佐々木泉の本会議論戦
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2008年2月定例会
以下は、2008年2月定例会において3月4日に佐々木泉県議が行った一般質問と理事者答弁です。
一般質問項目
佐々木泉県議の一般質問
1、岩国基地の空母艦載機集中配備による本県への影響について
今多くの国民は、自衛隊イージス艦による2月19日の漁船衝突事件と政府のでたらめさに怒っています。2月10日の沖縄の米兵による少女暴行事件とともに、国民を守るふれ込みの軍が国民をないがしろにする最悪の事態となりました。関係者に心からお見舞い申し上げるとともに、えひめ丸事件の被害を受けた県の県民の一人として、事件の真相解明と再発防止を強く求めたいと思います。
イージス艦の事件で、自衛隊と防衛省がとった態度は卑劣きわまりないものでした。衝突回避すべきを怠り、無謀な自動操舵を続ける、漁船発見の時刻を偽る、家族には口どめする、海上保安庁の捜査の前に航海長を呼びつけて事情聴取しておきながら隠す、聴取の記録はないとうそをつく、救助活動のヘリコプターを使うなどなど、ご家族が言っているように、こんな自衛隊に船に乗る資格はない。日本を守る資格はない。
一方、米軍による犯罪も旧安保条約発効の1952年以来、2006年度までに実に20万件以上と後を絶たず、死亡した日本人は1,081人に及びます。
こうしたとき、本県対岸の岩国基地は、空母艦載機の集中配備でアジア最大の航空基地に変貌しようとしています。沖縄嘉手納基地と比較すると、配備機数は嘉手納100機に対し、再編後の岩国が142機、年間離着陸回数が嘉手納7万回に対し、岩国が10万回以上、米軍関係者数は嘉手納9,700人に対し、岩国1万300人となります。
しかるに今日まで、国は、岩国基地の再編強化による本県への影響を明らかにしていません。空母が出動するとき艦載機は、岩国を一斉に飛び立ち空母に追いついて飛び乗る。空母が戻るとき艦載機は、空母から飛び立って一足先に岩国に戻る。この乗りおりは一体どこで行われるのか。
高知沖とすれば、艦載機は本県を横断して飛び交うことになります。横須賀方面とすれば本県を縦断する。佐世保なら伊方上空も危ない。あるいは空母そのものが狭い瀬戸内海を通るのか。空母を護衛するイージス艦も通行することになるのか。また、これに伴って本県上空での低空飛行訓練が頻繁に行われるのではないかなど疑問は尽きません。
第1に、岩国基地の再編強化による本県への影響はどうか。国が把握していないもとで、米軍に直接照会してでも把握すべきではないかお答えください。これまで国は、低空飛行訓練のルートは知らない、基地の再編で訓練がふえるかどうかは言えない、進入管制権の返還は基地の再編後に取り組むと説明してきましたが、実に無責任です。
第2に、県として低空飛行訓練中止を求める考えに変わりはないかお答えください。県は、06年7月に全国知事会を通じて訓練中止を国に要望しました。今後も粘り強く働きかけていただきたい。
第3に、日米地位協定の改正について、県はこの5年間どのような取り組みを行ってきたかお示しください。本県議会は、2003年の9月、日米地位協定の見直しに関する意見書を全会一致で採択し、政府と国会に提出しました。その中で、地位協定が締結以来一度も改正されたことがなく、騒音や米軍人の犯罪、米軍機の低空飛行訓練や松山空港の進入管制権問題が解決されていないとして、改正を求めています。決議以来5年、県の取り組みはどうだったかお尋ねします。
2月18日の衆議院予算委員会で、沖縄選出の議員が地位協定改正を求めたところ、高村外相は、「米側にとってはとても受け入れられるものではない」と実に情けない答弁をいたしました。こうなれば地方から声を上げていくほかはない。政府に任せておいては一歩も前進いたしません。この点からも県の努力を求めますがいかがですか、お答えください。
2、医療制度の改悪について
2つ目の質問は、医療制度の改悪についてです。
この4月から後期高齢者医療制度が導入されようとしています。75歳以上の方々を後期高齢者と決めつけ、その特性として、いずれ避けることができない死を迎えることとなるなどとし、多くの病気を抱える人が複数の医療機関にかかることを制限し、担当の主治医を1人に限ることや、どんなに検査や治療を施しても病院には月6,000円の報酬しか支払わず、きちんとした診療をすればするだけ病院の持ち出しになる。結果、病院がつぶれるか、医療難民があふれるか、いずれにしても深刻な事態を招く計画です。
かつての大蔵大臣が、老人に金をかけるのは、枯れ木に水をやるようなもの。乳牛は乳が出なくなったら屠殺場に送る。人間も働かなくなったら死んでいただくと大蔵省は大変助かるなどと述べて国民をあきれさせたのとどこが違うか、全く同じ発想です。年金で暮らす高齢者に断りもなく保険料を年金から天引きすること、払えない人の保険証を取り上げることなど、人の命と健康を救う医療が命を縮めかねません。全国500を上回る議会が中止、撤回や見直しを求める意見書を上げていますし、今県議会にも意見書採択を求める請願が出されています。
