分にわたっておりまして、少なくとも30項目以上の検査をやっていかなければならないわけですが、それを高度な分析機器でやる場合に、どうしても備品等の償却費が上がっているということです。
そして、この料金の正当性でございますが、最高料金は数年前に大阪府が約20万円というようなことで設定をしております。民間の方でもそれに見合ったような数字になっております。もちろん私どもの料金というのはかなり上がっているわけでございますが、やはり中四国の状況等々比較いたしましても、そう不当な金額ではないであろうと考えております。
妊婦健康診査の支援事業について
佐々木委員
●195ページの妊婦健康診査の支援事業ですが、これによって14回の妊婦健診が助成をされるということなのですが、3つほどお聞きしたいんですが、1つは負担がどれぐらい軽くなるのか。今、どのぐらいかかっていて、どのぐらい軽くなるのか。2つ目は、これは無料になるということなのか。3つ目は、標準的な健診というのはどういうことなのか。例えばエコーは毎回受けられて、それで無料になるのかというあたりをちょっと教えていただきたいと思います。
健康増進課長
●この妊婦健康診査につきましては、国が方針を示しまして、現行5回の助成から9回ふやして14回の助成とするように、ついては、その9回分の費用について、市町が半分、それから国から基金として都道府県に交付されたものが2分の1ということで、市町へ補助をするという制度になっております。
実際のところ、現行の5回につきましても、一部報道等でよく用いられております無料健診という呼称は正確ではございません。助成をされる上限額が設定をされておりまして、その上限額を超える部分につきましては自己負担をしていただくという制度になっております。現行の5回につきましては、すべて地方交付税措置をされておりまして、市町がすべて持ち出しで行うというやり方でございますが、今後9回ふやされる部分につきましては、2分の1は国から実質交付されることになります。ただし、現行の5回につきましては、その5回それぞれの内容についてこと細かく規定というか、一応指示をされておりますので、その内容で健診を実施しておりまして、9回につきましては特に指示はございません。したがいまして、市町が自由に設定できるわけでございますが、県内では、県全体で統一した方式を行うことによって、どの市町に住んでいても県内であればどの医療機関でも受診できるという制度で、県が取りまとめを行っております。
無料かどうかということにつきましても、今回9回プラスされる部分につきましては妥当な金額を設定しようということで、現在市町と協議中でございます。
最後のお尋ねの標準的な健診といいますのが、どこまで必要なのかという医学的な明確な定義はございませんが、一般的には毎回の健診に超音波を行って、例えばそのポラロイドを見ていただくというようなこともされているように聞いておりますが、現行の一般的な健診費用につきましては、愛媛県は全国に比べるとやや安い設定になっております。おおむねこの医療機関で支払う額に見合う程度の額を目指して、現在市町と交渉中でございます。
佐々木委員
●そうすると、毎回エコーを受けて、ほかの検査ありますね、体重とか、尿とか、腹囲とか、全部満足に受けた場合には、自己負担というのは今後も一定程度残るということですか。
健康増進課長
●正確な調査ではございませんが、私どもの課で情報収集いたしましたところ、健診の受診の費用でございます、これは自由診療でございますので、医療機関によってかなり幅がございますが、おおむね1回当たり3,000円から5,000円程度というふうに聞いております。したがいまして、この額で収まる範囲の検査で助成の額に見合う額でございましたら自己負担は発生しませんが、特別に最近は超音波でもいろいろ種類がございまして、非常に鮮明に映るような画像の装置もございます。そういったオプション的なサービスの場合には持ち出しがかなり出るという可能性はありますが、傾向で申しますと、大きな病院ほどやや安いというような傾向もございます。
障害者自立支援法について
佐々木委員
●障害者自立支援法ができて3年ということですけれども、この間、障害者と家族の負担が大変という3年間だったというふうに思います。国の方は2度にわたって福祉サービスの利用者負担軽減を実施したと言っていますけれども、今なお負担が大きくて、例えば、通所の施設の場合、給食費と合わせると平均で月1万円近く、工賃が1万1,000円ぐらいですから、ほとんどがそれに消えてしまうというような過酷な状況だし、利用料や給食代を滞納している障害者がいる施設というのが、大体、うちの党の調べで45%にも上っているということです。
