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くらしの相談

 政治が作り出した「格差社会」。雇用、年金、子育て、営業など、日々の生活は不安でいっぱいです。
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よくある相談

Q1. 突然解雇を言い渡された。
Q2. ぎりぎりの生活です。生活保護を受けたいのですが。
Q3. 介護保険のサービスが利用できない?!
Q4. 国保料(税)が高くて困っています。
Q5. 医療費が高額です。どうすればいいですか?
Q6. 高額な入院費用に驚きました。どうして?
Q7. サラ金からの借金、返しても返しても減りません。払いすぎでは?
Q8. 重い教育費の負担。なんとかなりませんか。

 

Q1、突然解雇を言い渡された。

A1.

労働者にとって強い味方となるのが労働基準法です。

そもそも解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(18条2項)と定められています。

解雇理由が妥当でも、横暴なことはできません。
使用者は少なくとも30日前に解雇を予告しなければなりませんし、それをしない場合は、平均賃金の30日分の解雇予告手当てを支払わなければならなりません(20条1項)。

もしあなたが仕事の最中のけがや病気で仕事を休んでいても、休んでいる期間とその後出勤してから30日間は解雇できませんし、また女性の産前産後の休業期間とその後30日間も解雇できません(19条1項)。

その他の法律も、自由に解雇できないことを定めています。
男女雇用機会均等法の9条では働く女性について、▽婚姻を理由とした解雇はできない(2項)▽妊娠、出産を理由にした解雇はできない(3項)▽妊娠中および出産後1年を経過しない女性労働者を解雇したとき、正当な理由を証明できなければ解雇は無効とする(4項)――となっています。

また育児介護休業法では、10条、16条、16条4項でそれぞれ、育児休業や介護休業、子どもの看護休暇の申し出や取得を理由とした解雇やその他の不利益な取り扱いをしてはならないことを定めています。

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Q2. ぎりぎりの生活です。生活保護を受けたいのですが。

A2.

生活保護法は憲法の理念に基づいて定められています。

憲法25条では「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めています。そして生活保護法の1条は、同法が憲法の理念に基づいて定められていることを明記しています。

申請は本人はもちろん本人でなくても出来ます。福祉事務所や市町の窓口に申請します。申請を拒否する権限はありません。
要件を満たせば保護を無差別平等に受けることができますし、保護の申請がなくても、「要保護者が急迫した状況にあるとき」は、「必要な保護を行うことができる」(7条)ことも明記しています。

保護の種類は生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類(11条1項)があり、必要に応じて単給又は併給されます(2項)。支給は、申請受付日にさかのぼります。

円滑な支給決定のために、申請時に印鑑、通帳などをあらかじめ準備しておくとよいものがあります。お気軽にお問い合わせ下さい。

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Q3. 介護保険のサービスが利用できない?!

A3.

まず泣き寝入りしないことです。

そもそも介護サービスが打ち切られようになったのは、国が介護保険制度を改悪したことが原因です。一方、「よりよい介護を」と願うケアマネージャーや介護事業所はたくさんあります。なぜそのサービスが必要なのかを説明し、力になってもらいましょう。

もし要支援1・2の「予防給付」の時、介護事業所自身がサービスを制限したのであれば、「地域包括支援センター」に是正・指導させる方法もあります。

市町と交渉しましょう。自分一人では交渉できないという方、お気軽にお問い合わせ下さい。

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Q4. 国保料(税)が高くて困っています。

A4.

市町の窓口で減免を申請できます。

減免は国が行う「法定減免」と自治体が行う「申請減免」の2種類の制度があります。

「法定減免」は前年の所得が減額基準までの世帯に対して、応益割の6割または7割、4割または5割、2割が減額されます。
6割減額は、前年度の収入が33万円(給与収入98万円)以下の世帯、4割減額は33万円に扶養家族が1人増えるごとに24万5千円を加算した額以下の世帯です。自動的に減免されます。
2割減額は、世帯人数が1人で68万円(給与収入133万円)以下、扶養家族が1人増えるごとに35万円加算した額以下の世帯です。2割減額は、実施を定めた自治体で適用され、申請は自分でしなければなりません。

「申請減免」は自治体が条例によって独自に定めますので、対象者や減免の割合は一律ではありません。
国保料(税)のしくみは複雑です。お気軽にお問い合わせください。

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Q5. 医療費が高額です。どうすればいいですか?

A5.

