佐々木泉の本会議論戦
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2007年9月定例会
以下は、2007年9月定例会において9月25日に佐々木泉県議が行った一般質問と理事者答弁です。
一般質問項目
- 県警が関係する裁判について
┠ 知事答弁
┠ 副知事答弁
┗ 警察本部長答弁 - 伊方原発の地震対策について
┠ 県民環境部長答弁
┠ 経済労働部長答弁
┗ 土木部長答弁 - 盲学校、聾学校の統合について
┗ 教育長答弁 - 山鳥坂ダム建設について
┗ 土木部長答弁
佐々木泉県議の一般質問
1、県警の関係する裁判について
1つ目の質問は、県警の裁判関係ですが、最近、久保村正治という方の戦記を読んで驚いたことがありましたので、簡単に紹介します。
通信将校として中国の最前線で従軍した久保村氏の体験によると、以下のようです。
作戦行動中の補給は、米はもちろん野菜や豚なども大部分が現地調達である。調達とは、対価の支払いを伴わねばならないが、住民は行方がわからず支払いなしに持ち帰ることになる。これを徴発といった。端的に言えば泥棒である。しかるに帝国陸軍は泥棒部隊ではないから、対価を伴わない徴発行為は認めていない。作戦が終わると、対価を支払ったことにして受領証をつくる作業が始まる。中国人の書いた文字と日本人が書いた文字には歴然とした相違があってだれが見てもわかるから、日本人が受領証を偽造するわけにはいかない。そこで、屯営近くの文字の書ける中国人が村々の住民になりすまし受領証を書くのだ。この年は軍経理部による経理検査が行われた。そのため、給与係は受領証作成に汗を流した。
全国の警察組織によって裏金づくりのために行われてきたにせ領収書づくりが、旧日本軍にも先例を持つ根の深いものであり、その根絶は歴史的事業であるとの思いを強くいたしました。
さて、第1点は、一連の訴訟で、当然知事が受けて立つべき対策を県警に担当させっ放しにしているという問題です。私も何回か傍聴いたしましたが、被告席に並んでいるのは弁護士と県警の担当者ばかりで、知事部局の職員にお目にかかったことがありません。9月13日に、原告仙波敏郎巡査部長の勝利判決が出た本件損害賠償請求事件でも、県警が専ら対策に当たり、警察庁の指導のもとに進めてきたことが伺われます。今回の控訴に当たって、警察経済委員会では活発な審議がありましたけれども、例えば、裏金はあったのか、なかったのかという質問に、疑惑を持たれている側の県警が答弁するというシュールな光景が繰り広げられました。
加戸知事は、判決後の9月13日のコメントで、原告の言い分がそのまま認められていることに県警が承服しがたいということであり、県警の気持ちを大切にして、控訴審に判断を求めることが適当だろうと語っています。これこそ感情論であり、県警の気持ちを最優先するばかりで、被告である県を代表する知事としての独自の判断に欠ける自主性のないコメントと言わねばなりません。
また、地裁判決は誤った事実認定があると言いますが、県人事委員会も、地裁も、そして世論もそろって事実誤認しているとでも言うのでしょうか。県警だけが事実を認めていないというだけの話ではないでしょうか。
この訴訟で問題になっているのは、県警による記者会見妨害工作、県警によるけん銃取り上げ、県警による配置転換、県警による勤勉手当減額であり、県警はまさに当事者です。その当事者に任せておいては、勢い感情論に走りがちで、控訴についての客観的判断はできません。したがって、その県警に任せっ放しというのはおかしい、そうは思いませんか、お答えください。
第2点、知事は、仙波敏郎氏に対する配置転換を不当とした県人事委員会の裁決を尊重すべきではありませんか。人事委員会裁決に示された判断は、明らかに配置転換を不当としており、判決の示す方向と一緒です。すなわち控訴は、人事委員会の結論とも矛盾いたします。この点、知事はどうお考えですか。また、そもそも、この裁決の内容と、それに基づく配転取り消しを、知事はどう受けとめているかお示しください。
第3点、松山地裁で争われている別の訴訟では、県監査委員が昨年6月23日付決定書で、ウィニーによる県警情報流出事件の調査の結果、協力者21名のうち13名に対しては現金13件、計17万円及びギフト券1件3,000円が支出されていると確認したにもかかわらず、県はこの事実の認否を明らかにしていません。これも、県がというより県警が認めたくない内容なのでしょうが、それに引っ張られて、知事が監査委員の判断と矛盾する態度をとってはなりません。監査委員の判断を尊重すべきではありませんか、お答えください。
第4点、以上のような理由から、知事は、控訴をやめ地裁判決に服すべきではないか、既に控訴したなら取り下げるべきではないか、なぜ地裁判決に服さないのかを改めて明らかにしてください。
