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教科書採択、取り調べ可視化、松山市裏金問題etc.

 以下は、2011年7月5日に開かれた文教警察委員会のなかから、佐々木泉議員の質問を中心にまとめまたものです。

 

6月補正予算案(教育予算)について
教育総務課長
●それでは、教育総務課の平成23年度6月補正予算案についてご説明いたします。
 資料3の108ページをお開き願います。
 1は、東日本大震災により被災した児童生徒等への修学支援を行うため、国の被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金を高等学校等修学支援基金に積み立てる経費でございます。
 引き続きまして、条例改正案についてご説明いたします。
 資料2の25ページをお願いいたします。
 定第81号議案愛媛県高等学校等修学支援基金条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。
 平成21年度に高校生等への修学支援を目的に設置した当基金について、東日本大震災の被災者のうち経済的理由により修学が困難な児童生徒等への支援が対象となるよう、この条例を改正しようとするものでございます。
 この条例は、公布の日から施行することとしております。
 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。
生涯学習課長
●続きまして、生涯学習課の報告第8号平成22年度愛媛県一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明を申し上げます。
 資料2の51ページをお開きいただいたらと思います。
 上から2行目の社会教育費でございます。図書館博物館教育機能向上事業費は、国の地域活性化交付金を活用して事業を行うものでございまして、平成22年度2月補正予算において計上させていただいたものでございます。この事業は、図書館の書庫や総合科学博物館及び歴史文化博物館の設備を整備するものでございますが、年度内の事業完了が困難となったために、やむを得ず23年度に繰り越したものでございます。
義務教育課長
●続きまして、義務教育課の平成23年度6月補正予算案についてご説明いたします。
 資料3の112ページをお開きください。
 教育委員会費でございますが、1の被災幼児児童生徒就学支援事業費でありますが、東日本大震災によりまして被災して、経済的な理由により就学等が困難となった幼児・児童生徒に対する就学支援事業であります。必要な就学支援を実施した市町への補助を行うための経費でございます。
 2の東日本大震災児童生徒サポートチーム派遣事業でございますが、これも東日本大震災で被災した児童生徒の学習支援等を行うために本県から養護教諭を派遣しておりました坂元中学校と山下中学校へ、教員及び大学生ボランティアを夏期休業中に派遣するための経費でございます。
 次に、教育指導費でございますが、1のいい愛顔(えがお)相談員活用事業費についてでございます。東日本大震災の影響によりまして県内に避難している幼児・児童生徒の心のケアを行うために、臨床心理士の資格を有するスクールカウンセラーを受け入れ校、あるいは園へ派遣するための経費でございます。
 続きまして、条例改正案についてご説明をいたします。
 資料2の1ページをお開きください。
 定第75号議案職員の給与に関する条例及び教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例のうち、第2条教育職員の給与に関する条例の一部改正でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、地方公務員法の一部が改正されたことに伴いまして、この条例の一部を改正するものでございます。
 以上、よろしく審議のほどお願いいたします。
高校教育課長
●高校教育課の報告第8号平成22年度愛媛県一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。
 資料2の50ページをお開きください。
 下から3行目の高等学校費の産業教育設備充実費でございます。産業教育設備の充実として西条農業高校の小型貨物自動車の更新を予定しておりましたが、契約締結後に発生した東日本大震災の影響によるメーカーの工場の稼働停止により、年度内の納入は見込めなくなったため、やむを得ず23年度に繰り越したものでございます。
 次の行の高等学校整備費は、県立学校の耐震化についてでございますが、平成22年度当初予算、9月補正及び12月補正等で予算計上させていただいたものでございます。主な事業内容といたしましては、今治工業高校、宇和島南中等教育学校の改築工事、松山南高校を初めとする15棟の耐震補強工事及び松山北高校を初めとする22校の耐震診断・設計等でございます。
 続きまして、特別支援学校費でございますが、このうち繰越額6億2,098万9,000円については、高等学校整備費と同じく平成22年度9月補正及び12月補正で予算計上させていただいたものでございます。主な事業内容といたしましては、みなら特別支援学校の改築工事、松山盲学校、松山聾学校の耐震補強工事及び松山盲学校を初めとする3棟の耐震診断・設計であります。
 高等学校費及び特別支援学校費のどちらも年度内の事業完了が困難となったため、やむを得ず23年度に繰り越したものでございます。
特別支援教育課長
●続きまして、特別支援教育課の報告第8号平成22年度愛媛県一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。
 同じく資料2の50ページをお願いします。
 一番下の行の特別支援学校費でございますが、このうち繰越額2億971万1,000円については、今治特別支援学校新居浜分校体育館整備事業費及び地域活性化・生活対策臨時基金を活用して、9月補正予算において計上させていただいた特別支援学校教育環境整備事業費でございます。また、次の51ページの県立学校教育環境整備事業費は、地域活性化交付金を活用して2月補正予算に計上させていただいたものです。これらの事業は、未整備であった体育館やエレベーターの整備及び児童生徒の障害の実態に適したトイレへの改修等を行うものでありますが、年度内の事業完了が困難となったため、やむを得ず23年度へ繰り越したものです。
(中略)
佐々木委員
●この繰越明許費のところでちょっと聞きたいんですけれども、繰越明許というのは年度内にできなかったので次の年に繰り越すと。そうすると、やはりそういうことでやれる事業が、大体どんな見通しなのかというのもあわせて明らかにする必要があるんじゃないかと思うんですね。
 その中で、上からいくと西条の貨物自動車はメーカーの納入が見込めないということですが、これはもう見込めるんですか、年度が変わって。
高校教育課長
●5月中に納入されました。
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高等学校の耐震化について
佐々木委員
●それからあと、高等学校の耐震化が、これ全国でもおくれているということで、大いに一生懸命やらなければいかんのですけれども、これもやはり5月とか、それぐらいにもう完工したんですか。
高校教育課長
●これは予算を上げた時期によりまして、9月、12月、2月というふうな形で上げておりますので、年度当初、昨年の当初予算で上げました例えば今治工業の改修工事あたりにつきましては、今年度の段階でまだ最終的なものが確認できておりませんが、早い段階でできるように進めているところでございますが。あと、昨年度12月補正、あるいは9月補正でやったものは、年度をかなり越えて完成になることもございます。
佐々木委員
●あわせてお伺いしたいんですけれども、全国でもおくれているということで、これを大急ぎで取り戻さないかんわけですが、全部耐震工事が終わるのにどのくらいかかりますかね。
高校教育課長
●先ほど申し上げましたけれども、27年度末に80%を目指して、そして最終的に100%、できるだけその後早くと考えておりますが、平成30年前後あたり。実際に耐震診断が終わってないものもございまして、補強工事ですので、また改築しなければならないとか、そういった明確にできてない部分もございますので、はっきりした時期といいますか、それも申し上げにくい。また、予算的なものもございますので。ただ、平成33年ごろを目指してまいります。