2月26日に、この自立支援法の改定原案というのが明らかになりまして、新聞などを見ますと、例えば障害者に負担増を強いたという批判があった、この応益負担を応能負担に見直すというような内容が紹介されています。ところが、負担が軽くなるのかと思っていると、同じ記事の中で負担は完全な応能ではなく、実際の負担額は変わらない見通しだと、こういうふうになっている。どうしてこうなるのかということで、情報があれば教えていただきたいと思います。
障害福祉課長
●現在、国においては、委員のお話がございましたように、利用者負担についてはいろいろ御意見がございました。その中で、応益負担から応能負担に見直すことで最終調整が行われるというとろでございます。
新聞報道の内容ですけれども、私もちょっと見ましたけれども、実際の負担額は変わらない見通しだということについてでございますけれども、応益負担から応能負担に変わったとしても、例えば通所サービスの利用の場合、通所で22日利用した場合は、サービス事業費は低い方で13万円ぐらいになるとお聞きしております。法律の規定では、このサービス13万円の1割を負担するということになっている、1万3,000円負担する必要があるわけなのですけれども、市町村民税非課税世帯の負担限度額は、現在特別対策、そういうのを実施しておりまして、実際は上限1,500円となっております。そういうことで、実際に実質的な能力に応じた負担になっていることから、実際の負担額は変わらないという趣旨で、こういう新聞報道がなされたのではなかろうかというふうに理解いたしております。
佐々木委員
●わかりました。利用者の方がかなりきつい目に遭っているというのは、もう新聞・テレビ等で報道されているとおりだと思うのですけれども、これも同じく、共産党の全国調査で報酬単価の引き下げで減収になった事業所が、実に97%に上るという結論が出ましたが、県内事業所の実態はどんなでしょうか。
障害福祉課長
●委員お話しの、障害自立支援法施行によります県独自の報酬とか、そういう実態調査は、愛媛県では行ってございません。しかしながら、厚生労働省は障害者自立支援法の全面施行、これは18年10月に全面施行されましたけれども、これ以降、今年度初めて19年度における全国の障害者サービス等の経営実態調査を行っております。この内容は、19年度における収支状況とか、従業者数とか、給与等の調査でございます。
調査結果も昨年11月に公表されておりますけれども、内容を見てみますと、全国の調査結果によると、収入に対する利益の割合、収支差率と言っておりますけれども、全体では6.1%の黒字となっております。金額にして446万9,000円というふうに公表されているところでございます。
佐々木委員
●黒字だから安定しているというふうには言えないと思うのです。実際に見てみますと、幾つもの施設で年に2回、3回の物品販売をして、利用者とか、その周りに協力を得たり、あるいはカラオケ大会みたいなのを開いて、そういうところの収益で回っているとか。あるいは、後援会費というようなものをお願いしてやっているというので、かつかつでやっているような施設はずいぶんあるのです。ですから、そういうところでは、この自立支援法で、もともと1カ月単位で報酬がおりてきたものが、利用者の通った日数で、1日単位で計算しているということで、利用者が休んだ日でも職員は居らなければいかないわけで、そういうものが出ないということで大変な思いをしているということなんで、ぜひこの障害者自立支援法の改定の時期に合わせて、愛媛県の実態はこうだということで、国の方にも言っていただきたいと思う次第です。