加戸知事は、2月18日の記者会見で、「社会保障関係の経費が突如として国から義務的にどんどんどんどん押し付けられてくる」と、どんどんを2回も重ねてふんまんをぶつけ、「今年の場合も、老人保健制度を高齢者医療制度に切り替えることによって、県の負担が突如24億円、毎年これから増大していく」「前途は暗い」と述べました。まさに同感であります。私どもは、この制度は高齢者いじめ、病院いじめ、自治体いじめであって中止すべきだと主張しておりますが、知事もご一緒にこの制度の中止を求めてまいりませんか。
そこで、お尋ねいたします。
第1に、後期高齢者医療制度による本県の新たな負担の種類と金額はどうなりますか。
第2に、全国的な反対運動が広がり、それを上回る広範な人々が制度に同意しておらず、制度そのものを理解していない人も多いもと、4月実施は無謀です。県として中止を国に求めるべきと考えますがいかがですか。
第3に、地域ケア体制整備構想についてお尋ねします。
この計画は、国が療養ベッド数38万を15万に大削減する計画のもと、県でも6,362のベッドを3,365に減らそうとするものです。国の考えは、入院の必要がない患者が大勢入院して医療費がかさむ。本当に入院が必要なのは15万人だ。だから、15万人分残してあとは削減すればよいというものです。ところが国の計画を策定した元財務官僚の村上正康という方が、最近の月刊誌でこう書いています。今から振り返れば、私自身、本当に15万床で大丈夫なのだろうかと心配になる。というのも、厚生労働省が15万床の根拠とするのは医療区分のデータしかないからだ。このデータが患者の実態を正確に反映していなければ、15万床という見通し自体がおかしいということになる。15万床で必要な医療サービスは確保できるかもしれないし、できないかもしれない。まさに行き当たりばったりであるとも書いています。しかし、社会保障費削減が政策の至上命題となる中で、政策全体の整合性が十分に考慮されないまま、拙速な形でこれだけの大改革が決められたというのです。
こんなものにまともにつき合うことはありません。返上すべきであります。こうした国のでたらめな方針に振り回されて犠牲となるのは患者、高齢者など県民であり、医療機関であり、県政です。
計画では、医療病床が減ってもその分老人保健施設がたくさんふえるので、医療難民、介護難民は生まれないということになっていますが、そううまくいくでしょうか。現に老人保健施設はあと2,399床必要なのに、その意向を持っているのは892床しかありません。2,399必要なのに892、差し引き1,507ベッド分の患者さんはどこへ行けばいいのか。これで本当に医療難民、介護難民は生じないのか。その根拠は何か、県としてのお考えをお示しください。
3、法人事業税の超過課税
3つ目の質問は、財源確保の一環として、大きな企業からもっと税金を取る法人事業税の超過課税を行ってはどうかという提案です。
県予算案では、市や町の消防団への補助金、地域の集会所建設の補助金、ごみ処理の補助金など身近な施策への補助が一遍に廃止となり、大きな打撃となります。私学運営補助金なども削られます。障害者の小規模作業所は、今でも運営資金に大変な苦労をしておりますが、このたび1施設162万円の県費補助を半分に削って81万円に、そして次の年09年度にはゼロに全廃しようというのです。
また、与党からも断固反対の声が上がったように、心身障害者扶養共済の掛金補助が半分に削られます。単に冷たい程度でなく、冷酷と言わねばならない大なたです。削るなら、山鳥坂ダムや豊予海峡ルートやフリーゲージトレインなど要らない事業を削るべきであります。
あわせて私は、法人事業税で標準税率より高い超過課税を行うべきではないかと考えます。東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫などの大都市圏だけでなく、静岡、京都、宮城でもこの法人事業税の超過課税を行っています。税率は最大20%まで上乗せできることになっており、本県の場合、新年度予算案では法人事業税の合計が487億5,800万円、このうち資本金1億円を超える普通法人分の事業税は237億円余りですから、私の計算では10%で23億7,000万円、20%なら47億4,000万円の増収となります。
そこで、お尋ねします。
第1に、これまでに県はいつ、どのように検討したか。
第2に、最大20%まで超過課税をした場合の増収額は幾らになるか。
第3に、法人事業税の超過課税は県財政に資する一つの選択肢と考えるがどうか。他県が検討、導入を進めている中で、本県でも実施する考えがないかお答えください。
4、警察行政について
4つ目の質問は、警察行政についてです。
2004年11月に、松山市内で白バイが起こした衝突事故で、県警が被害者である少年側に対して非を認めず、今回、あろうことか逆に白バイ破損の賠償金の支払いを求めて訴えを起こすというのです。この問題は、テレビや雑誌で繰り返し報道され、県警が身内をかばって真実に目をふさいでいることが、新たな証人の出現でいよいよ明らかになってきました。
事件は、白バイの警官が猛スピードのまま交差点に進入し、目の前の車両の右折後、その後ろに停止中だった少年のスクーターに気がつかず突っ込んで衝突したもので、責任は全面的に白バイ警察官にあります。
高松高等裁判所の差し戻しによる松山家庭裁判所の決定によると、少年のスクーターが走行中であったとする警察の主張に対し、少年のスクーターは停止していたものであり走行していたとは言えない可能性が出てくるとし、一方、白バイ警察官については、右折車が存在したか記憶にない旨証言しているのは不自然であり採用できないと退けています。そして、少年には非行があったことの証明がないと結論しています。