佐々木委員
●みんなで応援して早く耐震化が進むようにしていかなければいけないと思うんです。
 それから、社会教育費のこの図書館博物館教育機能向上事業費というのは、大体どんなものを目指していて、600万ほど使っているわけですが、何に使って何が残っていたんですかね。
生涯学習課長
●図書館博物館教育機能向上事業費でございます。
 まず、これは、先ほども申し上げましたように、22年度の2月補正予算で計上させていただいたものでございます。このうち既に22年度に執行済みのものが県立図書館の図書の購入です。これが590万6,000円でございますが、22年度に執行済みでございます。それ以外については今年度に繰り越しをしております。
 繰り越しの内容でございますが、まず、県立図書館につきましては、先ほど申し上げました図書の購入に係る書架の新設、これがございます。それから科学博物館につきましては、ニホンカワウソ等の貴重な自然史標本、これがございますが、この展示コーナーが非常に老朽化して、この展示室、自然館というのを整備したいというのが1つございます。それと並行いたしまして、この展示自然館の展示解説書の制作というのもございます。これは展示自然館の完成後ということになりますので、同時には充実できないところでございます。
 それから最後に、歴史文化博物館でございますが、この繰り越しの内容は事業としては2つございまして、まず1つはエックス線透過撮影装置の整備でございます。予算的には5,400万ほどのものでございますけれども、これは金属製品の形状であるとか仏像等の構造、こういったものの中を見る、要は出土したもので、例えば仏像なんかの場合、CTみたいな、そういう装置というふうにお考えいただけたらと思います。これにつきましては、現在、特注でございますので、委託業務仕様書等の作成をしておるところでございます。
 それからもう一つ、こちらのほうはデジタル赤外線画像撮影装置でございまして、これは220万ほどでございますが、これも出土しました水墨、炭による絵であるとか文字であるとか、これが消えかかっておる、それをこの赤外線画像装置によってよみがえらせる、そういう装置でございます。それらについては今年度に繰り越しをしております。早いものにつきましてはことしの10月ぐらいの完成、それから結構、委託業務の中身、とりわけプロポーザル公告をしておるところがございますので、そういったものにつきましては来年の2月あるいは3月、今年度末の完成ということになっております。
佐々木委員
●そんな時間のかかるものが繰越明許で出てきていいのかという感じも受けますけれども、中身としては大事な中身なので納得することにします。
生涯学習課長
●本来であれば、こういう予算は繰り越しということはなくて、当初予算に組んで当年度に執行するというものであろうと思うんです。ただ、これにつきましては、文科省のほうで昨年度、国の交付金制度ができまして、その交付金を組み込むのに昨年の2月補正予算で計上したと、こういう事情がございます。
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教科書採択の問題について
佐々木委員
●教科書の採択の問題について伺いたいと思います。
 7月、8月ということになると、この委員会が最後になるかもしれないということで、ちょっとまとめて聞いておきたいんですが、私もいろいろ人から話を聞いたりしました。それで、今度採択の対象になる教科書については独自の考えを持っています。しかし、同時に教科書の採択は、静ひつな環境の中で採択をしていくというのは大事だということもよくわかります。そこで、まず採択に向けての日程はどういうふうになっているのか、特に採択のための教育委員会はいつ開かれるのか、そのあたりについてお答えをいただきたいと思います。
義務教育課長
●現在のところ、私どもが承知しておるのは、7月の定例の教育委員会で愛媛県教科用図書選定審議会の答申が選定資料として説明されるというところまでであります。
佐々木委員
●選定資料を見て、それで判断してやるとなると、またもっと先の教育委員会ということになるんですか。
義務教育課長
●選定資料を市町の教育委員会に配布いたしまして、それが指導、助言、援助というふうな形になると思うんですが、それにも基づいて市町の教育委員会も独自で調査をしておるというところもありますので、その中で市町の教育委員会がみずからの権限と責任で選定をしていくというふうな段取りになっております。
佐々木委員
●教科書はそれぞれ検定をすべて通っているわけですから、その点では、どの教科書も同じ資格を持っていくわけですが、ただそれぞれの考え方によって、この教科書がいいとか、これはけしからんとかということを一般のマスコミなんかでも言われているし、そういう教育団体なんかでも勉強しているという事情があります。それで、県教委としては、どの教科書が教育基本法や学習指導要領にもっともよくのっとっているかというような、そんな順位というのはないですよね、当然ながら。
義務教育課長
●そういった順位というのは県教委の方では把握はしておりません。委員も言われておったように、いずれも検定を通っておりますので、そういう点で、現在のところ、まだ選定資料を作成しておるといったところであります。それぞれの特徴はつかんでおっても、順位づけというようなことはつかんでおりません。
佐々木委員
●一部の会社では、うちが一番教育基本法にのっとっておるとか、学習指導要領でいくのはこれが一番ぴったりだという形の宣伝等を流したり広報したりして、そういう方向でやることが一番教育にのっとっているんだというような宣伝を行っています。これは、私に言わすと、ちょっと行き過ぎじゃないかという感じもするんですが、採択の基準というのはどういうふうになっているんですか。
義務教育課長
●採択の基準につきましても大もとは、教育基本法であるとか学校教育目標に沿っているとかというふうなのは大もとになりますが、細かいところにつきましては、今後、また、県の教育委員会等で決定することになろうかと思います。
佐々木委員
●ところで、教科書は幾つも種類があると思うんですが、何種類ぐらいあって、それで県の教育委員の場合は全部に目を通されるんですか。相当な時間がかかる。
義務教育課長
●66種、131点というふうに聞いております。種というのは、いわゆる評価のたぐいなんですが、例えば社会科なんかは社会科と言ったり、公民的分野、地理的分野、歴史的分野と、3冊出ております。そんなのを含めて種と言っておるんですが、それでトータルは131点ということになるわけです。いずれも教育委員は目を通されるというふうに解釈しております。
佐々木委員
●1日1冊読んでも、130日ですか、4冊ずつ読んで、ようやく1カ月かかるぐらいの数なので、これは勉強会のようなものを教育委員の間で開くんですかね。前には勉強会を持ったということが、4年前ですか、あったように思いますが、今回、そんな予定はあるんですか。
義務教育課長
●すべてを丹念に読みこなすということは非常に難しいことだろうと思うんです。基本的には、教育委員の方で本を読んで学習するというふうに解釈しておりますが。
佐々木委員
●その際、選定資料というのは非常に参考になることだと思うんですが、この選定資料は私たちが目にするのはいつの段階になりますかね。
義務教育課長
●7月の定例の教育委員会で選定資料の方を説明させてもらうこととなると思います。
佐々木委員
●その教育委員会が開かれれば、そこに出てくる選定資料を私らも見ることができることになるんですか。
義務教育課長
●傍聴の方等は見ることができます。
佐々木委員
●そうすると、採択以前に選定資料を我々が傍聴すれば、見ることができるということになりますか。
義務教育課長
●はい、そういうことでございます。
佐々木委員
●これは、採択する人は選定委員といいますけれども、選定委員がよく比べて、これがこういう特徴がある、これがいいと、こういうふうになると思うんですけれども、それもやはり県民的に、みんなが見て、こういう特色があるのかという形も頭に入れた上で、教育委員会の決定を見守りたいと思うんですね。そういう点では、ぜひリアルタイムで公開をしていただくと。もちろん規律正しい進め方をしていく必要はあるかもしれませんけれども、ぜひお願いをしたいというふうに思いますが、このあたりはどんな考え方なんですか。
義務教育課長