今の法律でいきますと、例えば常時ヘルパーが必要な障害者などについて、この方が就労をすると、勤務中はヘルパーを頼めないということで、先日そういう中のお1人の話を聞きましたが、在宅で勤務をできる仕事で、1日4時間仕事をすると。そうすると、仕事をしている時間に当たる時間はヘルパーを利用させてもらうことができないということで、それまでしたことのない仕事ではあったわけですが、仕事中にトイレが間に合わなくて失禁をしてしまうと、実に情けない思いをしたということを語っていました。また、週に1度事業所の方に通勤をして、そこでも仕事をするということになっていますが、この通勤の際にもヘルパーを利用できないということになっています。確かに、普通に考えると、仕事をしているのにヘルパーがいるのかと、そういうような人は仕事はできないのではないかと、こういうふうに考えてしまいがちですけれども、この就労継続支援A型というものを利用してやっている方は、苦労してそういう仕事をつくってくれている事業所とも力を合わせてやっていますので、これは何とかならないのかと思うんですけれども、行政の方で工夫はできないのでしょうか。
障害福祉課長
●在宅勤務中のヘルパーの利用についてでございますけれども、これは国の方にも確認をしておるわけなのですけれども、公費の二重投入になることから、同一時間帯には普通の障害福祉サービスに係る報酬を算定できないという制度になっております。ということで、これは御理解をいただくしかないのかなというふうに考えております。また、屋外の移動にかかわる支援についてでございますけれども、移動支援については、ホームヘルプサービスではなく、市町が行う移動支援事業が適用されます。この事業は、具体的な適用範囲が市町の判断にゆだねられておりまして、財政上の制約などもあることから、各市町においても、例えば買い物とか、地域行事への参加、日常生活の適応を優先いたしまして、そういう要望が非常に多いということで、そういうものを、地域行事とか買い物とか、そういうものを優先いたしまして、通勤は対象としていないのが現状でございます。
委員御指摘のような御意見を、私も確かに聞いていますし、新聞報道等も見ております。このため、従来からこういうお話しもございましたので、移動支援事業を含む地域生活支援事業については、地域の実情とか、利用者ニーズに応じた円滑な実施ができるように、国庫補助金の枠の拡大とか等につきまして、全国の知事会とか、全国民生主管部長会議等を通じて、現在、国に要望しているところでございますので、そういうのを今後も強く要望してまいりたいと考えております。
佐々木委員
●法の改定というのは、一つ非常に有利な時期だと思います。共産党の場合は、これはもうちょっと改正できないほどの悪法だと、要するにハンディを負った人に負担を求めるというのは、健常者の場合だったらいらないものについて、例えば手となり、足となり、目となり、耳となる、そういうのは当然のことなので、これを負担をとるということになると、重い障害の人ほど重い負担になるという、一番の矛盾になっているので、これは一たん廃止をして、新たに総合的な福祉法をつくっていくべきだと考えていますが、それは置いておいても、この際、いろいろ意見を言ってほしいという中身に、例えば、まず応益負担の廃止であるとか、先ほど言いました事業所への報酬支払いを日額制から月額制に戻すこと、それから、障害の程度区分が、いわば利用制限のために使われないように、実態に合わせてサービス利用できるようにしていくこととか、こういうことをやってほしいわけですが、県として、障害者や施設関係者の意向をどういうふうに把握して、国にどのような要望をしているかというあたりをお願いします。
障害福祉課長
●障害者自立支援法につきましては、委員御指摘のような御意見はたくさんございます。今回の改正に当たりまして、県では障害者とか障害施設関係者の意向を、例えば、障害者福祉推進大会、これは障害者の方が集まる大きな大会でございます。それとか、手をつなぐ育成会の研修大会など、団体開催の各種大会を初めといたしまして、会議とか説明会等を通じまして、機会あるごとに把握に努めておるところでございます。
主な意見といたしましては、委員御指摘のような利用者負担について、応能負担への見直しとか、障害程度区分については特性に応じた見直しとか、日額制については事業者施設等からは、月額制への見直しなどがよく聞かれております。
現在、先ほど申し上げましたけれども、国においては3年後の見直しということで、利用者とか事業者等が安心できる制度をつくるため、お話しのあった内容等含め幅広く検討されており、現在最終的な調整が進められているところでございます。そういうことでございますので、県といたしましてはこれまでも現場の実態を踏まえるとともに、障害者とか事業者等の目線に立った見直しとなるよう、全国知事会とか、全国民生主管部長会議等を通じて強く働きかけておりますので、この見直しに向けました動向を十分注視してまいりたいと考えております。