少年に非がなかった以上、白バイ警察官に非があります。県警は裁判所の指摘に従って非を認め、少年に謝罪するべきです。しかるに県警は、非を認めるどころか事故から3年もたった昨年11月に突然、少年側に白バイ破損の損害賠償まで請求している。これでは、県警はますます信用を失うのではないでしょうか。
そこで、第1に尋ねます。
県警は心を入れかえ、少年に謝罪をすべきですがその考えはありませんか。
第2に、裁判所が不自然、採用できないと認定した白バイの警察官は今どこの部署で仕事をしていますか。引き続き白バイに乗っているとしたら、技術的に同様の事故を起こす可能性があり、また、違法行為を隠ぺいする性質があるならば、警察官としての資格が問われると思います。また、もし白バイ以外の部署で仕事をしているとすれば、県警本部は白バイには不適格と判断したとも考えられ、いずれにしても問題を残す結果です。お答えください。
第3に、昨年12月の本会議で阿部悦子議員が、警察官が事故現場から白バイを動かした初動捜査についての問題点を指摘し、検察審査会も県警の初動捜査に問題があったとしていることを追及しました。これに対する県警本部長の答弁は、事故現場に警察官が到達したとき、既に第三者が危険防止のため白バイ等を移動していた。しかし、衝突地点や転倒位置を認定する上で支障とはなっていないというものでした。
ところが午前中答弁があったように、白バイは2回移動されているんです。1回目は、地元の住民の方が交通の妨げにならないようせいぜい1m以内道路わきに寄せた。2回目は、警察官2人によって約20m引きずられ、右折道路を挟んだ反対側に移動された。そのことが目撃されています。本部長答弁が言うところの第三者が危険防止のために移動したというのは、1回目の移動であって、2回目のより大幅な移動は警察官によって行われたことをお認めになりますね。
そして、実況見分の写真は2回目の移動後の場所、すなわち道路の反対側で、しかも倒れていた角度とは当然ながら全く違った向きで撮影されています。また、少年のバイクは前輪のフォークが折れ、タイヤが外れて飛んだにもかかわらず、タイヤを取りつけた格好で見分写真が撮られています。
こうしたやり方が、どう言いわけしても現場保存の原則に反していることは歴然としており、だからこそ衝突地点をめぐっても後々まで議論が生まれているのであり、阿部議員が初動捜査に問題があったと指摘したのはそのとおりではありませんか、認めますか。
第4に、この事故の捜査報告書を見ますと、実況見分の際、少年と両親、祖父母などが現場に来たことについて、異常なほどの関与により少年本人の意思が客観的主体性を持って説明されていないとし、少年の母親については、事故直後から異常なまでの異議、苦情を申し立てと書き、目撃者に対しても、実体験と異なる事故状況を創作した可能性がある、供述内容の信憑性は乏しい、明確な目撃はなかったのではないかとの疑念が残るなどと記述しています。
警察は事件、事故を捜査する立場であり、このような誤った評価を加える立場ではないはずです。本来客観的であるべき捜査報告書に人格を否定する異常などの言葉を用い、証言を創作した可能性、信憑性が乏しい、目撃していない疑念などの誤った評価を加えて記述することが許されるのですか。被害者、目撃者への偏見、決めつけは許されないと考えますので、県警本部長に尋ねます。
第5に、このようなことが習慣化しますと冤罪を生むことになります。そして既に1999年2月に、無実の男性が窃盗容疑で逮捕され、1年以上も身柄を拘束された後、判決直前に真犯人が見つかって無罪となった宇和島署の誤認逮捕事件を初め、1990年2月の総選挙に絡む公職選挙法違反事件で43人全員が無罪となった事件など、本県でも冤罪事件が発生しています。
そこで、尋ねますが、宇和島署の誤認逮捕事件とこの公選法違反事件について、県警本部長は冤罪であったと認めますか、お答えください。
公選法違反事件では、松山東署の取り調べで担当官でもない警察官が被疑者男性のこめかみにけん銃のようなものを突きつけ、撃ってやろうかなどと言い、カチッと引き金を引いた、男性の耳のあたりが熱くなった、けん銃のようなものはライターであったことなどが裁判で認定されています。また、別の女性被疑者の場合は、警察官がわざわざ手錠を見せて、事実を認めなければ逮捕する。逮捕されれば男性被疑者と同じ房に入れるなどと自白を迫った事実が認定されています。
判決は、その他強圧的な取り調べないし押しつけの取り調べ、被告人の弱点を殊さらに突いた取り調べなど不当な取り調べがなされ、取り調べが一方的であって真実をいかに主張しても聞いてもらえなかったなどと多数の被告人が公判供述などで述べていると警察の違法行為が指摘してあります。これらの詳細は、弁護士の薦田伸夫さんの「ある日突然犯人に」という本に書いてあり、だれでも確認できる事実です。
そこで、第6に尋ねますが、愛媛県警では裁判所も認めたこのような取り調べの違法性を認め、反省しているのかどうかお答えください。
第7に、昨年、県は、松山地裁で仙波巡査部長に敗訴した国賠訴訟の控訴を行いました。新しい論点も証拠もなく控訴したわけですが、約半年たちました。一体勝ち目はあるのか。県費を使って進めているこの裁判で、どのような論立てで勝訴するつもりなのか。高裁に臨む県警本部長の考えを県議会を通じて県民に明らかにしてください。それができないなら、今からでも訴訟を取り下げてください。