第5点、私は、仙波巡査部長の勝訴を歓迎いたしますが、その損害賠償100万円を県財政から支払うことが釈然としません。仙波氏に損害賠償を行うのはよい。しかし、その原因をつくった県警が負担せず、罪のない県民の税金から出すのはどうか、そう感じていたところが、国家賠償法第1条第2項は損害賠償について「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」つまり請求できると定めています。知事は、100万円を当時の県警本部長ら県警幹部に請求すべきと思いますが、いかがですか。
第6点、地裁判決によると、知事は、05年1月20日午前11時15分ごろ、当時の県警本部長から、午後に記者会見が行われるとの報告を受けたことが認定されています。そのことに間違いはありませんか。また、それ以前には県警から情報を得ていませんか。得たとすれば、それはいついつで、どのような内容でしたか。
現職警察官による裏金告発という重大な事態について、知事は県警本部長からいつ情報を得て、当時どのような対応をしたのか、現在の事態の出発点にかかわる問題ですので、お尋ねします。
第7点、県警本部長に尋ねます。
にせ領収書による裏金づくりを告発した仙波巡査部長に、これまで何らかの処分はあったのでしょうか。告発内容が事実無根の虚偽であるとすれば、仙波巡査部長の行為は、県警の信頼を著しく傷つけ信用を失墜させたことになり、当然処分対象となります。もし処分がなかったとすれば、告発内容は正しかったことになる。処分はあったのかなかったのか、なかったとすればなぜなのか、合理的な説明を求めます。
第8点、同じく県警本部長に尋ねます。
愛媛県警の裏金問題を告発した仙波敏郎さんを支える会という支援組織のホームぺージによりますと、仙波巡査部長は、鉄道警察隊に復帰したばかりのとき、不審尋問で三重県警から指名手配された男を逮捕するという大手柄を立てたとのことです。仙波氏は、以前にも広域窃盗犯を逮捕し県警本部長表彰よりまだ上の管区局長賞を受賞し、そのときは本部長からも直々に金一封を送られたそうですが、内部告発後の今回はずっと格下げになって、直属課長の賞状1枚だけでした。制服の外勤警察官が大物指名手配犯を捕まえるという例は皆無に近いとのことです。
そこで尋ねますが、個別警察官の評価を言うわけにはいかないと思いますので、一般論として、他県警の指名手配犯を逮捕した警察官は優秀な警察官と言ってよいのではないか、まして他県警の指名手配犯を2回も逮捕した警察官は相当優秀な警察官と言ってよいのではないかお答え願います。
また、愛媛県警による指名手配犯の年間検挙数の推移及びその中で他県警指名手配犯の年間検挙数の推移はどうかについてもお答え願います。
2、伊方原発の地震対策について
質問の2つ目は、伊方原発の地震対策についてです。
中越沖地震では、柏崎刈羽原発7基で合わせて2,799件もの異常が発生し、放射能を帯びた水が海に流れ、放射性のガスが大気中に出るという深刻な事態となりました。
このような中で、第1点として、伊方原発でも、例えば構内道路が高低差によって波打ったり、使用済み燃料プールが波立ってあふれたり、あるいは並べてあった放射性廃棄物の数百本のドラム缶が転倒、散乱し、数十本はふたがあいたなど、柏崎刈羽原発で起こったような事態が起こり得るのかお答えください。
第2点として、中越沖地震では、柏崎刈羽原発の想定最大加速度を大幅に超える揺れを観測しましたが、伊方原発では想定最大加速度を超える揺れはあり得ますか。
新潟では、電力会社も国も県も予想していない揺れが現に起こってしまいました。原子炉では最大884ガル、タービンでは最大2,058ガル、これは世界最大と見られますが、伊方原発の想定473ガルをはるかに超える加速度です。したがって、この設定そのものを変える必要が出てくると同時に、同じことですが、現行設定を超える揺れを考慮する必要が出ています。それとも、そんなことは全くあり得ないと見ているのかお答えください。
第3点として、伊方原発の耐震安全性の見直しについては、四国電力任せでなく、オープンな形で議論していく必要がありはしませんか。既に高知大学の岡村眞教授が、伊方では1,000ガルを覚悟する必要があると指摘していますし、「大地動乱の時代」を書いた地震学者石橋克彦神戸大教授も、伊方では1,000ガル程度は見込むべきだと語っています。
それなのに、四国電力内部での検討では、こうした最新の知見が顧みられず、柏崎刈羽原発に見られるような信頼性欠如の二の舞になるおそれがあります。電力会社の専売特許にせず、地震学者や住民代表も加えて議論すること、そして柏崎刈羽では電力会社の申請をうのみにした原子力安全・保安院の信頼性も疑われているわけですから、チェックを保安院任せにせず、県としても独自に検討するよう求めます。いかがですか。
第4点ですが、大地震の際に伊方原発での火災に駆けつける消防車の通り道になる道路の耐震性の問題です。