保育について
佐々木委員
●保育所のことについて、今度は基金ができて、保育所の増設もその基金の造成の目的になっております。今、県内保育所の定員数と入所児童数、待機児童数がどうなっているか、また、認可外の保育所の利用状況、さらに保育所増設の計画というのは、どういうふうになっているか、そのあたりを聞かせてください。
子育て支援課長
●県内の保育所の定員ですけれども、松山市を含めて県内336カ所の保育所が、今あります。20年の10月1日現在の状況で、定員は2万6,262名、入所児童数が2万4,370名、待機児童数は118名となっております。この待機児童数は、すべて松山市で発生しております。
認可外保育所ですけれども、平成20年3月末時点での県内の施設数は106施設。利用人員は1,955人となっております。
保育所の増設の関係ですけれども、現在、増設の計画があるのは、待機児童を抱えております松山市のみということになりますが、松山市の方、中核市なので情報をもらうぐらいになるのですけれども、待機児童の解消を図るということで、新設を含め、現在ある民間などの増改築、それで定員増を図ると、そういう見直しを検討していると聞いております。
佐々木委員
●もう一つ、保育の問題で伺いたいのですが、厚生労働省の新しい保育制度案が決定をされたということで、従来の制度から契約制度にかわると。行政がほとんどかかわらない形で契約するということになって、自治体の関与が弱まるのではないかと。聞きますと、子供によって、この子は保育に欠ける時間が8時間、あるいはこの子は4時間という形で、一緒に通っていながら、親の仕事の就労実態に応じて保育時間が変わったりするということも聞いております。そうなると、サービスの低下や教育上の問題が生じると、また、住民負担も増加するなどの問題が出てくると思うのですが、こういうものに対して県では何か考えがありますか。
子育て支援課長
●現在、報告が出ておりますのは、国の方で「子どもと家族を応援する日本」重点戦略、これに基づいた検討を行っているわけですけれども、2月24日に少子化対策特別部会が取りまとめた第一次報告ですけれども、これは中間的な取りまとめというふうにこちらは認識しています。保育制度につきましては、現在待機児童がかなりいるということで、保育に欠ける子供たちというのは、長時間親が働いているとか、あと短時間の就労の親とか、いろいろありますので、その保育に欠けるという部分の見直しというものも含めまして、利用者ごとの保証上限額というものの設定などを決めまして、事業者、市や町、保育所にとって大きな問題となってはいますけれども、今後国の制度設計が具体的に進められていくとは思いますけれども、国の方でもいろんなプロセスがあるということは認識しておりますので、今後その検討の動向を見て、内容によりましたら知事会などを通じて要望はしていきたいと思っております。
介護、後期高齢者医療制度について
佐々木委員
●障害者、保育、そして今度は介護の問題もすごいことになろうとしている。これが一番、4月からということで目の前になっています。ちょっとこの介護の問題聞きたいのですが、今、いろいろ報道されている中で、介護認定の方式が変わって、これまでのような介護サービスが受けられなくなる恐れがあるということを言われています。この点は、県はどういうふうに見ておりましょうか。
報道されているので例えば言いますと、いわゆる寝たきりの方、これまででしたら全介助ということで、すべて介助がいるのだということを言われておったのが、今度、認定の調査員のためのテキストを見ると、大体寝たきりだと動く必要がないから、これは介助の必要がない自立だとされてしまう。とんでもないことだなと思うのですけれども、食事の摂取も、例えば静脈栄養の場合は、これまで全介助だったのが、今度はその介助がいらないから自立だと、こうされてしまう。ヘルパーの利用回数も相当低くなる。
いろんな認定事項を見てみますと、これまで火の不始末があるかどうかとか、じょくそうがあるかどうかとか、幻視幻聴があるかどうかというようなことがあったのが、これももう調査項目から外されるということで、障害というか、介護度を低くしよう、低くしようとするような動向にあるのではないかと大変心配をしているんですけれども、県はどのようにお考えでしょうか。
長寿介護課長
