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防犯カメラ、暴力団、警察官の不祥事、風俗の営業
以下は、2011年10月5日に開かれた文教警察委員会のなかから、佐々木泉議員の質問を中心にまとめまたものです。
防犯カメラについて
佐々木委員
●子ども見守り防犯カメラのことについてお伺いしたいんですが、防犯カメラの効果については私も認めます。コンビニなどに備えているものが犯人の検挙につながったという事例も多いですし、それは認めるんですが、今度の場合は子どもを見守るために街頭につけて、場合によってはボタンを押して人を呼ぶことができるという、新工夫だと思うんですが、防犯カメラそのものの効果についてちょっと教えていただきたいんですが、県内の防犯カメラの設置数及びその効果はどうでしょうか。
生活安全部長
●まず、県内の防犯カメラの設置数についてでございますけれども、今私の方が把握しておりますのは、自治体とかあるいは事業所等におきまして、商店街あるいは駅周辺、道の駅、また、コンビニの駐車場等、約2,000カ所で1万2,000台設置されている状況でございます。
それと、防犯カメラの効果という関係でございますけれども、一つは犯罪を予防するということと、2つ目については、犯罪発生時に犯罪を速やかに認知して、被害者の保護や犯人の検挙などを行うことができる、今回は緊急ボタンが防犯カメラに設置されてますので。それと、事後的に録画映像を犯罪捜査に活用する、こういったことができるわけでございまして、ここに犯罪の抑止といった、そして未然防止には効果があるものと考えているところでございます。
佐々木委員
●抑止や未然防止に効果がありそうだというのは感じがわかるんですけれども、具体的に何か数字で出ているものはあるんですか。
生活安全部長
●今、具体的に効果が出ている数字が欲しいという質問でございました。
警察庁におきまして平成21年から2カ年、この防犯カメラの効果、実績について調査をしております。これは、神奈川県の川崎市をモデル地区としましてこの防犯灯を設置したわけでございますが、その結果、設置後の住民アンケートにおきまして、「犯罪の危険が減った」、または「やや減った」という回答が38.4%でございました。こういうことからしますと、地域住民の安心感の醸成にかなり効果が認められるのではなかろうかと受けとめております。
このモデル地区につきましては、川崎署管内にございまして、この管内の刑法認知件数で見ますと、設置後の平成22年には、前年比25.9%の減少が見られました。前年の減少率5.2%、あるいは神奈川県全体の減少率4.9%を大きく上回るというような状況でございまして、防犯カメラが犯罪抑止に好影響を与えたと強く推認させる結果が出ているものと受けとめているところでございます。
佐々木委員
●神奈川県全体で犯罪がふえているか減っているかというあたりも検討しないと、防犯カメラのないところでふえているかもしれないわけで、そういう客観的には今の情報ではわからないと思うんですけれども、一方で県内に1万2,000台もあるとなると、いわば監視社会になるんじゃないかと心配する向きもあると思うんで、そういうところも配慮しながら進めていく必要があるんですが、子ども見守り防犯カメラというのは、一方の防犯カメラと違った特徴があるか、一部は言われたと思うんですけれども、ボタンを押すということになると、そのボタンの位置をみんなが知らなければいけないと。一方では、カメラの場所がわかると効果が減ると、そのあたりの矛盾もあると思いますが、どんな特徴があるのか、また特に見込まれる効果というあたりはどうでしょうか。
生活安全部長
●最初の特徴の関係でございますけれども、今回設置を考えております機器でございますけれども、委員からもお話がございましたように、緊急発報装置つきの防犯カメラでございます。あわせもってLEDの防犯灯も併設されております。緊急発報装置つきの防犯カメラは、1日24時間作動する機能がございます。併設する記録装置に約1週間程度の記録が可能というような状況でもございます。夜間撮影にも対応できるものでございまして、ボタンを押しますと、光と音でその緊急事態を周囲の住民の方々に報知する装置がございまして、その音量は90デシベルの音でございまして、十分に地域の方々も、もしそういう事態があれば承知できる状態になっております。