愛媛県地震被害想定調査によると、伊予灘沖海底活断層でマグニチュード7.8の地震が発生した場合、国道378号線、56号線を中心に、全県の緊急輸送路の被害は125カ所に及ぶと予測されています。八幡浜市と伊方町では地震による火災が12カ所で発生し、その消火だけでも大変ですが、原発の火災に駆けつけるためには、道路の耐震性確保が重要です。この点は大丈夫でしょうか。近隣消防署からの道路はどの程度までの地震に耐えるのかお答えください。
第5点は、地震による原発の停止という事態の問題です。
中越沖地震によって柏崎刈羽原発7基ともとまった結果、電力不足が心配されました。ところが、企業の協力や節電などによって、東京電力では夏のピークを乗り切ることができ、原発がとまっても大丈夫なんだと、ある意味驚きでもありました。
地震によって伊方原発が仮に3基とも運転停止になった場合の四国電力の供給体制はどうなっておりますか。大丈夫だとすれば、ふだんも原発なしでやっていけるということですし、アウトだとすれば、原発に依存した電力供給体制を見直す必要があります。
現在、四国電力の発電能力は、原子力を除いた水力と火力だけの合計が約424億kwhで、昨年の供給実績約388億kwhを上回っています。もちろんこれは1日のピークや季節のピークを無視したトータルの比較にすぎませんが、原子力抜きでこれだけの発電能力を持っているということは、節電を前提とすれば、とりあえずは四国内の設備稼働で供給できるのではないかと考えます。お答えください。
3、盲学校、聾学校の統合について
質問の3つ目は、盲学校、聾学校の統合についてです。
第1点。加戸知事は、9月6日の記者会見で、統合案について、関係者のいろいろなお気持ちもありますから、こういうのは財政の論理とか、あるいは行政改革の趣旨とかいうことでは割り切れない分野があることは事実としながらも、しかし、現実問題として、盲学校の統合問題がだめと言われた場合の財政負担は、どこかを犠牲にしながら入れざるを得ない。
結局、お金を選ぶのか、気持ちを選ぶのか。気持ちを選べば、どこかでお金を出さなきゃいけない。そのお金はどうやってひねり出すのかなど、一貫して財政上の観点から統合を考えており、これは大変、非教育的な発言と思います。統合に反対する関係者は、教育上のメリットが失われ、デメリットが増大することを心配しています。一貫して財政上の観点から統合を促進する知事の見解は不見識ではないかと考えます。統合問題への教育長の見解はいかがですか。
第2点。やはり教育施設の整備は、教育的な観点で判断して進める必要があると思います。そして、視覚障害教育の専門性を確保するためには、別の学校であるべきと考えますが、統合した方がよいという研究結果でもあるのですか。どのような根拠で現在の盲学校による専門性を否定できるのですか。それとも、専門性の確保のためには、本当は別個の学校の方がよいと考えているのでしょうか。
障害種別が違えば教育方法も違うのは当然です。統合しても同じ敷地内にすみ分けるなどと言うが、異なる障害それぞれにふさわしい環境が違う以上、机上の空論にすぎないでしょう。
そこで、伺いますが、統合した方が専門性を確保できるという根拠があるのかお示しください。
第3点は、統合についてのパブリックコメントは何通来て、統合賛成、反対の大まかな傾向はどうかという質問を用意しておりましたが、既に同趣旨の質問への答弁がありました。その中で、県立学校再編計画への意見全体が582件あり、このうち盲学校統合については273件の意見が来た中で、反対が265件、賛成が8件、何と97%強が反対、賛成は3%弱という圧倒的な反対意見だったということです。
伺いますと、県が実施したパブコメの過去最高が141件だそうですから、記録を一挙に塗りかえる結果ともなり、それだけ切実な問題だと言えるでしょう。さらに、移転統合反対の署名が、わずかの期間に5万5,000人分も集められています。県民の意見は以上のようですので、私も現在地での存続を強く要望いたします。
この質問について、補充の答弁があれば、教育長よろしくお願いします。
4、山鳥坂ダム建設について
最後、4つ目に、山鳥坂ダム建設についてお尋ねします。
かねてから私は、このダムこそむだ遣いの代表だ、中止せよと主張してまいりました。盲学校の存続にお金がないと言うのなら、まず、こうしたむだ事業を真っ先に廃止するべきです。しかも予定地には、空の王者クマタカの営巣が確認されました。滋賀県は、ことし4月にダム関連道路工事現場近くでクマタカの生息を確認したため、工事を見合わせ、本体工事も当面凍結しております。山鳥坂のクマタカも調査には5年かかるとも言われています。
そこで、第1点、本県でもクマタカの確認を機に、ダム建設凍結を国に求めるべきではありませんか。このように言うと、鳥が大事か人間の生活が大事かという反論が出てまいります。当たり前のことですが、どっちも大事、絶滅が心配される生物を守る政策こそが人間の生存を保障する政策です。