●リアルタイムの公開というのは難しいかなというふうな観点でおります。これにつきましては、7月の定例の教育委員会以後であれば、配布という形にはならないと思いますけれども、傍聴に来る方にも配っておりますので、そういう点では言われるようなことに近い形にはなろうかと思いますが、すべてに配布ということにはならないというふうに解釈しておりますが。
佐々木委員
●やはり、どの委員が、どういう観点で、どの教科書を推すかということがわかってこそ、本当に納得して子どもたちにこの教科書を使ってもらいたいという県民の納得が得られると思うんですよ。そういう点から言えば、過去の選定のときに、この教科書がベストだということを言って、それが一定の影響を与えたんではないかと言われている愛媛ですから、とりわけそういう点での透明性、公開性というのを確保してやっていただくことを、これは要望としてお願いしたいと思います。
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原発関係の教科書副読本について
佐々木委員
●教科書の関係で、副読本の問題なんですが、文科省と経産省がつくった「わくわく原子力ランド」「チャレンジ!原子力ワールド」という原発関係の副読本のことが問題になっていますが、愛媛県ではどうだったんでしょうか。
義務教育課長
●22年度にこの副読本を使用した学校について調査をしたところ、小学校が19校、率にすると5.7%、それから中学校の方が7校、率にすると5.2%がこの副読本を使用してエネルギーについて学んだというふうな結果が出ております。
 この副読本については、原子力あるいはエネルギー問題の現状についての正確な情報提供、あるいはまた原子力発電を含むさまざまな発電についても長所と短所を上げた編集で情報提供しておるというような内容であります。これにつきましては、原子力、それからエネルギー問題について多面的にとらえることができる、ちゃんと豊富な資料も掲載されておりまして、エネルギーや環境問題について教育の充実を図ることも期待できるところであります。
 現時点で、これについて県教委が禁止するだとか、そういったことは全く考えておりませんが、ただ今回の地震を踏まえて、明らかに該当しないところが出てきておるということも事実であります。それは文科省の方にも訂正版を出すというふうなことも、けさの読売新聞にも載っておりましたが、そういうことを踏まえて、あるいは震災のことも踏まえて、指導者側で適切に対応してやっていきたいというふうなことを思っております。
佐々木委員
●こういう副読本というのは検定が要らないということで、何でも書けるというので書いたのか知らんですが、例えば原子炉は放射性物質を閉じ込める五重の壁で守られているとか、大きな地震や津波にも耐えられるよう設計されている、これはすぐ回収せないかんぐらいのレベルだと思いますので、ご検討をいただいたらというふうに思います。
 これで習った5%台の小学校、中学校の子どもたちについては、この教材で教えているわけですから、是正の措置が要りませんか。
義務教育課長
●きょうも午前午後の指導主事会に本課の指導主事が出ておりますが、その中で質問でもこれを載せております。文部科学省の方の方針にも従いまして、あるいは社会科の指導主事の方で、ことしの夏に6会場で教育課程の研究集会を開く予定にしておるんですが、その場でも、これにつきまして、こういうところは該当しないというふうなことで是正措置をとらせていただいたらというふうなことを考えております。
佐々木委員
●順序が逆になりましたけれども、愛媛県には何冊、それぞれ来ていますかね、わかれば。
義務教育課長
●これは各学校1冊になります。
佐々木委員
●もう一つ、あわせて、四国電力の方が出前エネルギー授業というのをやっていて、そちらの方の社員がみずから講師となって各学校を訪問して、いろいろ講義をすると、授業をするということなんですが、県内ではどのくらい行われているかというのがわかれば、教えてください。
義務教育課長
●これは22年度の実績でございますが、小学校の方が41校、それから中学校が9校、高等学校の方が4校になっております。これにつきましても、一方的な説明の授業等にならないように、事前に学校の担当教員と打ち合わせを十分してからやるような形にしております。
佐々木委員
●企業が学校で授業をするというのはいろいろ考えなきゃいけん点も出てくると思うんですね。そういう点では、改めて再検討する必要があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 続けていいですか。
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少人数学級について
佐々木委員
●話は変わるんですが、35人学級、愛媛県は小学校1年生と2年生までということで、大英断で全国に先駆けて進めています。私どもは30人学級をぜひ小学校、中学校で実現してほしいと思っておりますけれども、まず全国に先駆けて35人以下学級を1年生、2年生でやっていることは大いにお礼を申し上げたいことだと思う。
 ところが国がここへ来て、8カ年で小学校を全部、35人、少人数学級にすると言ったのは頓挫をして、計画を変えてしまったようなんですが、そのあたりはどんなふうになっておりましょうか。
義務教育課長
●委員言われたように、8カ年、平成30年までに35人以下学級にしてしまうというふうな定数改善計画案が出されておりました。それが予算編成のときに小学校1年生だけというふうなことになりました。
 本県といたしましては、既に平成16年から小学校1年生につきましては35人以下学級に取り組んできたところでありまして、国の方が2年生まで延びないということで、検討を加えまして、小学校2年生は県独自で35人以下学級にするというふうなことで本年度から取り組んできました。
 ただ国の方もこの定数改善計画がすべてだめになったとか、そういったことではないので、今後もこの計画に沿って展開をしてくれというふうな要望は続けていきたいというふうに考えております。それを見て、今後、県ではどうするか、今後も少人数学級の実施につきましては対応を検討していきたいというふうに考えております。
佐々木委員
●せっかく全国から一歩先んじてやっているわけですから、愛媛独自のそういう先端を走る計画を進めていただきたいと思いますが、そんな議論はされていますか。
義務教育課長
●現在のところは、まだ始まって数カ月でありますので、そこまでは議論はしていないのが現状であります。
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請願7号=学校給食食材の放射能測定について
佐々木委員
●県内の学校給食の食材、すべて産地が明らかになり、また、すべての放射線量の測定というのはできているんですか。
保健体育課長
●現在のところ、行っておりません。
佐々木委員
●そうしたら、ここに請願者が求めているような、そういう放射能がついたものを食材にまぜてほしくない、使わないでほしいというのは、請願のあるなしにかかわらず、何か県として対策が必要なんではないでしょうか。
保健体育課長
●先ほど申し上げたのは、すべての食品について行っているかということで言えば、すべてということではございませんが、先ほど答弁で申し上げたとおり、保健所などにおいて監視を強化するなどの対応を図っているということでございます。
佐々木委員
●よくわからないんですよね。子どもたちが学校で食べているものの食材を見てみたら、どこのものかわからないと、しかし、どうも、この産物から言うと、そっちの方だということになったら、何が、どこのものが使われていて、それに対する放射能の入っている率はどのくらいか知らないと、監視にもならないし、安心にもならないんではないでしょうか。
保健体育課長
●このことにつきましては、法令に基づいて私どもとしては行政を執行する立場でございます。現行の法令に基づいて適切な対応がなされているというように私どもとしては現時点では判断いたしますので、適切な対応が図られているというふうに考えております。
徳永委員長
●佐々木委員の方からの意見表明をぜひお願いいたします。
佐々木委員
●私は、今の答弁を聞いても、現実を見ても、本当に心配で心配でたまりません。最近のニュースを見ても、福島の海水魚に食物連鎖で蓄積をしていて出てくると、あるいは福島の子どもの尿から放射性物質が出てくる、内部被爆をしているんじゃないかと、こう出ていますから、やはり少なくとも産地を明らかにして、そして、そういう汚染の可能性のある地域からは入らないようにする。