LEDの防犯灯につきましては、季節とか時間によりまして点灯時間も設定できますし、環境とか節電にも注意できる、こういうようなことでございます。
この効果の関係でございますけれども、このモデル地区として設置を予定しておる地区におきましては、子ども人口が多うございます。それと、住民による自主コミュニティ活動が活発な地域でもございます。見守り防犯カメラの運用などを地域にゆだねることによりまして、地域の連帯感とか、あるいは防犯意識が一層向上して、地域住民の安心感の醸成につながるものと考えているところでございます。
それと、子どもたちに対する声かけ事案とか、そういった防止を図るために、現在警察官による警戒、あるいはパトロール活動も実施しております。あわせもって、青パト団体などによります自主防犯ボランティアによるパトロールによりまして、見守り活動なども活性化しているところでありますけれども、しかしながら、これらの活動にも限界がございます。現実に対応できる時間帯とか場所なども存在するわけでございまして、いつ子どもたちがどこで凶悪事件の被害を受けるかもわからない危険な状況でもございます。そういう意味で、今回この緊急発報装置つき防犯カメラが設置されますと、そういった警察官とか地域住民のパトロール活動などのマンパワー、それを補う設備として相当の効果があるものと受けとめているところでございます。
佐々木委員
●何かちょっと今の説明だと心もとない感じがして、コミュニティ活動が活発なところは余り要らないんですよね。そうでないところにこそ欲しいんですが、そういうところというのは、民間に管理とか運用を任すということができないようなところですよね。そうなると、これが全県に広がるとなると相当の金額もかかるし、効果のないものだったら余り取り入れる必要もないと思うんで、このあたり、ほかの見守り活動との関連で言うと、どういう関係になるのかなと思ってちょっと疑問になるので、そこらあたり子どもを本当にそういう事故から守ると、事件から守るという点でこれが決め手になり本命になるのかどうか、そのあたり最後に伺わせていただきたい。
生活安全部長
●委員からご質問がありましたが、先ほどのご説明と重複するかもわかりませんけれども、子どもたちに対するそういった声かけ事案など、あるいは性犯罪、こういったものを防止するために、警察官が警戒パトロールも実施しております。また、地域の防犯ボランティアの方々にパトロール活動も丁寧にしていただいております。と申しましても、活動にも限界がございますし、時間的、場所的な関係もございますので、その防犯カメラをそういったマンパワー等、それを補う設備という形で効果的に活用する、そういうことで一層犯罪抑止効果が図れるものと、こういうように受けとめているところでございます。
暴力団について
佐々木委員
●ちょっとさっき暴力団の問題が出ていたんですけれども、これを本当に根絶するためには県民運動として進めていかなければいかんと。できました暴力団排除条例もそういう流れの中でできたものと思うんですが、今実態としては、暴力団組織の県内での組織数、構成員数がどういうふうになっていますか。
刑事部長
●県内の暴力団の組織実態につきましては、本年1月現在でございますが、組織は約50団体、構成員などは約900人を把握しております。その約97%が6代目山口組系列の暴力団構成員でございまして、残り3%が侠道会系列の暴力団等であります。
佐々木委員
●これを根絶するという展望が県民の間に浸透しないと、いろいろな形で今芸能人なんかの暴力団利用とか、それから新聞などを見ますと、民間でもそういうのが出てきているということなので、まず暴力団を壊滅させると、その法的根拠というのはないんですか。
ちょっと角度を変えて言いますと、この県の暴力団排除条例を見ますと、暴力団事務所の開設及び運営の禁止と、表題は開設及び運営の禁止になっているんだけれども、例えば学校とか児童福祉施設とか、そういうものの敷地の周囲200mの区域内においては開設し運営してはだめだと。となると、それ以外のところには開設してもいいと、こういうことになるんですね。仮にその200m以内にもともと暴力団事務所があって、その後に近くにそういう福祉施設とか学校施設ができた場合にはこの適用の除外になって、後から来る方が悪いと言わんばかりのあれなんですが、そのことでこの暴力団排除条例というのは、これだけ見ると、何というんですかね、開設運営が可能というふうに読めるんですけれども、そうなのかというあたりを教えてください。