人間にとってよい環境は、すべての生物にとってよい環境でなくてはならないでしょう。その上、山鳥坂ダム自体が不要のものです。不要のものに巨額の予算を投入し、人を初め、生物に取り返しのつかない環境破壊と財政破綻を招くことこそ愚の骨頂です。
第2点として、現在進めている整備計画では、40年に一度の確率で起こると考えられる毎秒5,000tの洪水に耐えられる治水を目標としていますが、この40年間の洪水規模から見て、鹿野川ダム、野村ダムの既存ダムで450t、堤防整備で3,900tの合わせて4,350tの洪水対策があれば、すべてクリアできていました。ですから、まず、この堤防整備の計画を優先して、山鳥坂ダムなしで洪水を防ぐべきではありませんか、お答えください。
私が言うのが間違いか正しいか、実際にこの40年間で3,000tを超える洪水は何回あり、そのうち最大規模の洪水は何tだったかについてもお答えください。
第3点として、ダムによる環境悪化などを理由として建設に反対している肱川漁協は、現在、国土交通省の説明さえも拒否しており、強力な姿勢をとり続けていますが、ダムの供用には漁協の同意が必要です。ダム建設ができても供用できなければ全くのむだ遣いとなります。肱川漁協の拒否があっても山鳥坂ダムは供用できるのかお答えください。
第4点、山鳥坂ダム関係の予算は、調査費だけで既に120億円以上もつぎ込まれていると聞きました。このうち、06年の環境調査を、1社で金額の半分以上、随意契約で請け負っているダム水源地環境整備センターという財団がありますが、これはもともとダム受注メーカーやコンサルタント会社の出資でつくられ、職員70人中50人がゼネコン建設会社の出向者、常勤役員全員が国土交通省高官の天下りという文字どおりダム推進の官民癒着団体であり、まともな調査のできる団体とは言えません。
昨年10月の参議院予算委員会で問題になりましたが、この財団の元職員が次のように内部告発しています。
いわく、「調査結果をまとめる方向などは財団が事前に役所と打ち合わせる、もちろん建設に影響を与えるような結論は出ない、役所が随意契約で財団に仕事をくれるのは役所に忠実だからだ」というあきれた実態です。
この財団が熊本県川辺川ダムの環境調査をしましたが、水質変化が川の生物に与える影響評価を全く行っていないとして、日本自然保護協会から厳しく批判されています。
そこで、環境調査をこんな団体に任せるのではなく、科学的で公正な調査機関にゆだねるよう国に求めるべきではありませんか。
以上で私の質問を終わります。 ご清聴ありがとうございました。
理事者の答弁
- 知事
-
佐々木議員の質問に答弁いたします。
損害賠償請求訴訟の控訴の件に関しまして、まず、知事は、仙波敏郎氏に対する配置転換は不当とした県人事委員会の裁決を尊重すべきではないかとのお尋ねでございました。
県人事委員会は、任命権者が職員に対し行った処分等について、中立的な立場で審査等を行う機関でありますことから、その裁決は当然尊重すべきものでございます。
昨年6月の県人事委員会の裁決は、県警の主張とは異なっておりますが、一つの判断として法律上尊重すべきものではないかと考えております。ただ人事委員会の裁決は行政処分としての妥当性に関するものでありまして、今回のように違法性を前提として損害賠償を求められている裁判とは次元的に異なるものでございます。
今回の判決におきましては、事実関係も含め、県警の主張がほとんど認められず、私としても承服しがたい内容になっていることを踏まえまして、今般、控訴する必要があると判断したものでございます。次に、知事は、控訴をやめ、地裁判決に服すべきではないのかとのお尋ねでございました。
先日、野口議員の質問にも答弁いたしましたとおり、この判決は、記者会見前の面談は記者会見妨害行為に当たる、あるいは記者会見後の配置がえは告発行為を行った原告に対する報復人事であるなどの、原告の主張にほぼ沿った事実認定のもとに判断されたものとなっておりまして、これらの点について事実関係での県警側の主張がある程度認められるとするならば、異なった判断がなされる可能性があると考えております。
したがって、損害賠償を命ずる形の判決でありますから、私どもの判断として、これらの材料が原告側に損害を与え、県としての損害賠償を行わなければならないことになるのかということに関しましては、釈然としないといいますより納得できないものでございます。
このようなことから、制度上、三審制を採用しております裁判制度のもとにおきましては、県警の意見を踏まえ、控訴審に判断を求めることが適当であると私自身が判断し、さらに、先般、議会の議決を経たわけでございますから、控訴を取り下げる必要はないと考えております。それから、知事は、仙波巡査部長の告発記者会見の情報を県警本部長からいつ得たかという質問がございました。