 また、各学校で調べると言っても、なかなか大変ですけれども、食材の放射能の汚染についてどうなのかということを見るということは本当に大事なことなので、ここに書かれているような請願の趣旨をぜひ生かしていただきたいというふうに考えます。賛成します。
清家委員
●我々、東日本の復興、復旧に少しでもお役に立ちたいというふうな思いで、先ほど佐々木委員もすべての議案に対して賛成をいただきました。我々から言うと、一番、今、全国で言われているのは風評被害、要するに、根拠のない話で福島県とか、東北の皆様方が被害を受けられると、それに対して我々も何とか手助けをしたいという思いがあるわけです。
 そういった意味で言いますと、先ほど課長は余り言われなかったんですけれども、これは国が責任を持って、福島県の産地なら産地から県外に出るときには、やはり放射能汚染という検査をされておる。ましてや、愛媛県に入ってきても、恐らく愛媛県も一部されておると思うんですよ、すべてではありませんけれども。そういった意味では、食の安全・安心については国がきちっと責任を持って対処をしている、こういうふうに理解をしています。
 そういった意味では、我々愛媛県がこういった放射能汚染のない学校給食を求める、放射能汚染のあるような物質を、これは出したらいかんのは当たり前の話であって、それを県議会の請願としてこういうふうに出てくるということは、私は議員の一人として何か恥ずかしいなと、少し。やはりこれは、我々は被災地の放射能の検査をきちっとしていただいて、むしろ、うちの方でも消費をしようじゃないか、支援をしてやろうやないか、そういったものが私はあるべき姿やないかなと思いますので、私はこれに対しては反対をいたします。
戒能委員
●清家委員と私も同じような気持ちでもあります。BSEのときもそうだったんです、狂牛病のときも。やはりきちんと検査体制、あれはたまたま愛媛で、屠畜のところ、我々も行って、そういう状況できちんとやっているから、間違っても、BSEの肉は市場に出回らないというのを確認した。
 もちろんそれが今回は、清家委員言うように、国がそういうところは、とりわけ被災された地域の農産物、水産物に関してはきちっと精査をしてもらった上で、そこで出てきたものに関しては大いに消費を全国挙げてしていこうじゃないかという姿勢で、清家委員の意見に私も賛同いたします。
  そういう意味では、これは国難でもあります、国がしっかりとまず対応すると。県も独自で当然やることも出てくると思いますけれども、そういうスタンスで取り組んでいくべきだと思います。
【採択の結果、不採択に】
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請願8号=雨の中での子どもたちへの教育活動を自粛してくださいについて
徳永委員長
●他のみなさんは意見表明ございますか。構いませんか。
 そうしたら、次に請願第8号を議題として審査を行います。
 現況等について理事者の説明を求めます。
保健体育課長
●請願第8号雨の中での子どもたちへの教育活動を自粛してくださいについてにつきご説明いたします。
 本県における放射性物質につきましては、県民環境部原子力安全対策課におきまして監視を行っております。その中で、県内で採取した大気浮遊じんや降下物から検出された濃度は、これまで、震災以降でございますが、特に認められない、もしくは、ごく微量であり、人体への影響がある濃度ではないことを確認していることから、現時点では屋外環境の制限は行っておりません。
徳永委員長
●委員のみなさん、意見等ございますか。
佐々木委員
●これもぜひ採択をしていただきたいというふうに思います。国の方が放射能を浴びる年間の許容値というのを1人当たり1マイクロシーベルトを20マイクロシーベルトに引き上げました、20倍に。そうすると、1時間当たり3.8マイクロシーベルトまではええんだと、こういうふうになったんですが、もとの1マイクロシーベルトでいくと、大体毎時0.19マイクロシーベルトを浴びたら、これは大変だと、これ以上は避けた方がええと、こういうふうになっています。
 県内のはこれを全部クリアしていることになっているんですけれども、1つは、ずっと出ているんですよ。先ほど微量と言われたけれども、ずっと出ているということは、これは重視せないかんなというふうに思います。
 それから、1マイクロシーベルトにしても、20マイクロシーベルトにしても、大人と子どもと、区別なしにやっているんですね。ところが子どもについてはやはり育ち盛りで、細胞分裂が激しい。その子どもたちが浴びたのは大人が浴びるんとは全然影響が違うということを無視しているわけですから、こういう点では配慮が要るんじゃないか。
 それから、3つ目に、やはり雨が降ると、値が高くなっているということですね。これは留意せないかん問題だと思います。
 それから、4つ目に、観測地点が愛媛県は少ないです。そういう点では、我がまちではどうなんかと心配になります。
 5番目、韓国の小学校は、雨が降ったら、休校にするところまでやっているわけですから、それよりは近い位置にある愛媛県ではどうなのかなということがございます。最近の週刊誌を見ていたら、広島の県庁前で、さっき、規制値でやると、0.19マイクロシーベルトと言っていたんですが、広島県庁前で0.23出ていますよ。広島市役所で0.35出ていますよ。そういう点からいったら、やはり極力、雨の中に出さないようにというこの請願の趣旨を生かして、採択をしたいというふうに私は思います。
松尾委員
●先ほどの食べ物と同じ考えかもしれませんけれども、基準値を、今、県の調査では下回っている中で、議会としてこれを、雨が降ったら、外へ出さないというような意見を採択するというのは私は反対で、余りにも過敏になり過ぎて、食べ物から外に出ることまで制限がかかる、そういった意識をみんなが持って活動していただくなどというのは私はいかがかと思いますので、反対とさせていただきます。
兵頭委員
●私も松尾委員言われるような意見に賛成。先ほど県の理事者の方からも、県内で説明ありましたし、私もこの請願に対しては反対の意思をとらせていただきます。
【採択の結果、不採択に】
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請願9号=子どもたちに伊方原発見学をさせないことを求めることについて
徳永委員長
●次に、請願第9号を議題として審査を行います。
 現況等について理事者の説明を求めます。
高校教育課長
●小中高等学校生を伊方原発の見学に行かせないよう県教育委員会から各学校へ指示を出すようにという請願でございますが、小中高等学校で実施する遠足や社会見学、企業見学等は、教育上、有効、適切であるかどうかを基本に各学校等がそれぞれ判断し、児童生徒及び地域の実態等も考慮しながら場所を決めて実施するものでございます。
 例えば工業高校では原子力発電など、さまざまなエネルギーの特性やその利用について学習することとなっておりますほか、電力関連企業への就職を希望している生徒も多いことから、施設設備の安全性を確認した上で伊方原子力発電所の見学を実施しております。
 2番目でございますが、保護者に同意書を書かせて責任逃れをするようなことはやめさせるよう県教育委員会から学校へ指示するようにという請願でございますが、小中高等学校における校外活動は、校長の責任のもと、各学校が児童生徒及び地域の実態等を考慮しながら適切に計画実施するもので、また、同意書は校外活動を実施する場合、保護者に対して参加の意思確認を行うためのものでございます。
 3番目でございますが、どうしても伊方原発へ行くというのであれば、非常時を想定して、それなりの対処をするよう、県教育委員会から学校に指示してくださいという請願でございますが、県教育委員会におきましては各学校に対して校外活動においては常に非常事態を想定して細心の注意を払って実施するよう指導しておりまして、各学校では事前に見学先と打ち合わせを行うなど、安全性の確保に努めております。
徳永委員長
●委員のみなさん、ご意見はございますか。
佐々木委員
●やはりこれまでの見学と福島以後の見学というのは全然違うと思うんですね。こういう事故が起こって、30キロ以内のところには入れないということで、真っ先に県外に出なきゃいけない、そんなところに、わざわざ見学に行くというのはどうなんかというふうに思います。やはりこれは、東海村の臨界事故のときに、たまたまそこへ遠足か何かで来ていて、そのことが問題になりましたよね。それを見ると、やはり危ないところに近づかないという意味では、福島以後とそれ以前では全然違うと思いますので、ぜひこの趣旨を酌んで採択に賛成をしていただきたいというふうに思います。