刑事部長
●条例12条で規定しております暴力団事務所の開設運営の禁止では、学校、児童福祉施設、公民館、図書館、博物館などの施設の周囲200mの区域内においては、暴力団事務所を新規に開設運営することを禁止しているという状況にございます。委員ご指摘のとおり、禁止区域外における暴力団事務所の開設は可能でありますので、暴力団に対しての条例の適用はないということでございます。
佐々木委員
●そうすると、何か学校の付近にはいけないけれども、それ以外のところだったら開設ができるということは、暴力団の存在そのものを認めるような内容に受け取られかねないと思うんですね。そうではないんだということで、何か県警の方でお考えがありますか。
特にこの12条の2項によると、適用除外の事務所というのがあるわけなんですが、それは事務所数がどのくらいあるかということや、あと12条に、今おっしゃったことに違反して200m以内にできた場合の罰則が1年以下の懲役または50万円以下の罰金と、こうなるわけですが、懲役に服すとか、あるいは50万円納めれば、その200mの制限の中でもできるんじゃないかというふうにも解釈できるんですが、そんなことはあっちゃいけないので、暴力団事務所の存在を認めるこういう条項というのは、暴力団排除という大目的と矛盾するように思うんですが、そのあたりの見解を聞かせてください。
刑事部長
●この条例第12条の暴力団事務所の新規開設の問題につきましては、制定当時にございましても相当検討いたしましてやっていた経過もございます。それにつきましては、既存のものを含めた暴力団事務所の全面禁止の可否について相当の検討を重ねたところでございます。しかし、財産権、あるいは結社の自由などの基本的人権との兼ね合いから、条例においては規制をこれ以上拡大するというのは困難という結論に達しまして、現行の条文となったわけでございます。そういったところから、適用外を設けておるという状況でございます。
次に、暴力団事務所数でございますけれども、本年1月現在、県内の暴力団事務所といいますのは、先ほどもお話ししましたが、暴力団組織数と同じ約50カ所を把握しておるという状況でございます。条例施行日である昨年8月1日以降に新規に開設されたという事務所は把握しておりません。また、適用除外の暴力団事務所について、いわゆる12条2項の禁止区域における暴力団事務所につきましては、正確にはわかりませんけれども、約20事務所を把握しておるという状況でございます。
次に、原状復帰関係のお話だったでしょうか。暴排と矛盾しないのかというようなことですが、先ほどの条例違反によって検挙した場合、その違反者を検挙したら、新規に暴力団事務所を開設したということで検挙した後、その者がそれを引き続いて事務所を運営した場合、その引き継いだ者につきましても新たな違反事実が成立すると、そして同様の罰則を科すということが可能であります。そういったために、暴力団事務所の運営が続く限り、その運営者を検挙し続けるということになりますし、事務所としての運営機能を一掃したりという効果が期待できるだろうと、このように思っております。
そういった条例の面と、そして条例制定以前から条例第12条の暴力団事務所の開設、運営の禁止にかかわる暴力団事務所の撤去につきましても、十分やってきておりまして、警察、暴追センター、民暴弁護士が連携しまして、暴力団事務所の存在による付近住民の人格権の侵害を理由に事務所明け渡し訴訟を提起して、民事による撤去活動を実施しておると。これにつきましては、全国的にそういったケースがあるという、まだ県内ではこういったケースはございません。そういったことで、条例の運用とあわせて行うことで、より大きな効果が期待できるという状況でございます。
そういったことで、違反者を条例違反で検挙することによって、事務所としての機能を損失させる効果がありますし、それによりまして事務所明渡し訴訟を提起するということにより事務所を撤去していくことになりますので、この条項、本条項は何ら暴排と矛盾することはないと、このように考えております。
佐々木委員
●日ごろご苦労されていることに感謝を申し上げますが、より効果的に進めるために、この50団体、900人ですか、これが暴力団をなくす方向に県民の運動が進んでいくようにぜひ強力な方向を打ち出して、県民と一緒に進めていっていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