2年以上も前のことでありますので明確ではございませんが、原告が記者会見を行います前に、当時の県警本部長から、県警の捜査費等に関し、現職警察官が記者会見を行う可能性があることの説明を受けました。また、あわせて県警本部長から、会見の内容を確認し、調査すべきは調査し、県民に対する説明責任を果たしたいとの説明も伺いました。県警の捜査費問題に関しましては、前年から議会等でも議論がなされているところでありましたことから、調査すべきことはしっかり調査し、適切に対応すべきだと申し上げたことを記憶いたしております。
その他の問題につきましては、関係理事者の方から答弁させることといたします。
- 副知事
-
佐々木議員にお答えします。
控訴の問題でございますが、知事が受けて立つべき訴訟対策を県警に担当させっ放しというのはおかしいと思わないかとのお話でございます。
愛媛県が被告となっております、あるいはなり得る裁判につきましてはいろいろございます。が、しかし、それぞれの事案ごとに、関係業務を担当する部局の職員を指定代理人に指定して応訴することとしておりまして、今回の裁判でも警察職員を指定して応訴したものでございます。次に、知事は、損害賠償100万円を当時の県警本部長らに請求すべきではないかとの点でございます。
国賠法に求償権の規定があるのは承知いたしておりますけれども、そもそも損害賠償を命じる判決に不服があって控訴したものでございまして、そのような議論はあり得ないと考えております。
以上でございます。
- 県民環境部長
-
佐々木議員にお答えします。
伊方原発の地震対策についての第1問目、柏崎刈羽原発で起こったような地震被害は伊方原発でも起こり得るのかというご質問です。
伊方発電所におきましても、使用済み燃料プールの溢水、水があふれるということや、放射性固体廃棄物ドラム缶の転倒の可能性は否定できません。しかし、仮に起こりましても、使用済み燃料プールの水につきましては、柏崎刈羽では電線管の中のすき間を通して漏れ出たものでございますけれど、伊方ではこのすき間はしっかり密封されていることや、電線管が管理区域の外につながっていないということ、ドラム缶につきましても、堅固な鉄筋コンクリート遮へい壁で囲まれた貯蔵庫内にありますことから、放射能が管理区域外へ漏れ出ることはなく、周辺環境への影響はないものと考えております。
構内道路につきましては、10月から四国電力が敷地内のボーリング調査を実施し、変形等の可能性の有無を確認することとしております。第2問目で、伊方原発では想定最大加速度を超える揺れはあり得るかというご質問です。
伊方原発の想定最大加速度、つまり耐震安全性評価の基礎となる基準地震動でございますけれど、これにつきましては、四国電力が国の新耐震設計指針に基づいて、今回の中越沖地震の知見に照らして、現在、見直しを行っているところでございます。
なお、この結果が出れば、まずは国が厳正に審査することとなりますので、県におきましても、その結果を伊方原子力発電所環境安全管理委員会におきまして、慎重に確認してまいりたいと考えております。第3問目の伊方原発の耐震性見直しについては、四国電力任せでなくオープンな形で議論していく必要がありはしないかというご質問です。
伊方発電所の耐震安全性につきましては、安全確保に一義的責任を有する四国電力が見直し、一元的規制権限を有する国が審査することとなっております。県では、この結果につきまして、伊方原子力発電所環境安全管理委員会に諮りまして、その内容を確認することとしておりまして、この委員には地震学の専門家も含めており、広く農水産、医療、マスコミ関係、地元議会や行政機関の代表者なども加えておりまして、議論も公開して行われているところでございます。
以上でございます。
- 経済労働部長
-
佐々木議員にお答えいたします。
伊方原発の地震対策についてのうち、地震によって伊方原発が3基とも運転停止になった場合の電力供給体制はどのようになっているのかとのお尋ねについてでございますが、四国電力の電力供給体制につきましては、同社が定期検査や渇水などを考慮して、必ず確保できる供給力、これは瞬間の発電量、最大電力ですけども、639万kWでありまして、このうち原子力発電が202万kWでありますことから、原子炉が3基とも停止した場合の供給力は437万kWであります。
このため、仮に最大電力で593万kWを記録したことしの夏の場合に当てはめますと、156万kWの不足となりますが、このような場合には、県地域防災計画にも盛り込んでおりますとおり、他の電力会社との取り決めによる応援融通受電などによりまして不足電力を確保する体制をとっております。
以上でございます。
- 土木部長
-
佐々木議員にお答えいたします。
伊方原発の地震対策に関しまして、近隣消防署から伊方原発に向かう道路はどの程度までの地震に耐えるかとのお尋ねです。