●介護の認定にかかる御質問でございますけれども、介護保険制度のいろんな内容の改正につきましては、基本的に3年ごとに改正されるというサイクルをとってございまして、来年度からこの認定につきましても変更がなされるというふうになってございます。
今回の変更につきましては、まず市町の職員が調査員として申請のあった方のところに行って調査をするわけでございますけれども、その際に、今まで非常に数多くの項目がございましたが、それらを認定調査員の認定事務の負担軽減という観点からも一部減らしてというような内容、それから、客観的な指標で判断しやすいように、言わば主観的な判断が入ってはいけないわけでございまして、そういった基準を明確化しようということが主な内容になってございまして、これはあくまでも精度が落ちない、したがいまして、低くしようとか、高くしようとか、そういう意図的な判断があっての変更ではないというふうに説明を受けてございます。
そういうことでございますので、4月から変更された条件でもって各市町、調査員がきちんと調査をして、二次判定をかけて、これまでどおり正確な判定がなされるように、県といたしましては各市町に改正内容を十分周知徹底するとともに、必要に応じて市町の方から被保険者に対して御心配事などないようにということで、周知も説明もしてもらうというようなことを既に文書通知をしております。それと、制度が変わらないようにということで、国の方が新旧の方式で実際にやってみたところ、70%は一致して、10%が軽度に判定され、20%は重度に判定されたというような、これはモデル事業の実施結果でございますけれども、そのような状況でございますので、必ずしも重度に、あるいは軽度にというような大きな方向性はないものと考えてございます。
佐々木委員
●現状でも軽く認定されている方を、よく見かけるのです。例えば軽い認知症の人というのは、動けるし元気そうに見えるわけですけれども、たいがい軽く判定されます、介護度3とか。だけど、実は24時間目が離せないわけで、こういうところを正確に見ようと思ったら、今の仕組みでも、病気の場合はお医者様の判定というのが一番です。ところが、介護の場合は家族とケアマネジャーを通して、結局は認定審査会で決まると。そうすると、セカンドオピニオンというのが医療の場合はいわれているわけですけれども、それができないわけです。絶対的にケアマネジャーがどう言おうと、抵抗しようと、審査会の方で決まったらそれができないということで、事実実態から離れた認定がされているのというのを数多く聞いています。その点では、実態に即して認定されるように、ぜひ力を入れていただきたいと思うのですが、今度、高齢者保健福祉計画、介護保険事業支援計画の第4期の計画案を策定されるということで、特別養護老人ホームが足りないんだ、足りないんだって我々が言いますと、今度はグループホームや地域密着型の特養ホームでやっていくんだという、そういう整備の方向を打ち出しておられるということで、計画年度の2011年までに、それぞれ何カ所の施設をつくられるのか、そのあたりを説明していただきたいと思います。実は、待機者はおおむね吸収されるということで、新聞などで報道されました。だけど、特養の待機者が3,800人で、地域密着ホーム581人で、どうやって吸収するのかと思うので、そこらあたりがわかるように。
それから、もう一つ、この整備の検討委員会の中で、小規模の特養は不効率だという委員の意見があったようですが、実際にはどうなのか、そこらあたりまとめてお願いします。
長寿介護課長
●まず、整備計画でございます。これらの整備計画は何カ所という計画のとり方はしてございません。ベッド数でもって何床という形で整備枠といいますか、目標数を決めるわけでございまして、お話にございました地域密着型特別養護老人ホーム、小規模特養というふうに呼んでございますが、これが581床、この3年間で。それから、認知症高齢者グループホーム、これが405床。それから、もう一軒、混合型特定施設といいまして、介護つきの有料老人ホームに代表される施設でございますが、混合型特定施設が1,678床、合わせて二千六、七百という形になるわけでございますけれども、委員御指摘の3,800人の待機者、これは特養と老健と合わせての1年以内に希望されている待機者という数だろうと思いますが、その数で申し上げますと、先ほど申し上げました二千六、七百の整備計画、それとあわせましてもう一点、例えば特別養護老人ホームでございましたら、平均在所日数が4年、これは国の調査でございます。それから、最近の平成19年の国の調査でございますと、特養の平均在所年数が4年、それから同じく老健につきましては9カ月というような在所年数の調査結果が出てございます。そういうようなことから、一定程度入れかわりも見込まれるということでございまして、整備計画、それから一定の入れかわり数、そこら辺を見込んで順次解消されていくというふうに考えてございます。