警察官の不祥事について
佐々木委員
●県内の警察官の不祥事の問題について伺いたいと思いますが、私の方で情報公開で得ました資料によると、昨年7月からことしの9月までに、16カ月間で30件に上るということになりました。
内訳は、懲戒処分5件、本部長訓戒処分4件、所属長訓戒処分6件、本部長注意処分1件に、所属長注意処分14件の合計30件ということですね。内容で見ると、交通事故や交通違反などの事例が5件、これは一般道で制限速度52キロ上回る112キロで走ったということが出ています。それから、捜査放棄とか拘留中の被告人から現金850万円を借り受けるとか、こういった職務上の不始末で5件、それから飲酒、お酒を飲んでの不適切事案など4件、借金など2件、不適切な異性交際、女性とのもめごとなど、対女性への不適切事案が3件、それから大きなニュースにもなりましたけん銃を同僚に見せてもてあそぶなどのトラブルが1件、それから所在不明になるというのが2件、ほかにこれらの事案について、上司の監督責任を問われたものが8件ということになっているようです。
全国的にはこういう事例がふえているということですが、こういう不祥事が頻発する背景には、再発防止策が的を射ていないのではないかという懸念が生じています。実際には、よく教養という名前で対策のことを言われますけれども、どのような方法と内容で行われているか教えていただきたいと思います。
首席監察官
●6月の新居浜警察署員による貸与けん銃の不適切な取扱事案に引き続きまして、先月、松山西警察署員による迷惑防止条例違反で懲戒処分を科し、大きく報道されたところであります。両事案とも県警への信頼を揺るがしかねない悪質な行為であり、まことに残念であると感じております。この場をおかりして、改めて深くおわび申し上げます。
警察職員の非違事案、不祥事という言葉は私ども非違事案と呼んでいますが、これは非常に住民に対して影響が大きいということで、実効ある業務管理、そして職員教養の充実、さらには身上把握・指導の強化、この3つを柱としていろいろ対策をとり、非違事案の防止に努めているところであります。特に、職務倫理教養につきましては、予防を目的として各所属において日常的に教養を実施しているほか、発生した非違事案の態様に応じた再発防止を目的としまして、個別具体的な教養を行っているところであります。
一般的な予防目的の教養につきましては、朝礼とか研修会において幹部から口頭によって教養する、あるいは職員に輪番制で一口講話をさせてほかの職員に聞かせる、さらには他県あるいは本県で発生した事例をもとに教養資料を作成して配布する、グループごとに分けまして小集団検討をやらせている、また職場において直属の上司による個別指導等々をやらせておりますが、その内容につきましては、人として、あるいは警察官としてのあり方、歴史に学ぶ教養、人生訓、経験談等を取り入れるなど、効果的な教養に努めております。
それで、個別具体的な教養としましては、6月10日に処分しました新居浜警察署のけん銃の不適切な取り扱い事案につきましては、処分当日に本部長名の通達を発出しまして、けん銃の適切な取り扱いの徹底の指示をしております。あわせて6月14日、臨時の警察署長会議を開催しまして、指導教養の徹底を指示したところです。各所属におきましては、本部長名の通達、あるいは署長会議の結果を踏まえまして、けん銃の適正な取り扱いに係る教養資料を配布したり、朝礼や研修会で指導教養する、あるいはけん銃の非違事案をテーマとした臨時の小集団検討会を開催する、さらにはけん銃に関する面接等までやっております。
なお、このけん銃の取り扱いに関する特別監察、各警察署を監察官室が直接監察をしましたし、現在行っております臨時監察においてもけん銃の取り扱いについて検証をしていくところでございます。
また、9月8日に処分しました迷惑防止条例違反事案につきましては、行為者が二十歳の若手の職員による犯行でありましたところから、これも処分当日に本部長名の通達を発出しまして、若年職員による非違事案防止対策の徹底を指示しております。各所属におきましては、本通達を踏まえまして、やはり朝礼や研修会での倫理教養、若年警察官を集めての意見交換会、さらには小集団検討会、そして幹部が若手の警察官に対して個々面接をしまして、悩みとか希望を聞くと、あるいは術科訓練に積極的に参加させる、その地域のボランティア活動に参加するというような指導教養を行っております。