戒能委員
●今説明あったように、学校の校外での研修というのは、これは学校の判断でどうなのかという議論をした上で決定されていること、これはまず尊重されるべきだろうと思います。
 訪問先の危険性を問うんであれば、私も以前、質問というか、要望もさせていただいた。例えば県立中央病院は今建設中、そういう最先端の工事、特に耐震なんかは、とりわけ工業高校の生徒なんかは、そういうところをぜひ視察させていただいて、どう受け取るか、何を学ぶかは、これは高校生次第ですけれども、そういうようなことも取り組んでいただいていて、非常によかったという声も聞いていますけれども、工事現場ですから、何かあるかもしれないということを想定すれば、そこは行かせないという議論をしてしまっていいのかという問題にもつながってきますし、まず、行った子がどう感じるか、受け取るかは別にして、安全をきっちと確保して、それに先立っての連携をきっちとしながら現場を見るというのは、福島原発に行くという話じゃないですから、そこはまず大事なことだろうと思うんです。
 それを子どもたちはどう受けとめるか、それは子どもたちの判断であるべきであって、学校が判断して、安全を確保した上で研修先を選定した、その1カ所が伊方原発だったというのは、それは別段問題のないことだろうと思いますし、本当に安全対策はきちっとしていただいた上で行く分については大いに私はそういうこともすべき、いろんな研修先の中で、ある一カ所として伊方原発があるのは何ら違和感ありませんし、そういう意味で言えば、この請願について私は反対の立場であります。
【採択の結果、不採択に】
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6月補正予算(警察予算)について
警務部参事官員
●それでは、定第73号議案平成23年度愛媛県一般会計補正予算(第2号)中、歳出第9款警察費についてご説明いたします。
 配付物件名一覧表1番の愛媛県議会定例会議案の第73号から第74号の59ページをお開きください。
 警察本部からは、警察活動費といたしまして、災害対策用活動機材等整備費1,703万円の補正予算を上程させていただいております。
 さきの東日本大震災では、ご承知のとおり、甚大な被害が生じており、本県警察からも、救出・救助活動、行方不明者の捜索活動を初め、交通規制や治安維持活動を行うため、それぞれの任務に応じた部隊を継続的に被災地に派遣して、さまざまな支援活動を行っているところでございます。
 今回の被災地での活動状況を踏まえまして、今後30年以内の発生確率が60%以上と危惧されております東南海・南海地震などの大規模災害から一人でも多くの県民の生命を守るために有効と認められるチェーンソーやエアージャッキ等を初めとする災害対策用活動機材を整備の上、警察署を中心に配備を行い、発生直後からの救出・救助活動などに万全を期したいと考えております。
 なお、既定予算に今回の補正予算1,703万円を加えますと、警察費の総額は321億706万6,000円となります。よろしくお願いいたします。
 続きまして、報告第8号平成22年度愛媛県一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明いたします。
 配付物件名一覧表2番の愛媛県議会定例会議案第75号から第80号の50ページをお開きください。
 平成22年度2月議会で繰越明許費として議決をいただきました駐在所等庁舎整備費1,706万1,000円、交通安全施設等整備事業費6,589万9,000円、県単独交通安全施設整備臨時対策費4,999万5,000円、子ども女性見守り防犯カメラ整備費942万9,000円の合計1億4,238万4,000円の歳出予算を平成23年度へ繰り越すものでございます。
 各事業の繰り越し理由につきましては、まず駐在所等庁舎整備費は、八幡浜警察署水上交番の移転先周辺道路等の整備のおくれから年度内の完成が困難になったためであります。
 また、交通安全施設等整備事業費は、信号機を制御します交通管制センターの高度化工事に関する一般競争入札が低入札となりまして、審査などの手続に長期間を要することとなったためであります。
 最後に、県単独交通安全施設整備臨時対策費と子ども女性見守り防犯カメラ整備費は、ともに2月補正で認めていただいた事業でありますが、関係機関との協議、許認可等に不測の日数を要したためであります。
 これらの繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたことから、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会にご報告するものであります。
 以上のとおりでございますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
徳永委員長
●以上で理事者の説明が終わりました。
 委員のみなさん、議案に関する質疑はございませんか。
佐々木委員
●さっき説明があった災害対策用活動機材等整備費ですが、県内のそれぞれの警察署にこういったものが全部配備されるということなんですか、それとも、どこかにまとめておいて、何かあったときに、さっと、こう取りに行くというようなことなんでしょうか。
警備部長
●先般の東日本大震災におきまして警察署等が孤立する、いわゆる海辺のまちあたりで津波で全部流されてしまって、自衛隊等が入って道路をつけるまで各警察署が孤立した状態で住民の救助に当たってきたというふうな現状がございました。
 こういう教訓に立ちまして、本県でも、これまで災害装備の整備は進めてまいりましたが、どちらかといいますと、機動隊を中心に装備を整備してきたところでありまして、警察署における災害装備というのはそんなにたくさん持ち合わせておりません。そこで、そういうふうに警察署が数日間、独自で救助活動に当たるという可能性も考えまして、今回お願いしております装備は主として警察署に配備していこうというものでございます。
佐々木委員
●一警察署当たり、金額でいくと、何ぼになるんですかね。
警備部長
●ちょっと署別の金額というのは出していないんですけれども、全警察署に配備するものとあわせて、機動隊にも配備しますよと。例えば防水ライト34個というのは、警察署に置きますけれども、機動隊にも置くと。それから、発動発電機つきの投光器、これは3セット、これは東・中・南予のブロック署、新居浜署、それから松山東署、それから宇和島署に配備をしていこうというようなことで、ちょっとばらばらな状態で置きますので、申しわけありませんが、署別、署にどれぐらいの金額というのは把握しておりません。
警務部参事官員
●警察署別の配布、金額にすればですけれども、少ない署で71万円、多い署で179万4,000円であります。
佐々木委員
●それが高いのか安いのか、ちょっとわからないんですが、孤立したところでは、ほかの助けなしでやるということだから、相当いろんなことを考えての結果だと思うんですけれども、阪神・淡路のときに、これが一番必要だと言われていたのは、やはりラジオとかバールとか笛とか携帯トイレというようなことでした。というものはもうちゃんと備わっているんですか。
警備部長
●阪神・淡路大震災の教訓を受けまして、やはり人命救助にかかるものを整備しようということで、災害救助用ツールセットというものを各署、それから交番、駐在所に配備してまいりました。これにつきましては、セットの中身は、おの、それからハンマー、鉄製のはさみ、それからバール、のこぎり、それからスコップ、シャベルですね、ロープ、そういったものを一つの袋に収納した状態で、それをかついで災害現場へ入ろうというふうなことで、平成16年から21年までかけて全警察署、交番、駐在所に配備を進めました。
 そういったものはございますが、今回は現場での活動をした教訓に立って、夜間のヘッドライトですとか防水ライトあるいはチェーンソーですとか、それから倒壊した現場から人を救出するためのエアージャッキといったような、これまで各所に配備していなかったものを中心に予算を計上させていただいております。
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松山市の裏金問題捜査について
佐々木委員