それから、小規模の特養については、どうも経営がうまくいかないのではないかというような意見が確かに先日の委員会でもございました。これも国の調査の方で、平成20年の実態調査によりますと、収支差率で出ているわけですけれども、101人以上の大規模な施設が、特別養護老人ホームの場合でございますが、プラス8.2%と最もよいと。29人以下、小規模のところはマイナス9.8%と非常に悪い数字が出てございます。ただ、小規模の29人以下の施設につきましても、この内容を見ますと、マイナス20%のところも3割ぐらいある反面、プラスになっているところも4割程度あるということは、つまり個々の経営環境によって経営状態には幅があるというふうに考えてございます。
それと、もう一点、この地域密着型特養、小規模特養に関しましては、いわゆるサテライト型といいまして、これまで、ともすれば山間部に本体施設があって、そこに大規模施設ですから、周辺から入所されると。それを、このサテライト型という形で、本体は山の近くにあって、町なかにサテライト型のを建てて、本体とサテライト型を一体の経営で動かしていく、そうすれば、例えばお医者さんでありますとか、看護師さんでありますとか、そこら辺の基準人員が緩和されるというメリットもございます。そういったこともあわせて考えた上で。
また、もう一点、例えば報酬改定の、今回21年度、来年度からの改定でございますが、その中の改正の一つとして、これまで基本報酬、今までもそうでございますけれども、大規模であれ、小規模であれ、同じ報酬が適用されてございましたが、小規模については、そういった小規模であるが故の不利益といいますか、その評価がされないことの改善を図るために、加算について、大規模のよりか倍の割合で、例えば大規模が100円の加算がされるとすれば、200円の加算がされる。そういった形で加算の評価がされている。それらをあわせて経営をしていただいて、必ずしも経営がうまくいかないというふうには考えてございません。
佐々木委員
●3,800人というのは現在の数字なので、これから団塊の世代が、私どもや皆さん方が利用するような時期になったら、とてつもなくふえてくると思うのです。これは、小規模でももちろんいいと思うのですけれども、本当に増設できるような取り組みにしていかないと、それこそ介護難民というのがわーっと出てくることが心配されますけれどもね。ぜひお願いをしたいのですが。
もう最後にしますけれども、後期高齢者医療制度のことを、ちょっと軽く幾つかお聞きしたいのですけれども、1つは、普通徴収者という、いうたら今年金で天引きの方がほとんどですが、そうではなくて自分で納めに行くという方が、年金の所得の低い方の場合あるんですが、県内に1万1,547人ほどいらっしゃるということで、この方たちの滞納者数、滞納率の月別推移はどんなふうになっておりましょうか。
国民健康保険室長
●普通徴収による保険料納付は、平成20年の7月から開始となっておりまして、保険料の納付が始まってまだ1年経過していないことや、年度の途中であることなどから、広域連合においても滞納者の人数は把握しておりません。国におきましても、普通納付の納付状況について、平成20年の12月5日時点で厚生労働省が各広域連合に報告を求めたところ、回答があった18連合の平均で滞納率が8.4%になることを明らかにしておりますけれども、滞納人数は集計していないということでございます。
佐々木委員
●これは、私こんなことを質問したいとお話しした後に、ちょっと資料を調べてみたら、全国保険新聞というところで数字が載っているんです。これで見たら、08年9月の数字として滞納者735人、滞納率6.37%と。9月の数字だけをこう書いてあるのですが、そうなると、この方たちはそのまま1年間滞納になると、この4月から保険証をもらえずに、資格証明書ということで、その証明書を持って行くと、病院の窓口では10割払うと。満額払って後で保険料を払ったら1割にしてくれるということで、かなりの資格証明書を発行することになると思うのですが、対策はどうなんでしょうか。