これらの教養につきましては、形骸化とか上滑りにならないよう、あるいは身につまされる教養、心にしみる教養に努めているところでございます。今後も以上のような指導教養を積極的に推進しまして、非違事案の防止を図ってまいりたいと考えております。
佐々木委員
●こういう事案が1件でもあると、やはり警察に対する信頼というのは大きく崩れるということがあります。それから、社会正義のために警察官になろうとした人の初心を生かすためには、やはり未然に防止をしていくということが大事だと思います。いろいろご苦労されていると思いますが、こういう非違事案ですか、がなかなかなくならないというのも一方の事実ですので、工夫をしていただきたいと思うんですが、最近警察学校も卒業式があり、入学式があり、そういうところでは、言ったら同期の人同士が立派な警察官になろうということで、特にこういう先ほど来出ていた暴力団対策や交通対策ということで力を発揮していただかなければなりません。社会にいろいろな不正や大変なことが起こっている、特に東北の地震なんかで命がけで頑張っているところもありますので、ぜひそういう人生観にかかわる問題も含めて、処罰も一定は大事ですけれども、そういうファイトをかき立てるような形での教養を検討していただきたいと強くお願いをして、こういう事案の根絶を目指していただきたいというふうに思います。
次に、松山市の発注工事をめぐる裏金疑惑、それから続いて出てきた入札情報漏えいの捜査についてですが、松山市の市議会の方でも苦労されていると思うんですが、特に市の方の説明は捜査中であるということで、これは見守るしかないという返事なんですね。いろいろ調査のための議会の活動も行われましたけれども、もう一つ全容が明らかでない。後からの部分の情報漏えいについてはかなり捜査も進んでいると見られますが、こういうふうに市が捜査を理由に状況を明らかにしない中で、県民は捜査状況をとても知りたいと思っていると思います。可能な限りの発表を県警の方でしていただきたいと思うんです。もちろん捜査に支障があってはなりませんので工夫が必要ですが、一部報道でその一端が明らかになっているこの問題について、現時点で捜査に差し支えのない範囲で県民に明らかにする内容をお願いしたいと思います。
刑事部長
●報道等でご承知のこととは思いますけれども、県警では9月10日に検挙した松山市役所職員による地方公務員法違反について捜査中のところ、松山市発注の複数の公共工事に関する情報を漏えいした謝礼としての現金授受が判明いたしまして、10月1日に松山市職員を加重収賄と地方公務員法違反事実で、土木建築会社の関係者2名を贈賄事実でそれぞれ逮捕したところでございます。これまでに、松山市役所等二十数カ所の捜索を実施いたしまして、証拠品1,000点余りを押収しております。現在、捜査二課を中心としまして、合同捜査本部として合計60名体制で被疑者の取り調べ、裏づけ捜査、捜索等で押収した商品の精査などを徹底しておりまして、得られた証拠に基づき、被疑者らに係る不正事案の全容解明に向け、鋭意捜査を進めているところでございます。
佐々木委員
●前の裏金の問題については、今明かせることというのはありますか。
刑事部長
●現在は、先ほど言いましたように、被疑者ら関係者の取り調べ、事情聴取、裏づけ捜査の徹底、そういったことを含めて不正事案の全容解明に向けて捜査を進めているところでございます。
この先般の裏金疑惑報道事案につきましては、前回にもお話ししておりますが、一般論でございますが、やはり犯罪の構成要件に該当するか否かを検討しておりますし、公訴時効に該当するか否かを判断して、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、公訴証拠に基づき適切に対処する所存でございます。これらにつきましては、前回お話したように、必要な照会、あるいは捜査を進めているところであります。
佐々木委員
●聞きたいことがいっぱいあるわけですけれども、順次明らかにしていただきたいと思います。
風俗の営業について
佐々木委員
●最後にもう一つ。