●本会議でも問題になりました松山市の裏金問題捜査のことですね。市議会や政治家は何をやっているんだと、こういう声と同時に、県警、警察は何をやっているんだという声を結構聞きます。そのたびに、県警がほおっているわけがないと、きっと内偵を進めているはずだというふうに、私、どちらかいうと、肩を持ったようなことを言っているんですけれども、実際どうだかが外側から見えてこないので、そのあたり伺いたいんですが、そうしていましたら、孫請の元社長を名誉毀損で県警本部に刑事告訴していたということがわかったという報道がありました。これを見ると、告訴を受理すれば、捜査が始まるのかなと、こういうふうに見ますが、そのあたりはどういうふうになっておりましょうか。
刑事部長
●平成13年から平成15年までの間に松山市が発注したポンプ場新設改修の機械設備工事などについて、民間企業間での工事代金に関する疑惑報道がなされていることは承知しております。
 まず、県警としての捜査を開始しているかとのご質問でございますが、関係者の名誉及びプライバシーを含め、捜査活動の性格上、個別、具体的な内容につきましては答弁を差し控えさせていただきますことをご理解いただきたいと思います。
 一般論で申し上げれば、警察は刑事訴訟法第189条第2項の犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものするという規定に基づいて捜査活動を行っております。
 県警としましては、犯罪の構成要件に該当するか否かを検討するとともに、公訴時効に該当するか否かを判断して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、公訴証拠に基づき、適切に対処する所存でございます。
 なお、本事案に関連しまして、暴力団など反社会的勢力の動向などについて情報の収集に当たっているところでございます。
 次に、元市職員の告訴によって捜査はどのようにやっているかとのご質問でございますが、先日、県警になされた名誉毀損の告訴は、これを受理しております。告訴事件の捜査に要する期間につきましては具体的に申し上げることはできませんが、県警としましては、申告された内容について個別具体的に吟味した上で関係者から事情聴取するなど、法と証拠に基づき適切に対処する所存でございます。
佐々木委員
●6月29日に告訴をして、その日に受理をしたということですか。
刑事部長
●そのとおりです。
佐々木委員
●それで、実際に捜査が始まることと、それから、いろいろ情報を収集していく、いわゆる内偵というところの差があるのかなと思うんですが、今、例えばいろいろな情報を収集しておるということは言われたとおりだと思うんですけれども、その段階と捜査というのはどう違うんですかね。
刑事部長
●情報収集も内偵捜査も同様でございます。
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取り調べの可視化について
佐々木委員
●取り調べの可視化ということについて伺いたいと思います。
 布川事件で冤罪が発表されて無罪ということになった、この報道が幾つも出ました。その中に随分とすごい取り調べをやっていたということが報告をされています。例えば被害者のズボンが何色だったかと聞かれて、わからないので、適当に黒と答えると、刑事が違うなと言う、「灰色」「違う」「紺」「よく考えて思い出せ」と、カーキ色に行き着くまでやるのです、こうして膨大な自白調書がつくられましたというふうに、元被告の方が言っているわけなんですね。
 これはもう43年前のことです。ところがこの統一地方選挙の選挙違反の事件では、これに近いことがいまだに行われているということが出ていますよ。これは埼玉県ですけれども、接待があったと言われる会合が実は会費制だったのに、被疑者が調べられて、会費を払っていないという、意に沿わない供述調書に署名させられたと。
 それから、これは九州ですけれども、議会の議長さんが自殺ではなかろうかと、こう言われているのですが、その人が残したメモによると、選挙違反の取り調べ中に突然、私の口を上下に引き裂くような暴力的なことになって、本当に怖かったということで、証言を無理やりやらされたというようなことが問題になっています。そうすると、やはりここで、布川事件の問題で取り調べを可視化する必要があると、テープとか録音でとってく必要があるんではないかということが各方面から言われています。
 そこで、伺いたいんですが、布川事件の教訓として本県では取り調べの可視化をいつまでに、どうやって進めるかと。可視化の義務づけ自体は国の法律の法制化が必要ですけれども、それを待たずとも、県警独自で可視化は可能と考えますけれども、その点はどうでしょうか。
刑事部長
●取り調べの可視化をいつまでに、どう進めるのか、また本県警察独自で可視化は可能と考えるかどうかについてお答えをいたします。
 取り調べの可視化につきましては、国家公安委員会委員長が主宰する、部外有識者から成る捜査手法、取調べの高度化を図るための研究会が平成22年2月に設けられ、治安水準を落とすことなく、可視化を実現するため、可視化実施国の持つ捜査手法の導入などについてもあわせて幅広い観点から検討を推進中であります。
 研究会では本年4月に1年間の議論を整理した中間報告が取りまとめられたところであり、その中では、既に可視化を実現している諸外国においては我が国にないさまざまな捜査手法を有すること、我が国における取り調べには、これらの国に比べ、真相解明上の意義、役割が大きいことなどが明らかにされたと承知しております。今後、研究会においては、これまでの議論を踏まえつつ、取り調べの高度化、可視化のあり方や捜査手法の高度化について、より具体的な検討が行われるものと承知しております。
 いずれにしましても、取り調べの可視化を含めた捜査手法などの課題につきましては全国一律で取り組むべきものと認識しておりまして、研究会の検討結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
佐々木委員
●必ずしも愛媛県だけでやってはいけないという法律の決まりはないと思うんですね。もしわかれば、教えていただきたいんですが、この布川事件でも実は録音テープというのが発見されて、それが全面可視化ではなくて、部分的にテープを編集していたということで、被告人に不利な自白、証言がテープにとられたということで、同じ可視化でも、部分可視化ではだめだなということを示している、全面可視化でなければ、かえって逆用されるおそれがあると、こういうふうに言われてもいるわけなんですが、そのことをのけても、布川事件では、そこの警察独自でテープをとっていたわけですから、愛媛県独自にそれをやることは必ずしも排除されないと。むしろ気がついたところから進めていくというのは積極的な意味を持っているんじゃないかと思うんですね。ただ義務化ということになると、これは国の法律が要ると思うので、その辺は研究をしていただきたいと思います。
 ちょっと関連するんですけれども、可視化の一環としてやはり調書のコピーを被疑者に渡すことが必須の条件じゃないかと私は考えます。というのは、どんな取り調べを受けて、その結果、どんな証言をしたかということを取り調べを受けた本人が記録として持っていかなければ、どんなことが証拠として警察の方に置いてあるのかわからないわけですから、そういう点では、ぜひ法設定、法的な制限でもあればですけれども、恐らくこれはないと思うので、なぜ渡せないのか、これをお答えいただたらと思います。
 あわせて、調書に、このごろ、判こを押すようになっていますけれども、これはページごとの判こでなしに、割り印にすれば、真正性をより確保するようになると思うので、そのあたりもいかがか、お答えいただいたらと思います。
刑事部長
●可視化の一環として調書のコピーを被疑者に渡せないのか、法的な制限はあるのかについてお答えをいたします。
 公判の開廷前における捜査書類の開示は、刑事訴訟法第47条の規定で「訴訟に関する記録は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」などとして、訴訟書類非公開の原則を明らかにしております。この規定によりまして、捜査書類を被疑者や被害者に対して開示することや調書のコピーを被疑者に渡すことはできないものとして運用しておりますので、ご理解いただきたいと思います。
 次に、調書の押印を進めて割り印にすることで真正性を確保するようにしてはどうかについてお答えをいたします。
 まず、調書の割り印につきましては、刑事訴訟規則で、警察官などが作成すべき書類には毎葉に契り印しなければならないなどと規定されており、これを受けた犯罪捜査規範におきましても、捜査書類には毎葉に契り印するものとすると規定されております。