第8に、仙波巡査部長は公益通報者なのか、そうでないのか、理由も含めてお答えください。松山地裁の一審判決は、仙波巡査部長の告発内容の公益性を認めており、県警も少なくともこれを認めた上で事実を争うものと理解してよろしいかという質問です。
以上で私の質問を終わります。
理事者答弁
- 知事
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岩国基地の空母艦載機集中配備に関しまして、県として低空飛行訓練の中止を求める考えに変わりはないかとのお尋ねでございました。
県といたしましては、以前から全国知事会を通じて低空飛行訓練の中止等を求めてまいっておりまして、また、佐々木議員お話のございました平成18年11月の米軍岩国基地再編案に関する国への照会に際しましても、私どもの方から低空飛行訓練の中止について、米軍に申し入れていただきたい旨を表明いたしております。また、その後も、昨年の7月には全国知事会を通じて中止等を求めたところでもございます。
今後とも、県民の安全・安心を守る見地から、低空飛行訓練の中止を求めてまいる所存でございます。
その他の問題につきましては、関係理事者の方から答弁させることといたします。
- 総務部長
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岩国基地の空母艦載機集中配備についてのご質問のうち、まず、岩国基地の再編強化による本県への影響はどうかとのお尋ねでございますけれども、米軍の岩国基地再編に関しましては、佐々木議員お話のとおり、県では平成18年11月に国に対し文書で照会を行ったところですが、その中で本県への影響が懸念されることの一つであります低空飛行訓練につきまして、その中止等を米軍に申し入れてほしい旨につきましても、先ほど知事が答弁申し上げましたとおり、改めて表明しているところでございます。
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これに対しまして、国からは平成19年1月に、低空飛行訓練について、安全面に最大限の考慮を払うよう今後とも米側に申し入れていく等の回答があったところでございます。
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その他の本県への影響につきましては、現在のところ、昨年の国の回答以上のものは把握していないところでありますが、今後も引き続き動向を注視してまいりたいと考えております。
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次に、日米地位協定の改正について、県はこの5年間どのように取り組んだかとのお尋ねですけれども、日米地位協定の改正につきましては、佐々木議員お話のとおり、平成15年9月議会で日米地位協定の見直しに関する意見書が採択されているところでございます。また、県におきましても毎年度、全国知事会を通じまして、国に対しまして日米地位協定の見直しを求めてきているところでございます。
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県民の生活等を守る立場から、今後も全国知事会などを通じまして、日米地位協定の見直しを引き続き求めてまいりたいと考えております。
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次に、法人事業税の超過課税についてのご質問のうち、まず、これまでに県は超過課税を検討したか。いつ、どのように検討したかとのお尋ねでございますけれども、県では平素より法人への超過課税や法定外税などによる税収確保策につきまして、財政上の必要性や一定の施策目的を達成するための手段として検討してきているところでございますが、このうち昭和50年度から実施しております法人県民税法人税割の超過課税につきましては、4年ごとに見直しを行い延長を行ってきておりますが、その際には、法人事業税の超過課税につきましても、その時々の経済情勢や他県の状況等を参考に研究してきたところでございますけれども、県外企業の誘致などに及ぼす影響等を考えますと、現実問題として難しいことから実施には至っていないところでございます。
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次に、最大20%まで超過課税をした場合の増収額は幾らになるかとのお尋ねですが、既に実施しております8都府県のうち7都府県が標準税率を5%ふやした超過課税を行っており、また、1県が3%ふやした超過課税を行っているところでありますが、仮に本県が20%ふやした超過課税を実施しました場合につきましては、平成18年度決算額をもとに資本金1億円を超える法人を対象にするという仮定のもとで推計をいたしますと、約51億円の増収という推計結果になるところでございます。
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次に、法人事業税の超過課税は県財政に資する一つの選択肢と考えるがどうか。本県でも実施する考えはないかとのお尋ねですけれども、法人事業税の超過課税につきましては、大企業が多く立地する3大都市圏等を中心に導入されているところでございます。