ちょっと話題が変わるんですが、風俗営業の関係で対策を聞きたいと思うんですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める性風俗関連特殊営業というのが5種類あるそうですが、それぞれ営業許可数と、それから法28条の3項では、先ほど暴力団について言ったような例外規定があって、適用除外が受けられるというんですが、そういうような営業数があるかどうか、その点をまず聞かせてください。
生活安全部長
●性風俗の関連特殊営業の関係でございまして、法律名でございますので、なかなかわかりづらいなと思われる先生方もおられるかもわかりませんが、いわゆるソープランドとかファッションヘルス、あるいはラブホテル等々でございまして、今県内で性風俗のそういった関連特殊営業ということで公安委員会に届けられておりますのは、6月末現在で見てみますと355軒でございます。それで、今委員から28条3項の既得権の関係のお話がございましたけれども、その既得権営業につきましては、いわゆるソープランドが今2軒、それといわゆるラブホテルが78軒、県下にございます。
佐々木委員
●要するに、これから建てるときには建てられない、そういう場所に建っている風俗営業の場所は今申されたような数であるということなんですね。これはもう青少年や子どもたちの影響も大きいと思うし、それから特に聞きたいのは、道後温泉を国際的にみんなに来てほしいという場所として、古い日本最古の温泉として盛り立てたいわけなんですけれども、ぐるっと回って出口のところにそういう風俗営業関係の集中した地域があります。そこは設置しても構わない地域になっているようなんですが、私、先日通りかかったところ、非常にけばけばしい看板があって、これは人に案内できないというふうに思ったんです。そして、この法の方を見ますと、この風営法の16条で、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない」というのがあります。あの広告は、ちょっと具体的に言葉に出すのがはばかられるような内容の掲示をけばけばしい色でマンションかアパートかなんかの壁面の全体を使ってやっているので、そこは恐らく子どもの通学の場所にもなっていると思いますので、ぜひこういうものを撤去してほしいんですが、この同条の8項ですね、28条の8項に該当するんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょうか。
生活安全部長
●風営法の28条の8項の関係でございますけれども、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない」というようなことでございますけれども、これは具体的に申し上げますと、看板に卑わいな文言を使用しているとか、あるいは裸の写真とかイラスト等などを掲示している場合等に、こういった場合には該当されるということなんですけれども、単にネオンとか看板、ビルの外壁、こういったものの色がけばけばしいとか、あるいは派手であるというふうなことでは該当しない、そういうように解されているところでございます。
いずれにしましても、県警におきましてはその風俗環境の浄化、あるいは暴力団対策等を目的にしまして、こういう繁華街とか歓楽街の違法行為については、認知したからにはしっかりと受けとめて、事件化を図っているという状況にございます。いずれにしましても、今委員が言われた広告宣伝についてはそういう解釈で受けとめていただきたいと、こういうふうに考えます。
佐々木委員
●具体的なその広告の文句を紹介できないのですけれども、私は今言われた卑わいな広告に該当するんじゃないかと思うんですが、少なくとも28条の8項に言っている「清浄な風俗環境を害するおそれのある広告」だと思いますね、あれは。店そのものに何か客を引くような広告をしているというのと違って、そこへ向かう道のところの建物の全面を使ってそれをやっているわけですから、その付近を通りかかる人が清浄な風俗環境を害すると、そういう心証を持つというのは明らかだと思うんですね。ですから、ぜひこれはこの条項を適用して解消してほしいというふうにお願いしたいと思います。ご覧になりましたか。
生活安全部長
●今委員が言われておることについては、実際に確認をさせていただきまして、いわゆる法に抵触するのかどうかも検討させていただくということでお願いをしたいと思います。現にまだ見ておりませんので、ここで即答できませんので、その点ご理解いただきたいと思います。