 一方、供述調書の各葉私印押印につきましては、犯罪捜査規範で、被疑者が調書の毎葉の記載内容を確認したときは、それを証するため、調書毎葉の欄外に署名または押印を求めるものとすると規定されております。調書毎葉の欄外への確認の位置は、警察庁の指導によりまして、全国統一して欄外右下にすることとされております。したがいまして、調書の割り印につきましては、調書を作成した警察官が押印することと規定されており、被疑者の割り印を要しておりません。
 また、被疑者の調書毎葉への確認印は、被疑者自身が調書の閲覧により調書記載内容を十分に確認したことを外形的に明らかにするものである旨を説明した上で、各葉への確認印を求めており、被疑者からは調書の内容を確認したあかしとして調書毎葉ごとの欄外に私印を受けていることで、その目的を達しているものと認識しております。
 本制度は、被疑者が調書の閲覧により調書の内容を十分に確認したことを外形的に明らかにすることで、供述の任意性及び信用性が公判で争われた場合、その立証を制度的に容易にするものであり、適正な捜査の推進に資する措置であると認識しております。これらの捜査書類の作成は、規則、指示などで定められた書式、形式に従って適正に作成していることから、本県独自で作成することは考えておりません。
佐々木委員
●専門的にその任に当たってこられたみなさんが、長年の経験とか、これまでのいろんな実例で、そういう結論に達せられたということは十分尊重したいと思うんですけれども、現に調書の中身が後で争われることもありますし、調書に応じた人が本当に納得をして証拠の真正性に合意をするという点から言えば、やはり時代の変遷とともに変わっていく必要があるんじゃないかという感想を持ちました。
 それで、これらについて、県独自で進めることは県警察行政の分権化という点では随分いいことだと思うので、今、本県独自では考えていないと言われましたけれども、そのあたり、県警としては、この地方分権ということについてどう考えていますかね。
刑事部長
●地方分権について県警としてはどう考えているかについてお答えをいたします。
 犯罪捜査に関しましては、第一次捜査権を有する警察は検察庁と協議しながら刑事訴訟法、犯罪捜査規範などに定めるところにより、犯人及び証拠を捜査することとなっておりまして、愛媛県警察が独自の取り組みを行うことは困難であると考えております。
 ご説明申し上げましたとおり、取り調べの可視化につきましては警察庁の検討結果を踏まえて適切に対応したいと考えておりますし、調書の割り印などにつきましては捜査書類の規定などに基づき適正に作成しているところでございます。したがいまして、これらのことにつきましては県独自で進めるものではないと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
清家委員
●今のに関連した話で、私は佐々木委員には大反対で、各県によって取り調べがまちまちなんだということは日本国として、それはおかしいと。
 いろんな面ありますよね。例えば午前中の教育の問題なんかもありましたけれども、押しなべてやはり教育なんかも国が責任を持って義務教育は負担すべきやろうと思いますし、この県警の国民の安全・安心を守るということ、あるいは取り調べにしてもそうですけれども、全国一律にやってこそ効果のあるという問題も多いわけで、それを愛媛県は愛媛県警独自のこういうふうな規則をつくるとかというのは、それは細部にわたったら、若干は認められるというのはあるかもわかりませんけれども、大きな問題については、それは全国一律にやってもらわないかん。これは国で協議をして、国家公安委員会の方で協議をしていただいて、そういうふうな可視化の問題にしろ何にしろ、全国統一にぜひやっていただきたい。これは逆に私は反対の意見を出します。
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「アンダー60」について
佐々木委員
●交通事故の問題で「アンダー60」ということを掲げてやっておられますけれども、本当に交通事故を減らすために、これまでもずっと議論が行われてきて、成果も上げる一方、ことしなんかはなかなか大変なようなんですが、県警としては、例えばスピード違反とか飲酒運転の根絶のために、どういう努力をされているか。さっき、ちょっと出ましたけれども、総体的に教えていただいたらと思うんですが。
交通部長
●まず、速度違反の取り組みでありますが、実態から申しますと、年間、大体3万6,000件から4万6,000件を検挙しております。過去を振り返ってみますと、10年前と比較しても、やはりこのような、同じようなぐらいな数値でありまして、警察の取り締まりの検挙の率からしますと、毎年大体26%から31%ぐらいの高い率を占めております。当然、スピード違反というのは重大事故につながる部分がありますので、警察としても重大な違反ということで取り組んでおります。
 それと、飲酒運転でありますが、これも先ほど委員からも質問がありましたが、やはりこれも重大な事故につながりますので、取り組んでおります。
 これは、実は、それぞれ年代によって経緯がございます。10年前は、取り締まり件数自体は、平成13年は4,476件でした。ところが去年は589件ということで、減っております。これは、ご案内のとおり、平成13年に東名高速で大型トラックの飲酒運転の事故で幼い子どもが亡くなったということで、法の改正もされましたし、また、平成19年には大幅な改正もありました。これは、その前の18年に福岡市の職員が飲酒運転をして追突して、3名の方が川に落ちて亡くなるという経緯もあります。
 それと、21年には飲酒運転の加算点数が倍になっていると、0.25以上であれば、一発取り消しになるというきつい行政罰が科せられることになりましたので、年代によって飲酒運転のみに特化すれば、だんだんと減少はしているものの、まだゼロではないと。去年の4月には宇和島市内で飲酒運転をした若い人が事故を起しまして、その方は亡くなって、その人の車の部品が後続の車に当たって、やはり女性の方が亡くなる、悲惨な事故になりました。
 去年、飲酒運転の死亡事故はそのお二人が亡くなっただけでありまして、ことしは今のところゼロではありますが、新聞に報道していただいておりますが、飲酒運転の事故は絶えないということでありますので、今後のスピード違反と飲酒運転は重大な違反として取り締まっていく所存であります。
佐々木委員
●飲酒運転の再犯率という、そんなものがありますか。
交通部長
●飲酒運転につきましては、過去3年間をちょっと見てみましたら、飲酒運転による取り消しによって再犯がどれぐらいあったというような調査はあります。
 それを見ますと、平成20年は取り消しが127人中29人の人がやはりまた飲酒運転でやっていると。これは再犯率は22.8%。21年になりますと、261人で40人が再犯、これが15.3%です。20年と21年、取り消しの件数がふえておりますけれども、これは、先ほど言いましたように、罰則が重たくなったので、一発取り消しをする人が多くなったための件数で、去年、22年は取り消し者が374人中47人で再犯率は12.6%で、年々、再犯率は減ってきておるという状況であります。
佐々木委員
●やはり飲酒運転を見てみると、罰則をも付して、即取り上げ、生活にもかかわってくると、それから社会全体が飲酒運転を許さないと、悲惨なことにつながるということで、そういう啓蒙も含めて進んできたんだと思いますので、ぜひこれを進めていただきたいんですが、同時にスピード違反というのはなくならんですね。数が多いので、これをどうするかという点では、やはり赤切符、青切符を渡してやるしかないんですかね、これ。大きなキャンペーンを張るというようなことは余り考えていませんか。
交通部長
●速度違反もいろいろやり方があります。恒例的にやっておる速度取り締まり、広い道路のところで固定のレーダー機械を使ってやるとか、あるいは固定の道路上に設置した機械でやる、それかパトカーで位置を計測してつかまえる、あるいは白バイでやるということをやっておるんですけれども、なかなかスピード違反を減らすというのが、上下はありますけれども、年間3万を超した状態が高原状態で続いておるというのは間違いないことでございますが、我々もいろいろ速度違反、交通三犯の一つでありますし、キャンペーンはしておりますものの、なかなかゼロに近いというのがないというのが現状です。
佐々木委員