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本県におきましても、現下の厳しい財政状況の中、超過課税や法定外税などによる税収確保策を検討いたしますことは重要であると認識しておりますが、企業誘致をめぐる地域間競争や海外との競争が厳しさを増す現状におきまして、現在行っております法人県民税法人税割の超過課税に加えまして、法人事業税の超過課税を実施いたしますと、本県の産業振興や雇用にとりましてマイナスになるおそれがありますことや、外形標準課税制度が導入しております現状におきましては、赤字企業の税負担をふやすことにもなるところでございまして、現時点での実施は難しいと考えております。
- 保健福祉部長
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医療制度に関するご質問のうち、まず、後期高齢者医療制度による本県の新たな負担の種類と金額はどうかとのお尋ねがございました。
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後期高齢者医療制度により、県が新たに負担するものは、一般財源ベースで見てみますと、低所得者等に対する保険料の軽減の支援として、後期高齢者医療保険基盤安定事業費約22億4,000万円、高額医療費に対する支援として、後期高齢者医療高額医療費負担金約2億6,000万円、広域連合の財政安定化のための後期高齢者医療財政安定化基金積立金約1億3,000万円であり、合計で約26億3,000万円となっております。
なお、制度創設に伴い、対象者が減少する国民健康保険に係る負担の減少額が約10億5,000万円となっておりますが、医療費の自然増もありますことから、結果として制度導入に伴う影響額は、約24億4,000万円の増と見込んでいるところでございます。
次に、県として後期高齢者医療制度の中止を国に求めるべきと考えるがどうかとのお尋ねがございました。
後期高齢者医療制度は、高齢化の進展に伴い医療費の増大が見込まれる中で、国民皆保険制度を将来にわたり持続可能なものとするため、負担能力を勘案しつつ高齢者世代と現役世代でともに支え合う制度として創設されたものでございます。
県といたしましても、この制度は世代間の公平性を図るとともに、財政基盤を強化し持続可能なものとするものであり、高齢者が将来にわたって安心して医療が受けられるために必要な制度と考えており、国に中止を求める考えはないところでございます。
次に、地域ケア体制整備構想によって医療難民、介護難民は生じないか。その根拠は何かとのお尋ねでございました。
佐々木議員お話の地域ケア体制整備構想における療養病床の再編成は、医療の必要性の高い方に医療サービスを重点化し、医療の必要性の低い方に対しては、適切な介護サービス等が提供できるようにしようとするものでございます。
この再編成に当たっては、単に療養病床を削減するのではなく、削減相当分を老人保健施設などに転換することとしており、実質的に病床数が削減されるものではないところです。
この転換を円滑に進めるため、国では老人保健施設等への転換に要する費用の助成や施設基準の緩和など、さまざまな支援策を講じることとなっておりますほか、県といたしましても、医療機関に対して一層の情報提供や啓発を行いますとともに、患者や住民の方々に対しましては、市町等と連携をとりながら相談体制を整えることとしております。
このようなことから、国では療養病床の削減により、現在医療を受けておられる方や介護を受けておられる方が、医療あるいは介護を受けられなくなるということはないとしておりまして、県といたしましてもそのようなことのないように十分配慮しながら、適切に対応してまいりたいと考えております。
- 警察本部長
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まず、警察行政に関するご質問のうち、裁判所の指摘に従って非を認め、少年に謝罪する考えはないかとのお尋ねでございます。
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本件事故捜査につきましては、当時、事故当事者や目撃者からも真摯に事情聴取を行った上で、現場痕跡や事故車両の損傷状況等の客観的事実及び鑑定結果等を総合的に考慮するなど適正に行った結果、緊急走行で直進中の白バイと対向右折しようと走行してきた原告とが衝突した事故と判断しているものであり、今後も、引き続き裁判の場において県警の考えを主張してまいりたいと考えております。
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なお、本件については係争中であり、現時点で謝罪について論ずべきことではないと考えております。
次に、白バイの警察官は現在どの部署で仕事をしているかとのお尋ねでございます。
警部補以下の警察官の所属、氏名につきましては、過去に警察官に対するいやがらせや逆恨みがあったこと、あるいは職員の家族にまで危害が及ぶ懸念がぬぐえないことから、現場の警察官が安心して警察活動に専念できる環境を整備するため、平成13年からは公表を差し控えているところでございます。したがって、答弁は差し控えさせていただきます。