国民健康保険室長
●後期高齢者の医療制度におきましても、被保険者間の負担の公平化を図る観点から、国民健康保険制度と同様に資格証明書の交付を行うとされていますけれども、しかしながら、資格証明書の交付にあたりましては、昨年の6月12日の政府与党決定において、相当な収入があるにも関わらず保険料を納めない悪質な者に限って適用するとされておりまして、県としてもこのような方針のもと、交付に当たりましては、医療の提供を第一に適切に取り扱うよう、広域連合に対して指導する考えでおります。
佐々木委員
●本当に、実情にあった対応をしていただきたいと思うのですが、大体普通徴収者の年金額というのは月1万5,000円、年間18万円以下ということで、この人たちから後期高齢者医療の保険料を徴収するのは土台無理だと私は思うんです。だけど、家族がおるじゃないかとか、資産を持っているかもしれないというわけなのです。生活実態はどうなのか、本人が資産家であるとか、家族が高所得であるというような事情があるのかどうか、ここらあたりどうなのでしょうか。
国民健康保険室長
●一般論といたしましては、年金額が18万円以下の収入では生活が困難であると考えます。ほかに資産等を所有しておられるとか、子供さんなどの扶養親族となっておられるか、または生活保護を受給されているのではないかと思われますけれども、個々の生活実態については把握しておりません。
佐々木委員
●そうすると、その700人以上の滞納者が愛媛県でも、出てきかねないということですから、ぜひその際に、お一人お一人の生活実態をよく見て、先ほど言われたような対処をしてほしいと思います。
最後になりますけれども、所得の低い世帯の均等割7割軽減というのがあります。ことしは最大8.5割軽減ということでやっているそうですが、この対象者どのぐらいいて、実際軽減を受けている人はどのぐらいになっているのかと。これは障害年金や遺族年金の受給者で所得申告をして軽減を受けられるケースもあるそうですけれども、そういうふうになっていない場合は、県内実情どうなのか。これは行政の方で知らせてあげれば、申告して税金も安くなるわけですけれども、こういう未申告者への申告の促進はどんなふうにされているのか、ここらも含めて、まとめてお願いします。
国民健康保険室長
●7割軽減の対象者数でございますけれども、軽減対象者数につきましては、納税者の方の転入転出や、新たに75歳になった方等がいるため、正確な数字は把握しておりませんが、20年度の予算では、約9万3,000人が7割軽減になると見込んでおります。
障害年金、遺族年間の受給者ですと、所得申告していない場合は軽減が受けられていないこともありますが、その人数につきましては広域連合においても把握しておりません。未申告者への申告促進につきましては、広域連合では簡易申告書を対象者に送付し、所得の申告をしていただくよう依頼しておりますが、県といたしましても軽減を受けることのできる方は全員軽減を受けられるよう、広域連合及び市町を指導してまいりたいと考えております。
佐々木委員
●最後、要望になりますけれども、全体的な問題として、例えば介護保険料、松山の場合だと一番低いところで年額3万1,020円です。これはどういう方が払う介護保険料かというと、生活保護を受けている方、それから年金の低い方とこうくるのですけれども、生活保護を受けている場合には、この介護保険料を払えるようにということで加算があるわけです。それから、一定の年金の人はこの分を控除してもらうということで救済の措置があるわけですが、生活保護の基準は幾らになるのかちょっとわかりませんけれども、大体そのボーダー層の年収というのは200万円ということになると、生活保護の人も大体この前後考えていくとなると、生活保護の水準の人で加算があったり控除があるわけなのに、年金が年18万円以下の人で、加算もなければ控除もなくて、その上に3万円もの介護保険料を取られるとなると、これは破綻をするのが無理ない、払えない人がふえてくるのは無理がないと思いますので、ぜひここらを助けていただけるように、保険証が取り上げられないようにというだけではなくて、これからずっと続くわけです。100歳超えても、介護保険料を払わないといけないということになりますので、制度の改廃も含めてひとつ実情にあった対応をしていただけるように、御指導をお願いしたいと思います。