高額療養費制度を活用しましょう。

1ヶ月の医療費の自己負担が限度額を超えると払い戻しを受けることができます。ここでいう1ヶ月とは、30日間ではなく歴月です。例えば入院が2ヶ月にまたがると、計算はそれぞれの月単位となります。また入院と外来、医科と歯科は合算されません。

申請は社会保険事務所の窓口です。

あなたが70歳未満か、70歳以上かで自己負担の限度額は変わります。また、長期療養となった場合は、さらに限度額を引き下げる制度があります。

区分
自己負担限度額
70


医療費自己負担限度額
A
市町村民税非課税世帯
35,400円
B
健康保険などの標準報酬月額が53万円以上の被保険者とその被扶養者 15万円+(医療費-50万円)×1%
C
A、Bに該当しない方 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
長期療養の場合の医療費自己負担限度額
A
市町村民税非課税世帯
24,600円
B
標準報酬月額が53万円以上の被保険者とその被扶養者
83,400円
C
A、B以外の方
44,000円
70


医療費自己負担限度額
A
市町村民税非課税世帯
24,600円
B
市町村民税非課税世帯で、所得が一定基準に満たない場合
15,000円
C
現役並み所得者
(医療費の自己負担が3割の人)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

D
A、B、Cに該当しない方
44,400円
長期療養の場合の医療費自己負担限度額
A
現役なみ所得者
(医療費の自己負担が3割の人)
24,600円

※「長期療養の場合の医療費自己負担限度額」の適用は、高額療養費に該当する療養を受けたつきの以前の12ヶ月間に、「医療費自己負担限度額」で示した該当回数が4ヶ月以上の場合です。

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Q6. 高額な入院費用に驚きました。どうして?

A6.

入院の際、個室に入り、知らず知らずの内に差額ベッド料を請求されているのかも知れません。

この点について、厚生労働省の医療通知(2000年11月10日)が、差額ベッド料を患者に請求できない基準を挙げています。

  1. 同意書による確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者さんの署名がない等内容が不十分である場合)
  2. 患者本人の治療上の必要により特別室へ入院させる場合
    (例)
    イ、救急患者,術後患者等であって、病状が重篤なため安静が必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者。 
    ロ、免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者。
    ハ、集中治療の実施、著しい身体的、精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者。(これらの場合は、仮に同意書を出していたとしても払う必要はありません)
  3. 病棟管理の必要等から患者の選択によらない移動の場合。(患者又は保険医療機関から事情聴取して適宜判断することとなっている)

なお、全日本民主医療機関連合に加盟する病院は、差額ベッド料を取らない病院として、新聞などでも紹介されています。県下には、愛媛生協病院、新居浜協立病院があります。

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Q7. サラ金からの借金、返しても返しても減りません。払いすぎでは?

A7.

違法なグレーゾーン金利で借りているかもしれません。

出資法、利息制限法という2つの法律があります。この2つの法律の間にはグレーゾーン金利と呼ばれる部分があります。
つまり罰則規定のある出資法の上限金利は29.2%ですが、罰則規定のない利息制限法の上限金利は15~20%。2つの上限金利の間がグレーゾーン金利です。

例えばあなたが、グレーゾーン金利で借金をしているとします。しかし借金の総額を計算する際は利息制限法にもとづく金利で計算し直します(引直計算)。そして元金が10万円未満なら年20%、10万円以上~100万円未満なら年18%、100万円以上は年15%を超える部分について、元金の支払いに充てることができるのです。
さらに元金を超えて払いすぎていたら(過払い)、サラ金業者に過払い分を請求することができます。

サラ金被害者や弁護士の運動の広がり、日本共産党の追及などもありグレーゾーン金利撤廃などを含む法改正が2006年2月に行われ、「概ね三年後」に完全実施とされています。
一連の最高裁判例はグレーゾーン金利を違法としています。

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Q8. 重い教育費の負担。なんとかなりませんか。

A8.

就学援助(義務教育)、高校の授業料減免、大学の授業料減免、高校・大学生への奨学金や貸付金などの制度があります。

就学援助(義務教育)は、「義務教育は無償」「教育の機会均等」を定めた憲法26条、教育基本法などによってつくられた制度です。
支給額や支給対象は市町によって異なりますが、入学準備金、通学用品費、通学費、学用品費、給食費などのほか、修学旅行費、校外活動費、医療費など様々です。

対象世帯は、生活保護受給世帯、生活保護を昨年度または今年度に停止・廃止させた世帯、経済的な理由によって学用品の代金や給食費の支払いに困っている世帯などです。

申請先は自治体ごとに異なりますが、多くは学校です。

愛媛県では高等学校の生徒に「愛媛県奨学資金」制度があります。入学前の「予約採用」、入学後の「在学採用」、緊急の「緊急採用」があります。
大学による授業料減免制度は、全国立大学、約半数の私立大学にあります。基準は所得と成績によるものがほとんどです。

ほかにも高校・大学生への奨学金や貸付金としては、日本学生支援機構(旧日本育英会)、あしなが育英会など様々あります。
対象は、「経済的な理由で就学が困難なもの」など、所得や成績などの条件があります。

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