次に、事故を起こした白バイが実況見分に先立ち、警察官2人によって移動された事実はあるかとのお尋ねでございます。
午前中、三宅議員の質問にお答えいたしましたとおり、運転者やその他の乗務員には、被害者の救護と道路における危険を防止するため、車両の移動等の必要な措置を講ずることが義務づけられております。一般の交通事故現場におきましても、事故当事者、通行人、現場に臨場した警察官等が同様の措置を行っている場合が多々ございます。
本件の白バイは、警察官が到着する前に既に第三者により道路端に移動され、立てられていたものでありますが、証拠を保全するため事故車両である白バイの写真撮影が必要であったことから、警察官の手で白バイをより安全な場所に再移動したものでございます。したがって、再移動は実況見分の一環として行ったものでございます。
なお、白バイの転倒地点につきましては、目撃者の証言及び路面痕跡から認定できており、警察官の手で白バイをより安全な場所に再移動したことによる証拠保全上の問題は生じておりません。
次に、捜査報告書に関係者の人格を否定する異常などの言葉を軽々しく用いることは適切なのかとのお尋ねでございます。
一般的に捜査報告書とは、捜査に関与した司法警察職員が捜査の段階において現認、認識体験した事実についての供述や捜査の経過、その結果に関する自身の意見等について上司に対して報告するために作成する書類であり、意見を記載することもございます。
なお、ご指摘の異常という表現は、関係者の人格を否定する意図や趣旨で用いられたものではないと承知しております。
次に、1999年2月の宇和島署誤認逮捕事件、1990年2月の松山東署担当の公職選挙法違反事件について、県警本部長は冤罪であったと認めるかとのお尋ねでございます。
当時、県警におきましては、犯罪事実が存在しないと認識しながら捜査を遂行したという事実はございませんが、結果として無罪判決を受けたことを重く受けとめており、当事者の方々に対しましては大変申しわけなく思っているところでございます。
なお、ご指摘のいわゆる冤罪という文言につきましては、法令上の用語ではなく、さまざまな意味で用いられることがあるものと承知しており、それらが冤罪に当たるか否かは答弁いたしかねるところでございます。
次に、県警は同公選法違反事件の取り調べにおいて、松山地裁が認定した違法性を認め、反省しているのかとのお尋ねでございます。
県警では松山地裁の判決を重く受けとめ、速やかに判決内容を精査して、捜査指揮のあり方や取り調べを含めた捜査上の問題点などについて検証するとともに、この検証結果に基づく反省、教訓を踏まえまして、なお一層の適正捜査に努めているところでございます。
次に、昨年、県が行った仙波巡査部長国賠訴訟の控訴について、県警はどのような論立てで高裁に臨むのかとのお尋ねでございます。
さきの第一審判決におきましては、けん銃保管について違法ではないとしているものの、記者会見前の面談等の行為、課内配置がえ及び勤勉手当の減額について違法であると判断されております。
しかしながら、県警の主張は、昨年の9月議会及び警察経済委員会でも申し上げましたとおり、記者会見前の面談は、現職警察官による記者会見という極めて特異な事態について、その事実及び真意を確認するとともに、内容が職務上の秘密に及ぶものや誤った事実である場合には、指摘あるいは修正する必要性を認めたことから行ったもの、課内配置がえは、職務執行に伴う事故やトラブルを回避する必要があり、また、けん銃保管に伴い、けん銃携帯を原則とする鉄道警察隊に継続して配置することが困難となったことから、体制増の必要のあった通信指令室に配置がえしたもの、勤勉手当の評価は、記者会見とは全く関係がないものというものであり、これらの点についての事実誤認や判断の誤りを主張しているところでございます。
最後に、仙波巡査部長は公益通報者なのか、そうでないのかとのお尋ねでございます。
公益通報者とは、公益通報者保護法において定義されている用語でございますが、本人の行った記者会見は法の施行前に行われたものであり、それには当たらないと考えております。
佐々木泉県議の再質問 4-(2)(3)(4)(5)(6)(8)について
4の(2)ですが、白バイの所属も氏名も私は聞いておりません。私の質問の趣旨は、白バイで事故を起こした警察官が今も同じく白バイに乗っていたら、また同様の事故を起こしはしないかということで尋ねたわけで、ぜひ答えていただきたいです。捜査に差し支えたり個人情報の問題はないでしょう。私は白バイ警察官の名前も出していないから無関係です。今、白バイの仕事をしているかどうかを聞いています。答えてください。
次、あなたは12月議会で、警察官が到達したとき、既に第三者が白バイを移動していたと答弁したんですね。ところがあなたが言う第三者は、地元の方々で動かして、しかも立てかけたでよろしいですか。立てかけてないですよ。そのまま移動した。立てかけたのは、その後に来た警官2人で20mも動かしてそれを立てかけたということだから、そういう事実はあるかどうかということを聞いたわけです。