●以前、議論もあったかもしれないんですが、「アンダー60」とか、「アンダー100」から始まってですね、この目標を掲げるということはどうなのかという感じがせんでもないんですね。そういう議論もあったんじゃないかとも思うんですが、これは県警ではどんな議論があって、私はちょっと違和感があって、県民への協力を求める目標としてはややおかしいんじゃないかなと。県警内部で60でいこうやという話をしている分には構わんですけれども、これが余り表に出ているというのは、60人までは交通事故死は構わないみたいに聞こえてもいけんと思いますので、そのあたり、どうでしょう。
 それで、毎日が交通事故ゼロに取り組んでやる必要があるんじゃないかと思いますが、もしわかればですけれども、全国で今度、アンダー何やらだとやっているところはあるんですかね。余り知らないんですが。
交通部長
●委員ご指摘のとおり、交通死亡事故は「アンダー60」を達成したらいいとか超したからだめだというようなことは全然考えておりません。毎日ゼロ、1カ月たってもゼロというのが目標でありまして、愛媛県は知事が本部長であります交通安全県民総ぐるみ運動愛媛県本部というのがありますが、そこに95機関の団体が属しまして、警察もそこの機関であります。ということで取り組んでおります。
 実は、政府が平成22年1月に、日本を世界一安全な国にしようということで、平成30年までに交通事故死亡者を2,500人以下にしようという目標を掲げております。それを当てはめますと、愛媛県の場合、40人にしかなりません。非常に厳しい状態なんです。
 過去を振り返ってみますと、愛媛県は交通戦争と言われていた昭和47年に年間二百四十数名の方が亡くなっています。以降、関係機関の人やら県民の人が相当注意していただいて、だんだん減ってはきておるんです。平成20年までは3けた、100人を切れなかったわけなんですが、ひとつこれをとにかくみんなで、亡くなった方を目標に設けるのは本当に失礼なといいますか、その議論もあったようでありますが、一つのみんながやっていく目印といいますか、目安として指標を掲げたというのが、「アンダー100」から始まって「アンダー80」、今が「アンダー60」ということになっておりますので、気持ちとしてはアンダーゼロというのがあくなき目標であります。
 ただよその県についても、数は違いますけれども、設けておる県があると聞いております。ちょっと今、手元に資料がございません。
佐々木委員
●あと、個別の問題で聞きたいのが、携帯電話を使いながら走行している自転車が随分多いので、これは実際に事故につながる可能性が高いんですかね。今、いただいた表を見たら、高校生で昨年度、亡くなっているのは一人もいないというような表が出ているのと、それから逆に高校生の事件数253件の交通事故のうち自転車が85%というようなのが出ていますから、自転車で高校生が事故に遭う比率というのは高いのに、実際それが重大な死亡事故につながっているのはゼロというようなことも出ていますので、ちょっとわからないんですが、やはり携帯をかけながら自転車走行すると危ないというのは常識ではわかりますけれども、実際何かそれを証明するのはあるのかどうかと。
 それから、そういうのは何か警告のカードを渡していますね、場所によって。それが年に何件ぐらいあるかといったことや、もう一つ、もし、それで罰則、どのくらいのものがくるのか、そこら、まとめて教えてください。
交通部長
●まず、携帯を使っての違反でありますが、実は、愛媛県では、平成21年7月に自転車に乗って携帯を操作したり、画面、画像を見ることはだめということで、規則を改正いたしました。9月から一斉に取り締まりをしました。実際、赤切符で検挙しておるのは22年と23年、ことしも検挙はしております。
 これまでは、俗に、携帯も含めた警告、これは2種類ございまして、注意しなさいよというイエローカードと、誓約書、署名をしてもらって、そこで誓約してもらうという2つのやり方をしています。警告書の方は、平成21年中は、数にしますと、1万569件、去年が9,281件、ことし、ちょっと6月まで集計できておりませんが、2,895件で、もう一つ、誓約書の方は一々書面をもらったり私印ももらいますので、これは21年中が919件で、22年が408件、ことしは151件であります。
 なお、先ほどの警告書につきましては県の教育委員会にお願いをしました。高校生に限っては、教育委員会を通じて、こんなことを指導しましたから、お願いしますということで協力いただいております。
 ただ事故につきましては、やはり高校生は運動神経もいいんでしょうか、事故自体は、そういったことで、少ないのが現状です。
 それと、もう一つ、自転車に乗って携帯をしながらやった行為の罰則でありますが、5万円以下のということになっております。
佐々木委員
●5万円と言ったら、相当の痛手ではあるんですね。だから、知らない人が多いと思いますから、携帯片手で5万円と、こういうふうな、ちょっと大きく宣伝してみたらどうでしょうかね。
 私も、前の3月のここの委員会のときに話が出たもので、例えば大街道のような走行禁止のところを走ると、物すごい罰金を取られると、5万円ですかね、それで懲役何年以内というようなことを書いていた。知らない人が多いと思うんですね。また、こういう軽微なと見られるところで、余り重いものをやると、それはどうなのかと、本当に交通をよくすることになるのかと、いろんな議論が起こってきますが、しかし、今の罰則5万円というのはかなり衝撃的だと思うので、携帯片手で罰金5万円というのは大いに宣伝をされたらどうでしょうか。
 そんなことを言いたいのと、もう一つ質問の方なんですけれども、自転車購入時にはTSマークという補償の出る保険制度に入りますね。大概、1年の更新時にはもうそれで切れてしまう人が多いと思いますが、これを促進する必要があると思いますが、実際に加入度というのはどうでしょうか。加入件数、それから防犯登録をそのときにとりますので、その差で見たらわかるかなと思うんですが、そこらあたりで、みんなが入っている状況ではないと思うけれども、入った方がいいと思うので、そのあたりのお考えも聞かせてもらえますか。
交通部長
●先ほど、委員、ご質問があったTSマークというのは日本交通管理技術協会がやっているところでございまして、自転車の整備をすると、1,000円渡します。そこで保険の補償がついてくるということで、先ほど言われました、1年間が期限でありまして、1,000円と2,000円があるみたいです。けがをされたときは最大100万円で、損害賠償は最大2,000万円ということ、非常に安くて、いい制度になっております。
 これの普及につきましては、昨年も、先ほど言った交通安全の県民総ぐるみ運動の愛媛県本部がチラシ4万枚を作成しまして広報しました。また、ことし5月9日に警察本部でありましたシルバーセーフティという交通安全の会議で、こちらからも広報いたしましたし、6月には自転車の県民大会もございます。これも私の方から、ぜひお勧めしますということで、子どもさんやら教職員の方が来ておりましたが、言っております。
 なお、教育委員会の方も学校の方にも指導をしていただいておるようであります。自転車の保険というのは近年、相当問題となってきており、ご指摘のとおりでありまして、全国的には亡くなった事故は、新聞によりましたら、5,000万円とか、そういった高額なお金、補償が請求されておる裁判もあるようでございますので、警察としてもどんどん入っていただくように勧めておるところであります。
 なお、インターネットの状態しかわかりませんが、愛媛県で入っておる数につきましては、平成22年度でありますが、9,200件であります。全国では148万2,000件余り加入しておるということでありますが……(「少ない」と呼ぶ者あり)数は少ないようです。ただ保険というのは、TSだけやなしに、サイクリング協会とか、あと学校が団体で入っている保険とか自治体が入っている保険などがあるようでして、それぞれ補償の規模は違うようでありますが、ただわかりやすいのは本当、TSマークの部分は1年間補償して整備していただく。
生活安全部長
●自転車防犯登録の関係でございますけれども、ご承知と思いますけれども、自転車防犯協会連合会、愛媛県の自転車商協同組合から委員になっていただいておるわけなんですけれども、22年度で約7万8,000台の自転車購入台数、21年度が7万9,000台ぐらいになりますので、大体、年々その数で推移しておるといったことでございます。

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