平成14年の愛媛県地震被害想定調査におきましては、伊予灘沖を震源と想定した地震における国道197号の被害は、八幡浜市から三崎町間における路面破損、盛り土崩壊2.4カ所、落石、切り土崩壊0.1カ所、橋梁被害0.1カ所、合計2.5カ所の被害を想定しております。
県におきましては、地震対策といたしまして、特に復旧に長期間を要する橋梁につきましては、震度7の阪神・淡路大震災クラスの地震に耐えられるよう、緊急輸送道路について優先的に耐震対策を実施しているところであります。近隣の保内町にあります八幡浜消防署第2分署から原発に至る間につきましては、一次緊急輸送路である国道197号の9つの橋梁におきまして、平成12年度から18年度までに7橋の対策を終えており、残り2橋の対策につきましても平成21年度までに完了する予定であります。次に、山鳥坂ダム建設につきまして4点お尋ねがございました。
まず、クマタカの営巣が確認されたのだから、ダム建設凍結を国に求めるべきではないかとのお尋ねです。
滋賀県の北川第一ダムでは、つけかえ道路工事中にクマタカの生息が初めて確認されたため、道路工事を一時中止して、新たにクマタカの調査を開始したもので、ダム建設計画の推進に変わりはないと聞いております。
山鳥坂ダム事業では、クマタカに関して平成9年から調査を開始しておりまして、今回新たにクマタカの営巣が確認されましたが、現在までの調査結果では、クマタカの行動範囲は、事業実施区域及びその周辺地域から外れていることが報告されておりますが、今後、専門家の意見を参考に、環境影響評価書に適切に反映させることとしております。
県といたしましては、近年だけでも平成16年、17年と2年連続で浸水被害を受けるなど、洪水が頻発している肱川の安全・安心を確保するために、山鳥坂ダム建設事業は不可欠と考えており、法の手続に沿った環境アセスメントが適切に行われ、事業の進捗が図られるよう求めてまいりたいと考えております。次に、堤防整備の計画を優先して、山鳥坂ダムなしで洪水を防ぐべきでないかとのお尋ねです。
大洲地点におきまして、上流のダムで洪水調節を行った後の洪水流量が、最近の40年間で毎秒3,000tを超えましたのは、昭和45年に3,200t、昭和16年に3,200t、昭和17年に3,300tの3回であります。
なお、戦時中の昭和18年と終戦直後の昭和20年には5,000tを超える出水も経験しております。これらの洪水では、いずれも著しい浸水被害が発生し、肱川流域の早急な治水対策が喫緊の課題となっていると考えております。
肱川の中流域から下流にかけましては、流れが非常に穏やかな上、大洲盆地から河口までは山が迫り、川幅が狭いなどの地形的な特性から、堤防整備のみでは、多くの家屋移転や鉄道、道路のかけかえなどに多大の費用と時間が必要となるなど、治水対策の極めて難しい河川であります。
このため、平成16年に学識経験者や流域住民の意見を聞きまして、国と県で策定いたしました肱川水系河川整備計画におきましては、堤防整備にあわせて、河辺川や鹿野川ダムから河口に至る治水上の安全性を早期に向上させるため、鹿野川ダムの改造と山鳥坂ダムの建設を進めることが盛り込まれたところであります。
県といたしましては、この河川整備計画に基づき、肱川の治水対策が一日も早く進むよう国とともに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。次に、肱川漁協の拒否があっても山鳥坂ダムは供用できるのかとのお尋ねです。
肱川漁協は、既設鹿野川ダムのアオコの発生状況などから、ダムによる肱川の水質悪化を懸念して、山鳥坂ダム事業に反対を表明されており、話し合いができていない状況にあります。
ダム事業の実施に当たりましては、土地収用法の手続を行えば、建設や供用は可能となりますが、国では、鹿野川ダムの水質改善に向けた検討会を立ち上げ、肱川漁協も参加を申し入れるなど、漁協との合意形成に向けた最大限の努力をするとしておりますので、県といたしましてもこれを支援していきたいと考えております。
最後に、環境調査は科学的で公正な調査機関にゆだねるよう国に求めるべきではないかとのお尋ねです。
ダム水源地環境整備センターは、ダム水源地の環境整備や保全に関する調査研究などを行う機関でありまして、環境分野においては、「ダム事業におけるイヌワシ・クマタカの調査方法」や「ダム事業における環境影響評価の考え方」という報告書をまとめるなど、環境影響評価の調査研究に豊富な知見と高度な技術を有していると聞いております。
また、その調査結果につきましては、環境に関する各分野の専門家の委員で構成されております山鳥坂ダム環境検討委員会で評価されており、科学的で公正な内容になっているものと考えております。
なお、委託先等の選定に関しましては、発注者である国の基準等に基づき、適切に判断されているものと考えております。
以上でございます。
- 教育長
-
佐々木議員にお答えをさせていただきます。