(4)番は、本部長は捜査報告書の記述は問題ないということですが、当事者、目撃者から真摯に聞き取りをしたという答弁とはえらい違いではありませんか。異常とか証言を創作している、目撃していない、こういう書き方は真摯な聞き取りと正反対の態度です。私が尋ねたのは、こういう人格否定の言葉を用いるのが適切かということであり、適切なら適切、不適切なら不適切とお答えをいただきたいと思います。
(5)番目は、愛媛で起きた2つの事件が冤罪かどうかということを、ついにお答えになりませんでした。法律用語にはないと言うが、冤罪というのはどの辞書を調べても無実の罪と書いています。2つの事件は無実じゃないんですか。有罪だと言うんですか。
つい先日、鳩山邦夫法相が、鹿児島の選挙違反で冤罪ではないというふうに発言をして大問題になりましたが、そのおわびの中で、鳩山さんの基準でいってもね、後から真犯人が見つかったような全くの人違いは冤罪だと言うんですから、宇和島の事件などはぴったり当てはまるではありませんか。また、松山の公選法事件も無実の罪なんですから冤罪となぜ言えないか、再度答弁を求めます。
(6)番目は、松山の公選法違反事件、これは判決が確定した事件ですね。そこで認定された違法な取り調べがあったということを、まず認めて反省をするべきではないかということで、答弁の中では全体として反省するということですが、けん銃様のものを突きつけて、ライターだったそうですが、撃ってやろうかというような捜査、取り調べをいけないと見ているのか、違法と見ているのかどうか、反省しているのかどうか、そういうことを尋ねたわけですのでお答えください。
(8)番ですけれども、これはですね、公益通報者保護法ができていないから公益通報でなかったというようなね、とんちみたいな答弁でなくて、法律ができる前にも公益通報というのはあったわけですから、それに当たるかどうかということをお答えいただきたいと思います。
以上です。
再質問に対する理事者の再答弁
- 警察本部長
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まず、問い4の(2)関連、白バイの警察官は現在どの部署で仕事をしているのか。今も同じく白バイに乗っているのかどうかというお尋ねでございます。
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先ほどご答弁申し上げましたとおり、今現在その者がどの部署にいるのか、あるいは白バイに乗務しているか否かを公表いたしますと、ほかの情報と相まって当該職員が特定され、職務に専念できなくなる懸念がありますことから答弁は差し控えたいと考えております。
なお、警察官には異動はつきものでございまして、一般論で申し上げれば、過去に白バイ隊員であった者が仮にその後、別の職務についたとしても、それは直ちに白バイ隊員としての適格性の欠如を意味するものではないというふうに考えております。
それから次に、問い4の(3)関連、白バイが移動されたことに関して、立てかけたのは警察官ではないかというお尋ねでございます。
これは、私どもが承知している限りは、白バイは警察官が到着する前に既に第三者によって道路端に移動され、スタンドで立てられていたというふうに承知しております。
それから(4)関連、異常という言葉を用いることが適切なのか、そうでないのかということについて再度答えよということでございます。
捜査報告書の性格は、先ほど申し上げたとおりでございまして、捜査員の現認、体験した事実、意見や心証を記載するものでございまして、捜査員が通常体験することのない事象や言動に遭遇した場合に、それを異常という言葉を用いて表現することはあり得るものでございまして、したがってその適否を論ずることはできないかと思います。いずれにしろ、ご指摘の異常という表現は、関係者の人格を否定する意図や趣旨で用いられたものではないと考えております。
それから(5)関連の冤罪についてですね、はっきり答えよというものでございますが、議員がおっしゃいました一つの用例であろうとは思いますが、ほかに冤罪について異なった見解、用い方をされている方もおられるところを、県警としてこれが冤罪に当たるとか、当たらないとかはお答えいたしかねるところでございます。
それから(6)の関連で、公選法違反事件について、地裁が認定した違法性を認めているのかどうなのかということでございます。
ご指摘の行為につきましては、当時調査をし、そのような事実はないとの結論に達し、公判廷においても当該警察官がそのような事実はない旨証言したものでありますが、判決においてこれらの主張はいずれも認められなかったものでございます。県警ではこの判決を真摯に受けとめまして、速やかに判決内容を精査して捜査指揮のあり方や取り調べを含めた捜査上の問題点などについて検証するとともに、この検証結果に基づく反省、教訓を踏まえ、なお一層の適正捜査に努めているところでございます。
それから(8)関連の、仙波巡査部長が行った会見が公益通報に当たるのか、当たらないのかを答えよというご趣旨かと思います。
議員のご質問は、つまるところ仙波巡査部長が行った記者会見が公益目的であるか否かということかと存じますが、当該記者会見の性格につきましては、公判において相手方がその公益性を強く主張しているところでございまして、現在この案件は係争中でもございますので、それについてのお答えは差し控えさせていただきたいと考えております。
佐々木泉県議の再々質問 4-(3)(4)について
(3)については、警察官が動かしたということはお認めになりました。それ以前に地元の方が動かした、事故の白バイを立てかけたというのは大丈夫ですか、後々。そのまま動かしたというのがほとんどの目撃者の意見ですよ。お答えください。
4の(4)ですが、捜査報告書は母親らの言動が異常、と書いてあるんですよ。午前中の質問の中には、同じ母親について、懸命に我が子の無実を証明しようとする母の心情も理解できるという一節がありました。これが普通の良識を備えた人の見方ですよ。異常という決めつけが適切なのか、許されるのか、再度お答えください。
再々質問に対する理事者の再々答弁
- 警察本部長
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(3)関連でございますが、白バイにつきましては、警察官が現場に到着する前に第三者によって道路端に寄せられ、スタンドで立てられてあったということでございます。
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それから(4)についての再々質問でございますが、議員がご指摘になった表現につきましては、現在係争中の事件でもございますので、その捜査報告書の具体的な内容についての答弁は差し控えたいと思います。ただ先ほども申し上げたように、捜査報告書の性格というのは先ほど申し上げたとおりでございまして、作成者が通常体験することのない事象や言動に遭遇した場合に、それを異常という言葉を用いて表現することもあり得るというふうに考えております。
討論
以下は3月14日に佐々木泉県議が行った、白バイ衝突事件において無実の少年に損害賠償を求めることについて反対討論です。
佐々木泉県議の反対討論
定第62号議案に反対の討論を行います。
この議案は、2004年11月に、松山市別府町の3差路交差点で、猛スピードで走行してきた白バイが右折しようとする対向車両の陰に停車中であった少年のスクーターに気づかずに激突した事故について、白バイ側に全面的な非があるにもかかわらず、あろうことか損害賠償を少年側に求めようというものです。
この事故については、松山家庭裁判所が2006年3月30日、少年には非がないと認定し既にこれが確定しています。判決によると、少年のスクーターは、停止していたものであり走行していたとは言えない可能性が出てくるとし、一方、白バイ警官については、右折しようとする対向車、すなわち右折車が存在したか記憶にない旨証言しているのは不自然であり、採用できないと退けました。
注目すべきは、事故後17日目の実況見分の様子がビデオで克明に記録されており、この中で、白バイ警官が対向車については覚えていない、衝突時点での危機回避のためにブレーキを踏んだかどうかについても、ブレーキを踏んだと思うんですけどなどと、自信のないあいまいな証言をしていることがはっきり残されていることです。
県警が賠償を求めるなら、無謀運転で白バイを破損させたこの警官に求めるべきで、無実の人に賠償させようというのは、ことわざにいう盗人たけだけしいを地でいくものです。
なぜ白バイが現場を緊急走行していたのかについて言えば、事故発生を告げる通報をこの白バイ警官が傍受し、直接指令を受けたわけではないのに気をきかせて駆けつけた。その事件とは、女性が男に車で連れ去られようとしていて、身体生命に危険が及びそうだというものであったが、実は単なる夫婦げんかであったと捜査報告書に書かれているほどのお粗末。こんなことで白バイに安全を無視して緊急走行されてはたまらないし、まして事故に巻き込まれてはかないません。それどころか壊れた白バイの補償金まで出せと言われる。全くそこのけそこのけ白バイが通るであります。先週私が一般質問を行った翌日の3月5日にも、県警の白バイが停車中の車に衝突するという事故が起こりました。どうなっているんだ県警というのが多くの県民の気持ちであります。
さて、事故現場ですが、この道路の両側には味生小学校と味生第二小学校があり、児童が通う安全第一の通学路となっていて、延長わずか256mの間に4つの横断歩道があり幅員4mの狭い道路であることを考え合わせると、緊急走行には特別の注意と技術を要する場所であり、現場を踏査した私をして、あえて言わしむれば、猛スピードで緊急走行が許される場所ではないと断ぜざるを得ないのであります。
今県議会の議論の中で県警本部長は、この反訴について、白バイの損害賠償をしておかないと、判決で過失割合が示された場合、相手から賠償金が支払われないと答弁していますが、自己責任を棚上げしてこのような理由を掲げること自体、まさに無責任きわまりない態度と言えます。なすべきは、白バイ警察官の運転ミスを認めて少年に謝罪し、罪を償って警察への信頼を回復することであります。
なお、先日、この白バイ衝突事件の裁判を傍聴したところ、原告少年側は、弁護士1人が座っていただけなのに対し、被告県側は、県警と国の代理人と弁護士などを合わせて15人がひしめいて座っておりました。この経費をだれが負担するのかといえば、皆県民です。原告弁護人は1人でも勝訴の構え、被告県側は、負ける裁判に税金で15人というのは何ともやりきれない無駄遣いの典型ですのでこれも改善すべきであり、そのためにもこの反訴は取り下げるように求めたいと思います。
以上、本件損害賠償請求には反対するよう訴えますので、よろしくご賛同をお願いいたしまして、私の反対討論を終わります。 ご清聴ありがとうございました。