盲学校、聾学校の統合につきまして、統合に対する教育長の見解はどうかというお尋ねでございます。
再編整備検討委員会から示されております松山盲学校の移転統合案につきましては、学校教育法が改正されまして、複数の障害に対応する特別支援学校設置の考え方が示されたことを踏まえまして、これからの視覚障害教育の一層の充実を目指して検討されているものと理解しております。
また、当然、厳しい財政状況が続く中で、県立学校の運営の効率化をいかに図るかという観点も検討委員会の大きな課題でございます。私は、この移転統合案につきましては、財政の危機的状況の中で多額の経費がかかるという点が気がかりではございますが、視覚と聴覚と知的の3つの障害に対応した学校が実現できるとすれば、教育的な面におきましては、愛媛県の特別支援教育のモデル的な存在になると思っておりますし、今回のこの再編整備計画に統合が位置づけられることによりまして、少しでも早く整備が進めば、生徒が新しい校舎や設備になじみながら、よい教育環境で学習ができるものと思いますし、現在52人の盲学校の生徒中、30人いる寄宿舎生に対しましても、より快適な寮生活を提供できるし、また、残りの通学生にとりましては、通学の不便や安全面が最も大きな問題でございますが、これにつきましても保護者ともよく相談して、例えば周囲の条件が整うまでの間、スクールバスによる通学も検討することにいたしますと、総合的に見ますと、生徒にとりましても、また、これからの視覚障害教育の向上にとりましてもプラスになる提案ではないかと受けとめておりますが、今後の検討委員会の報告を受けまして、さらに関係者の意見を踏まえまして、県教育委員会としての考え方をまとめたいと考えております。
また、現在、盲学校はピーク時の190人から52人に、現在の聾学校は175人から39人にまで児童生徒数が減少しておりますことから、統合することによりまして、教育的配慮を十分行った上で、なお学校運営の人的、予算的な面で効率的な運営が可能となるものと考えております。統合した方が専門性を確保できるという根拠があるのかというお尋ねでございました。
移転統合する場合には、当然のことでございますが、視覚障害部門の校舎は別棟といたしまして、各障害部門での施設エリアを分け、教育は障害種別の学級編制によりまして、障害に応じた専門的で効果的な教育を行うことを考えておりまして、移転いたしましても、もちろん現状と同等の専門性は十分確保できるばかりでなく、先行例にも見られますように、むしろ各障害部門の教員がお互いに連携をいたしまして、障害の重複している児童生徒を協力して指導することによりまして、一層の教育内容の充実が図られたり、さらには交流を通じまして、児童生徒同士が多様な障害を認め合って相互理解が進み、特別支援学校の趣旨に沿った効果があるものと期待をいたしております。
ご指摘のあったような、現在の盲学校の専門性を否定するような考え方を持っておりませんし、しかしまた、一方で、あくまでも専門性を確保するためには、将来にわたって別々のものでなければならないという固定的な考え方にとらわれる必要もないし、どうすれば、これから学校で学ぶ児童生徒にとってよい方向になるかを第一に考えていくべきと思っております。続きまして、統合についてのパブリックコメントは何通来て、統合賛成、反対の大まかな傾向はどうか、あるいはまた何かつけ加えることがあればというご質問でございました。
笹岡議員にも先日お答えいたしましたとおり、パブリックコメントを現在整理している途中でございますが、松山盲学校の移転統合に関するものは全部で273件でした。その内訳は、賛成は8件、反対が265件でございました。これらのパブリックコメントの意見を次回の検討委員会に報告をいたしました上で、検討が行われ、最終的な答申が取りまとめられるということになると思っておりまして、現段階で新たにつけ加えるようなことはございません。
以上でございます。
- 警察本部長
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佐々木議員にお答えいたします。
まず、損害賠償訴訟の控訴に関するご質問のうち、知事は、ウィニーによる県警情報流出事件に関する県監査委員の判断を尊重すべきではないかとのお尋ねでございます。
県監査委員は、県の財務に関する事務の執行等を監査する中立的行政機関でありますことから、県監査委員が調査した結果については尊重すべきであると承知いたしております。
一方、監査委員の調査結果につきましては、今回の訴訟とは別の訴訟事件として現在係争中であり、裁判の中で主張すべきことは主張してまいりたいと考えております。次に、にせ領収書による裏金づくりを告発した仙波巡査部長に何らかの処分はあったのか、なかったとすればなぜなのかとのお尋ねでございます。
一般に、職員に対する懲戒処分等は、職員に不利益を課す手続でありますことから、極めて慎重に客観的事実関係を確認した上で、その可否、適否を判断すべきものでございまして、原告の記者会見の内容について、これを裏づける事実が確認されていないことをもって、直ちに懲戒処分等の措置をとる根拠とはなり得なかったものと承知しております。
次に、他県警の指名手配犯を2回も逮捕した警察官は相当優秀な警察官と言ってよいのではないかとのお尋ねでございます。
警察官の勤務評価につきましては、地方公務員法第40条の規定に基づき、毎年、評定権者が行っておりますが、単に一つのことをもって評価するのではなく、職員の担当業務全般に係る勤務実績、取り組み姿勢、人物評価及び適性等を総合的に判断して評価しているところであります。したがいまして、指名手配被疑者の検挙実績のみをもって当該警察官が優秀であるとか、そうでないとか評価することはできないものでございます。
また、お尋ねの県警による指名手配被疑者の年間検挙数の推移につきましては、平成18年中は16人、平成19年は8月末現在で14人であり、そのうち他県警察が指名手配したものは、平成18年中は4人、平成19年は5人となっております。
以上でございます。
討論
以下は9月21日に佐々木泉県議が行った、県警幹部の裏金事件についての反対討論です。
佐々木泉県議の反対討論
損害賠償請求事件控訴に反対の討論をします。
昨日の警察経済委員会で、県警本部は控訴の必要性を述べました。
第1に、判決が県警の主張を認めず、けん銃取り上げや配置転換が仙波巡査部長への報復だというのは気に食わない。
第2に、警察の仕事、とりわけけん銃の取り扱いは厳格さが求められ、必要に応じてけん銃を取り上げたり配置転換するのは当然だ。
第3に、記者会見をしたからけん銃を取り上げたり配置転換をしたりしたのではなく、事故やトラブルを回避するためにやったので、県警本部長は報告を受けただけだ。あらまし、そのようなことでした。
まさに、この論理で県警は県人事委員会採決で負け、それに次ぐ人事委員会再審請求棄却で敗れ、加えて今回の松山地裁判決で敗北し、連続3連敗を喫しているのです。これをまた繰り返そうというのでしょうか。
考えてもみましょう。現職警察官が裏金告発をするというので、上司や幹部が夜討ち朝駆けでやめさせようとしたり、告発の後には配置転換や給料引き下げをしたら、これ、どう見たって報復でしょう。判決は、それを緻密に解明した上で、本件説得行為の一部、本件配置がえ、本件勤勉手当の減額は違法であり、これらが愛媛県警本部長も関与して行われたとしています。
同時に、県警の言い分が全部退けられたというわけではなく、けん銃取り上げは違法ではないとされ、説得行為も一定限度までは認めています。度を越しているから違法としているのです。
昨日の委員会で、県警は負けっ放しだが、勝ち目はあるのかとの質問に、県警は、次は勝つと言うことができませんでした。別の委員から、世間は裏金があったと見ているので、判決が正しいと思っている。裏金はなかったという主張を押し出せばいいのではないかという忠告もありましたが、県警は、注意深く聞くと、裏金はなかったとは答弁せず、調査したが事実は認められなかったという表現で押し通していました。つまり、裏金があったかどうか、県警の調査の範囲ではわからなかったというあいまいな表現です。
裏金づくりがあったと言う原告、これを否定できない被告、これでは勝負になりません。現に判決も、告発の真実性を安易に否定することはできない、と明快です。
加戸知事は、昨日の答弁の中で、県警側の主張がある程度認められるとするならば、異なった判断がなされる可能性があると控え目な展望を語られました。一昨日には、当不当の問題はともかくとして、著しく不当であり違法性を持つという認定の仕方に疑問を持つとおっしゃっていて、受け取りようによっては、県警の主張をある程度認めてくれれば、不当というならともかく、著しく不当で違法というのは勘弁してくれ、せめて県警の顔をもう少し立ててくれという感じを受けます。
しかし、少なくとも第1に、1973年以来、にせ領収書を使った裏金づくりが愛媛県警でも行われてきたという現職警官の勇気ある告発に対して、県警のだれもうそだと言えない事実、第2に、告発記者会見の前後から今日まで、仙波巡査部長に加えられているバッシングと村八分状態の事実、第3に、大多数の県民が判決を支持しており、新聞投書には判決を歓迎する投書は出ても、判決をくさす投書は見られないなどの世論の実態、第4に、県警の控訴理由に道理がないこと、したがって第5に、勝ち目がないこと、第6に、裁判が長引けば県民の税金がさらに失われること、第7に、知事も余りやる気満々という感じではないこと、第8に、県議会も6会派のうち4会派が反対であること、第9に、むしろ不当な行為を行った県警本部長以下県警幹部に県として厳しい処分を行う必要があること、第10に、県警はこのような裁判に熱中するのではなく、信頼回復を。私は、控訴に反対をいたします。 以上で終わります。